|
問い合わせ 給付係…電話055-237-5371
| 交通事故、仕事上のけがや病気にはご注意を | 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国保を使って治療を受けることができます。ただし、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって国保が一時立替をし、後で加害者へ請求することになりますので、事故などにあったときは必ず国民健康保険課の窓口へ届け出てください。 仕事上のけがや病気の場合は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
| | 国民健康保険の給付制限 | 国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けられなかったり、制限されることがあります。
給付が受けられないもの (保険診療外のもの) | 制限されるもの | ・保険のきかない診療、差額ベット代など ・健康診断、予防接種 ・歯列矯正 ・美容整形 ・正常な妊娠、分娩 ・経済上の理由による妊娠中絶 | ・被保険者がけんかや泥酔、または著しい不行跡および犯罪行為等によるけがや病気 ・医師や保険者の指示に従わなかったとき |
|
|