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法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に課税される税金です。法人市民税には、均等割と法人税割があります。 均等割は、収益の有無にかかわらず、法人等の資本金等の金額と従業者数により原則として全ての法人が負担するものです。法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。 | ■納税義務者 | | 1 | 市内に事務所または事業所がある法人 | → | 均等割と法人税割 | | 2 | 市内に事務所または事業所はないが 寮や、宿泊所等がある法人 | → | 均等割 | | 3 | 市内に事務所、事業所、寮等がある公益法人等、または、人格のない社団、財団 | → | 均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割) | | 4 | 法人課税信託の引き受けを行う個人で市内に事務所、事業所があるもの。 | → | 法人税割 |
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| ■税率 | | 1 均等割 | | 資本等の金額 | 市内の従業者数の合計 | | 50人を超える | 50人以下 | | 下記以外の法人 | 50,000円 | | 1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 | | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 | | 1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 | | 10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 | | 50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 2 法人税割 | 法人税割については、合併年度に引き続く5ヵ年度(事業年度が平成22年度まで)不均一課税を実施します。 市町村名(事務所の所在地) | 適用税率 | 甲府市 | 14.7% | 旧中道町、上九一色村(梯、古関) | 12.3% |
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| ■申告と納付 | 法人市民税の申告と納付は、確定申告については、それぞれの法人が定めた事業年度終了後2ヶ月以内に、また中間申告については事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に市役所に申告し、同時にその税額を納付することになっています。 甲府市内に新たに事務所や事業所を開設した場合や法人等の住所・名称・内容等に変更が生じた場合は、市役所に届出をしてください。 |
| ■法人市民税の減免について | 法人市民税について、次の要件に該当する法人は減免申請を行えます。詳しくは市民税課までご連絡ください。
・公益社団法人及び公益財団法人 ・収益事業をしていないNPO法人 |
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