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更新日:2020年12月25日

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被災者支援制度一覧

平成26年8月28日現在 

担当部

担当課

電話番号

対応方法

総務部

管財課

237-5197

•    貸し付けた普通財産が地震、火災、水害等の災害により使用の目的に供しがたいと認めるとき、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができます。(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条第2号)

 •    行政財産を災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合、その使用料を減額又は免除することができます。(甲府市行政財産使用料条例第4条第2号)

市民部

国民健康保険課

237-5368

237-5378

•    甲府市国民健康保険料減免要綱に基づき、災害等により資産等に損害を受けたときは、要綱の定める範囲内で保険料の減免を行います。

•    また、災害等により保険料を一時に納付出来ない場合には、状況に応じて分割納付や一定期間の徴収を猶予します。

237-5371

•    甲府市国民健康保険一部負担金減免、徴収猶予の取扱要綱に基づき、災害等により生活が著しく困難となり、一部負担金の支払が困難となったときは、申請により要綱の定める範囲内で一部負担金の減額又は免除、もしくは徴収猶予を行います。

市民課

237-5385

•    国民年金法(第90条第1項5号)に基づき、天災に遭い、国民年金保険料の納付が著しく困難と認められる場合は、免除が受けられます。

税務部

市民税課

237-5398

•    個人市民税の減免制度があります。(申請)
 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡又は障害者となった場合、及び住宅や家財などに損害を被り、一定の基準に該当した場合。(県民税についても同割合で減免)

•    軽自動車税の減免制度があります。(申請)
天災その他これに類する災害により、その財産に甚大な損害をうけ、軽自動車の支払いが経済的に困難になった場合。

•    り災証明書を交付します。
台風や暴風、豪雨などの災害により、家屋等に被害を受けた場合、損害保険の請求や税(料)の減免申請などに必要な場合。

資産税課

237-5407

237-5426

•    固定資産税の減免制度があります。(申請)
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害を受けた固定資産に対し一定の基準に該当した場合。(都市計画税についても同割合で減免、申請不要)

滞納整理課

237-5438

237-5439

•    市税の徴収猶予の措置があります。(申請)
納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた場合。

•    市税の納税相談を行います。

福祉部

健康衛生課

237-2505

•    健康相談を受付します。(保健師による不安やストレス、パニック等精神面の健康相談(電話・来庁者)

障害福祉課

介護給付費等

237-5654

自立支援医療費

補装具費

237-5642

•    介護給付費等、自立支援医療及び補装具費に係る利用者負担額の最長6ヶ月間100分の100を減免します。

•    主たる生計維持者の所有する住宅等が受けた被害額が、住宅等の価格の10分の5以上となって、前年中所得が500万円以下であるものについて対象とします。
(1)り災証明書又は損害金額を証明する書類
(2)前年所得等を確認できる書類
(甲府市介護給付費等の額の特例取扱要綱、甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則)

237-5642

•    重度心身障害者医療費助成の対象者とすることができます。
20歳以上の者であって、障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当すると同等な経済状態にある旨の市長の認定を受けている方、又は、特別児童扶養手当の受給資格者が支給の制限の要件に該当する場合における当該児童に該当する方で、災害により、自己、控除対象配偶者、扶養義務者の所有に係る住宅、家財の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときとします。

(甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例、甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則)

児童保育課

237-5669

•    保育料を減免します。
世帯の居住用家屋が天災その他の不慮の災害により損害を受けたことにより、保育料の負担が困難であると認められる世帯。

(1)当該家屋が全焼し、又は全壊した場合は、災害のあった日の属する月の翌月から6月間保育料を免除します。
(2)当該家屋が半焼し、又は半壊した場合は、災害のあった日の属する月の翌月から3月間当該年度の保育料の月額を2で除して得た額に該当する階層(当該2で除して得た額に該当する階層がない場合は、その額の直近下位となる額が該当する階層(階層区分Bを限度とする。)区分の保育料まで減額します。

生活福祉課

237-5535

 

 

237-5604

 

 

237-5604

•    災害救助法による救助を受けない規模の災害で、住家が全焼、半焼、全壊、半壊、流出及び床上浸水の被害を受け、応急的な救助を必要とされる方に、生活必需品の給与又は貸与制度があります。また、学用品を汚損した小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒に対して、教科書・文房具・通学用品を給与します。その他、実情に応じ規定の範囲内で現物をもって支給を行います。(甲府市災害救助条例施行規則)

 •    県内の市町村に災害救助法による救助が行われた災害により、負傷した世帯主の方又は住居・家財に被害を受けた世帯主の方に災害援護資金の貸し付けを行います。(災害弔慰金の支給に関する法律、災害弔慰金の支給に関する法律施行令、災害弔慰金の支給に関する条例、災害弔慰金の支給に関する条例施行規則)
【貸付限度額】
世帯主の1ヶ月以上の負傷の場合150万円、住居が全壊した場合250万円等被害の状況により350万円以内
【利率】
年3%
【償還期間】
10年(据置期間3年)
【申請期限】
被災した日の翌月から3ヶ月以内
【その他】
所得制限があります
連帯保証人が必要です

•    本市で5世帯以上の住宅が滅失した場合など大規模な災害により、亡くなられた方のご遺族に災害弔慰金を、また重い障害を受けた方に災害障害見舞金を支給します。(災害弔慰金の支給に関する法律、災害弔慰金の支給に関する条例、災害弔慰金の支給に関する条例施行規則)

介護保険課

237-5478

•    介護保険料の徴収猶予をします。
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により住宅、家財、その他の財産について受けた損害の金額がその住宅等の価格の10分の3以上であって、前年中の合計所得額が1,000万円以下であるときは、保険料の徴収猶予を受けようとする者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期限を限って、保険料の徴収猶予をすることができます。(甲府市介護保険条例第15条、甲府市居宅介護サービス費等の額の特定等並びに介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱) 

•    介護保険料を減免します。
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により住宅、家財、その他の財産について受けた損害が10分の3以上であって、前年の合計所得金額が1,000万円以下であり、必要であると認められるものに対し、災害があった日から起算して、6ヶ月以内に納期の末日が到来する保険料に限り減免します。(甲府市介護保険条例第16条、甲府市居宅介護サービス費等の額の特定等並びに介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱)

•    居宅介護サービス等の自己負担1割分を給付します。
(1)災害により、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅等について受けた損害の金額が、その住宅等の価格の10分の5以上で、前年中の合計所得金額が500万以下である者。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が300万円以下である者。
なお、適用については、災害があった日の属する月の翌月から起算して、6ヶ月以内です。
(甲府市介護保険条例第4条及び第5条・甲府市居宅介護サービス費等の額の特定等並びに介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱)

高齢者福祉課

237-5617

•    後期高齢者医療保険料を徴収猶予します。
被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた事により、その世帯の生活が一時的に困難になったと認められる場合、被保険者等の申請に基づき、当該年度の納期に係る保険料額について6箇月を限度として保険料の徴収猶予をすることができます。(山梨県後期高齢者医療後期高齢者医療に関する条例第16条、山梨県後期高齢者医療広域連合保険料徴収猶予及び減免に関する取扱要綱)

•    後期高齢者医療保険料を減免します。
被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた事により、その生活が著しく困難となった場合、必要と認められるときは、被保険者等の申請により保険料を減免することができます。(山梨県後期高齢者医療後期高齢者医療に関する条例第17条、山梨県後期高齢者医療広域連合保険料徴収猶予及び減免に関する取扱要綱)

237-5484

•    福祉総合相談窓口や地域包括支援センター(市内10か所)において、高齢者の総合相談を行います。

 高齢者福祉課

介護保険課

障害福祉課

237-5484

237-5473

237-5240 

•    福祉避難所への要援護者(高齢者・障害者など)の受け入れ要請ができます。

 避難生活の長期化等により、避難所(福祉避難室)において生活が困難になった要援護者を、福祉施設等の「福祉避難所」で受け入れます。

環境部

処理課

241-4363

•    一般廃棄物処理手数料(天災等については、「甲府市震災廃棄物処理計画」によるほか普通世帯から排出されるものは免除とします。)

収集衛生課

241-4313

•    甲府市災害対策本部が設置され、本部長が認めた災害の発生により、被害を受けた家庭から開設された仮置き場等の指定場所に排出されたガレキ等を収集します。

•    甲府市水防本部会議が招集され、本部長が認めた水害等の被害を受けた家庭で、伝染病予防として消毒が必要な場合、自治会長より連絡をいただき、消毒を実施します。

•    甲府市水防本部会議が招集され、本部長が認めた災害の場合、し尿の汲み取りに要した費用を予算の定める範囲内で助成します。ただし、10,000円を限度とします。

産業部

農政課

241-5616

298-4833

•    農作物災害緊急対策事業に要する薬剤及び肥料の購入経費の1/3以内を補助します。

•    自然災害により被害を受けた被災農業者等に農業災害の対策に必要な資金を貸し付ける融資期間に対し、利子補給金を交付します。利子補給率:融資機関の貸付金利の1/2以内

商工課

237-5694

•    災害復旧対策資金(地震、風水害、災害等の災害により、著しい影響を受け、復旧のために必要な資金です。) 
融資対象者:中小企業者等
資金用途:運転資金及び設備資金

利用限度額:運転資金1,000万円、設備資金2,000万円
融資利率:運転資金1.6%、設備資金1.8%
償還期間:運転資金7年以内、設備資金10年以内
(最長措置期間:運転・設備資金とも12ケ月)

建設部

住宅課

237-5812

•    市営住宅入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたときは、住宅使用料の減免又は徴収猶予を行います。
※市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に罹災証明書を添付して申請する。

建築指導課

237-5828

•    災害救助法による救助を受ける規模の災害により建築物等の滅失又は損壊の被害を受けた者が災害発生の日から6ヶ月以内に工事着手しようとする場合、建築確認申請手数料等を10/10免除します。

•    上記以外の災害による場合に市長が定める期間内に工事着手しようとする場合、8/10免除します。
※減免申請書に罹災証明書を添付して申請する。

教育部

学校教育課

223-7321

•    スクールカウンセラーによる心のケアを含む健康相談、学校教育に関わる教育相談に応えます。

学事課

223-7322

•    地震・風水害・火災などの災害により、その世帯の生計に著しい変化を生じ、小中学校への就学に要する費用の負担が困難と認められる場合、就学費用の一部を援助します。(甲府市就学援助費支給要綱に基づき、認定された場合に支給されます。)
※申請手続きが必要です。

甲府商業高校

事務局

241-7511

•    天災(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地滑りその他異常な自然現象)その他特別の事情(火災、爆発、その他人為的災害)により修学が困難と認められる場合、授業料及び入学料を減免することができます。
※申請手続きが必要です。

甲府商科専門学校事務局

243-0511

•    暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地滑りその他異常な自然現象による災害及び火災、爆発その他人為的災害により、保護者又は学生の住居又は家財が著しく被害を受けた場合、または、保護者が主たる業を営むために所有し、又は使用する農地若しくは山林又は店舗若しくは工場等が著しく被害を受けた場合は、授業料の減免が受けられます。
※申請手続きが必要です。

上下水道局

業務部

営業課

228-3313

•    災害等により給水装置が破損したことによる漏水があった場合、水道料金を減免します。
※申請手続きが必要です。

•    災害等により公共下水道の効力を失った場合、下水道使用料を減免します。
※申請手続きが必要です。

上下水道局

工務部

計画課

228-3861

•    災害等により、所有する家屋、家財その他の財産について著しい損害を受け、受益者負担金を納付することが困難であると認められる場合、下水道受益者負担金の徴収を猶予します。
※申請手続きが必要です。

甲府市

社会福祉協議会

福祉サービス課

225-2119

•    生活福祉資金 福祉資金 福祉費                    災害を受けたことにより臨時に必要となる経費の貸付(低所得者世帯に対し、災害救助法の適用されない小規模な災害や火災など自然災害以外の災害を貸付対象として、被災した住宅等の復旧・家財道具等の購入など臨時的に必要な経費の貸付を行います。ただし、生活費への対応は不可となります。)

貸付限度額:1,500,000円以内
据置期間:貸付日から6ヶ月以内
償還期間:7年以内
貸付利子:無利子(連帯保証人有りの場合)
年利1.5%(連帯保証人無しの場合)
連帯保証人:原則1名
※連帯保証人が立てられない場合でもご相談いただければ貸付けが可能となる場合があります。

•    生活福祉資金 福祉貸金 緊急小口資金          緊急かつ一時的な生活費等の貸付
(低所得者世帯に対し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、火災等による被災も貸付対象として必要となる少額の資金の貸付を行います。)
貸付限度額:100,000円以内
据置期間:貸付日から2ヶ月以内
償還期間:8ヶ月以内
貸付利子:無利子
連帯保証人:不要
※当貸付についての実施主体は山梨県社会福祉協議会であり、本協議会は相談・申請窓口機関として業務を行っています。

よくある質問

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お問い合わせ

危機管理室防災企画課防災企画係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5331

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