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移送費

問い合わせ 給付係…電話055-237-5371



移送費の支給
 緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を移動させ入院、転院させたとき、必要であると認められた場合移送に要した費用が支給されます。ただし、通院に使用した場合は対象になりません。
費用を支払ってから2年を過ぎますと時効により,申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの 
・国民健康保険証
・印かん(朱肉を使用するもの)

世帯主の銀行の口座番号の控え
移送を必要とする医師の意見書 (移送を認めた理由、付き添いがあった場合はその付き添いを必要とした理由、移送経路・移送方法及び移送年月日の記載のあるもの)
・移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)
甲府市役所仮本庁舎4号館10番窓口のみでの申請受付です。


  
 
甲府市
〒400-8585 山梨県甲府市相生二丁目17番1号(相生仮本庁舎)
電話 055-237-1161
【開庁時間】  月~金曜日・日曜日(祝祭日・年末年始を除く)
  午前8時30分~午後5時30分(日曜日の窓口業務はこちら