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甲府市建築基準法第43条第1項ただし書き許可運用基準 平成11年5月12日制定 平成17年2月16日改正 平成22年8月26日改正 (趣 旨) 第1 この運用基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第1項ただし書きの規定に基づき、特定行政庁が許可するにあたり、建築物の敷地と道路との関係並びに建築物に係る必要な事項について定め、その審査の適正化、かつ、事務の迅速化を図ることを目的とし、建築基準法施行規則第10条の2(敷地と道路との関係の特例の基準)(以下「規則」という。)で定める基準及び、国土交通省住宅局長通達(法第43条第1項ただし書きの規定による許可の運用指針)を補完する目的で定める。ただし、公益上必要な建物、又は周囲の状況等によりやむを得ないと認める場合は、これによらないことができる。 (用語の定義) 第2 この基準における用語の意義は、法に定める他次による。 規則第10条の2第1号で取扱うものを「空地」、規則第10条の2第2号で取扱うものを「道」、規則第10条の2第3号で取扱うものを「通路等」とし、この総称を「空地等」とする。 (規則第10条の2第1号に掲げる空地を有する建築物) 第3 「その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。」とは、次に適合するものとする。 【基準1】 | (1) 空地は、次に適合するものとする。 | 1. | 公共の公園、緑地、広場等。 | 2. | 幅員2m以上で避難上有効に道路に接続している。 | 3. | 管理者との協議により通路として日常的、永続的に利用可能。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 用途が専用住宅、自己用併用住宅(延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの。)、又は公益上必要なもの。 | 2. | 空地に避難上有効に接し、その長さが2m以上で甲府市建築基準法施行条例(以下「条例」という。)の規定に適合。 | 3. | 幅員4mの道路に接しているものとして、法第52条及び法第56条の規定に適合。 |
(規則第10条の2第2号に掲げる道に接する建築物) 第4 「その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること。」とは、次のいずれかに適合するものとする。 【基準2-1】 1.土地改良事業、農道整備事業等による農道及び公共の事業を推進する目的で整備されたもの。 | (1) 道は、次に適合するものとする。 | 1. | 農道として既に整備されているもの。 | 2. | 道路に至るまで幅員が4m以上で連続している。 | 3. | 管理者との協議により日常的、永続的に利用可能。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 道に避難上有効に接し、その長さが2m以上で条例の規定に適合。 | 2. | 当該道を前面道路とみなして、法第52条及び法第56条の規定に適合。 |
【基準2-2】 2.国、県、市が所有し管理する道及びこれに類するもの。 | (1) 道は、次に適合するものとする。 | 1. | 一般の通行の用に供されている。 | 2. | 道路に至るまで幅員が4m以上で連続している。 | 3. | 管理者との協議により日常的、永続的に利用可能。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 道に避難上有効に接し、その長さが2m以上で条例の規定に適合。 | 2. | 当該道を前面道路とみなして、法第52条及び法第56条の規定に適合。 |
(規則第10条の2第3号に掲げる通路等に接する建築物) 第5 「その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通じるものに有効に接すること。」とは、次のいずれかに適合するものとする。 【基準3-1】 1.敷地と道路の間に河川、水路があるもの。 | (1) 敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 河川、水路の管理者との協議により施工承認又は占用許可等が得られている。 | 2. | 橋等で道路に避難上有効に接続し、その長さが2m以上で条例の規定に適合。 |
【基準3-2】 2.道路と敷地及び敷地が里道等(赤道及び水路でない青道等)で分断されているもの。 | (1) 通路等(里道等)は、次に適合するものとする。 | 1. | 管理者により用途廃止が困難であると判断された。 | 2. | 管理者との協議により日常的、永続的に利用可能。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 建築物の水平投影面が当該通路等に重ならない。 | 2. | 当該通路等を含めた敷地が道路に避難上有効に接し、その長さが2m以上で条例の規定に適合。 | 3. | 敷地面積は、当該通路等を含めずに法第52条及び法第53条の規定に適合。 |
【基準3-3】 3.道路と敷地の間に道路拡幅に伴う未開設の道路用地が存在しているもの。 | (1) 通路等(道路用地)は、次に適合するものとする。 | 1. | 管理者との協議により通行上支障ない旨の同意が得られている。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 当該通路等に避難上有効に接し、その長さが2m以上で条例の規定に適合。 | 2. | 当該通路等を含めた道路を前面道路とみなして、法第52条及び法第56条の規定に適合。 |
【基準3-4】 4.砂防敷き、水路敷き等。 | (1) 通路等は次に適合するものとする。 | 1. | 現に通行の用に供されている。 | 2. | 幅員4m以上で避難上有効に道路に接続している。 | 3. | 管理者との協議により日常的、永続的に利用可能。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 当該通路等に避難上有効に接し、その長さが2m以上で条例の規定に適合。 | 2. | 当該通路等を前面道路とみなして、法第52条及び法第56条の規定に適合。 |
【基準3-5】 5.法制定後に設置された私道等。 | (1) 通路等は、次に適合するものとする。 | 1. | 現に建築物の立ち並びがあり、一般の通行の用に供されている。 | 2. | 道路に至るまで幅員が4m以上で連続している。 | 3. | 関係権利者の通行に関する協定、又は承諾が得られている。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 当該通路等に避難上有効に接し、その長さが2m以上で条例の規定に適合。 | 2. | 当該通路等を前面道路とみなして、法第52条及び法第56条の規定に適合。 |
【基準3―6】 6.敷地と道路との接道部分に里道等(赤道及び水路でない青道等)があるもの。 (1) 里道等は次に適合するものとする。 1 管理者により用途廃止が困難であると、判断された。 2 管理者との協議により日常的、永続的に利用可能。 3 空地部分は重複して使用されることがないこと。 (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 1 建築物の水平投影面が当該通路等に重ならない。 2 当該通路等を含めた敷地が道路に避難上有効に接し、その長さが2m以上で条例の規定に適合。 3 敷地面積は、当該通路等を含めずに法第52条及び法第53条の規定に適合。
【基準4-1】 7.幅員3m以上4m未満の市道。 | (1) 通路等(市道)は、次に適合するものとする。 | 1. | 現に建築物の立ち並びがあり、一般の通行の用に供されている。 | 2. | 道路に至るまで幅員が3m以上で連続している。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 当該通路の中心線から水平距離2m(片側後退は反対側通路境界から4m)以上後退されている。 | 2. | 後退部分が分筆され、かつ、公衆用道路への地目変更されている。 | 3. | 当該通路に避難上有効に接し、その接する長さが2m以上で条例の規定に適合。 | 4. | 延べ面積500m2未満で、かつ、甲府市建築基準法施行細則(以下「細則」という。)第14条に該当しないものとする。ただし、小規模な増改築等にあっては従前の用途及び同程度の規模とすることができる。 | 5. | 当該通路を幅員4mの前面道路とみなして、法第52条及び法第56条の規定に適合。 |
【基準4-2】 8.幅員1.8m以上4m未満の通路で将来的に4m以上に整備できる見込みのあるもの。 | (1) 通路等は、次に適合するものとする。 | 1. | 現に建築物の立ち並びがあり、一般の通行の用に供されているもので道路に有効に接続している。 | 2. | 関係権利者の通行に関する協定又は承諾が得られている。 | 3. | 接する敷地の関係権利者から建築する際、通路中心線から2m(片側後退は反対側通路境界から4m。)以上後退することの協定、又は同意が得られている。 | | (2) 建築物及びその敷地は、次に適合するものとする。 | 1. | 当該通路等に避難上有効に接し、その接する長さが2m以上で条例の規定に適合。 | 2. | 当該通路等の中心線から水平距離2m(片側後退は反対側通路境界から4m。)以上後退し整備されている。 | 3. | 後退部分が分筆され、かつ、公衆用道路へ地目変更されている。 | 4. | 延べ面積500m2未満で、かつ、細則第14条に該当しないものとし、幅員2.7m未満では用途を専用住宅、自己用併用住宅(延べ面積1/2以上を住居の用に供するもの。)、又は2戸長屋住宅とする。ただし、小規模な増改築等にあっては、従前の用途及び同程度の規模とすることができる。 | 5. | 当該通路等を幅員4mの前面道路とみなして、法第52条及び法第56条の規定に適合。 | 附則 この基準は、平成17年4月1日から施行する。
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