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| 入院時食事療養費 | 入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり260円(住民税非課税世帯等は210円)を負担していただき(標準負担額)、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。 ※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
| | 入院時の食事に係る標準負担額(1食あたり) | 一般被保険者(住民税課税世帯) | 260円 | 特に申請の必要はありません。 | 住民税非課税世帯 (低所得Ⅱ) | 過去 12か月の入院日数 | 90日までの入院 | 210円 | 該当している方は、申請をすると食事療養標準負担額減額認定証が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。 | | 90日を超える入院 | 160円 | 住民税非課税世帯 (低所得Ⅰ) | 100円 |
低所得Ⅱ…同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の方 低所得Ⅰ…住民税非課税で、世帯全員の所得がない世帯に属する70歳以上の方 ※老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴い、世帯員のうち一部(例えば夫)が課税者となっても、一部(例えば妻)は非課税者(70歳以上の方に限る)の場合、平成18年8月から2年間、その非課税者については低所得Ⅱの限度額を適用します。 | | 食事療養標準負担額減額認定証の交付 | ■申請に必要なもの ・国民健康保険証 ※過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
| | 標準負担額差額支給 | やむを得ず減額認定証の提示ができず通常の費用を支払ったときは、申請に基づき差額を支給します。 ※医療機関への支払いから2年を過ぎると時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。 ■申請に必要なもの ・国民健康保険証 ・印かん(朱肉を使用するもの) ・領収書 ・世帯主の銀行の口座番号などの控え ※甲府市役所仮本庁舎4号館10番窓口での申請受付です。
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