更新日:2023年9月11日

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甲府市男女共同参画推進条例のしくみ

基本理念(第3条)

  • 男女の人権の尊重
  • 社会における制度または慣行についての配慮
  • 政策等の立案及び決定への共同参画
  • 家庭生活における活動と他の活動の両立
  • 生涯にわたる健康への配慮
  • 国際的協調

 

責務(第4条~第6条)

市民

事業者

基本理念を踏まえた男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む)を総合的に策定し、実施します。

男女共同参画の推進に自ら主体的に努め、市が実施する施策に協力しましょう。

男女共同参画の推進に自ら積極的に取り組むとともに、職場環境を整備し、市が実施する施策に協力しましょう。

 

性別による権利侵害の禁止(第7条)

職場、学校、地域、家庭、その他のあらゆる分野において、「性別による差別的な扱い」、「セクシャル・ハラスメント」、「配偶者に対する暴力的行為」を禁止しました。

 

市が行う基本的な施策(第8条~第15条)

基本計画

男女共同参画の推進に関する基本的な計画を策定します。計画の策定や変更にあたっては、あらかじめ甲府市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民や事業者の皆さんの意見が反映できるようにします。

推進体制の整備

男女共同参画の推進に関する施策を総合的に推進するために必要な体制を整えます。

広報活動等

男女共同参画社会の実現に向けて、市民及び事業者の皆さんの理解を深めるため、広報活動、意識啓発、情報提供等を行います。

男女共同参画に関する教育及び学習の推進

教育及び学習を通じて、男女共同参画に関する理解を深められるよう措置を講じます。

男女共同参画の推進に向けた支援

男女共同参画の推進に関する活動を行う市民や事業者の皆さんに対し、情報提供
その他の必要な措置を講ずるよう努めます。

苦情の処理または相談への対応

男女共同参画の推進に関する施策への苦情の処理に必要な措置を講じ、また男女共同参画社会の形成を阻害すると認められる行為に関する相談に対して、関係機関と連携し、適切に対応するよう努めます。

調査研究

男女共同参画の推進に必要な調査研究を行うものとし、必要に応じて市民及び事業者の皆さんに協力を求めます。

年次報告及び公表

毎年、男女共同参画の推進に関する報告書を作成し、公表します。

男女共同参画審議会(第16条)

基本計画の策定をはじめ、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議し、意見を述べます。

 

男女共同参画社会の実現

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

市民総室人権男女参画課男女参画係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5209

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