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更新日:2024年3月18日

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小中学校就学援助制度

経済的な理由により義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に、学用品費や学校給食費など学校にかかる費用の一部を援助する制度です。(収入による審査があります。)

就学援助制度の概要についてはこちらをご覧ください。

収入審査の方法を変更し、対象者を拡大しました

令和5年度より収入審査の方法を変更しました。

小中学生のお子さんがいるご家庭であれば、どなたでも申請は可能です。(援助を受けるには、収入による審査があります。)

ただし、児童生徒が措置費を支給されている施設に入所している場合や里親制度を受けている場合などは対象となりません。

 

収入のめやすについては、こちらをご覧ください。

制度の内容やご不明点は、学事課までお気軽にお問い合わせください。

 

就学援助費の申請から受給まで

就学援助を受けることができる方

  • (1)生活保護法に規定する保護を受けている方
  • (2)(1)に準ずる程度に生活困窮していると認められる方
    (同一生計の方全員の収入による審査があります)
  • ※前年度認定された方も、引き続き援助を希望される場合は、申請が必要です。

援助の内容

  • (1)生活保護法に規定する保護を受けている方
    医療費・修学旅行費
  • (2)(1)に準ずる程度に生活困窮していると認められる方
    学校給食費・入学準備費・校外活動費・学用品費・医療費・修学旅行費

※医療費とは、学校保健安全法施行令第8条に規定される疾病の治療に要した医療費の自己負担分のことです。
※アレルギー疾患等が原因で学校給食の提供を受けることができない方について、条件によっては、学校給食費を支給できることがあります。詳しくは学事課までお問い合わせください。

申し込み方法

  • (1)学校から「就学援助についてのお知らせ」を新学期(4月)に配布します。

 ※令和6年度のお知らせはこちらからダウンロードできます。

  • (2)申請書に記入のうえ、必要書類を添付し、学校または学事課に提出してください。

 ※申請書はこちらからダウンロードできます。

 ※記入例はこちらからダウンロードできます。

年度初めの提出期限後でも随時受付しています(ただし、認定された場合は申請した月からの認定になります)。

申請における注意事項等

  • (1)お子さんと生計を一にする方全員の収入で認定審査をするため、税の申告をしていない方は認定できませんので、必ず申告を申告期間中に済ませておいてください。
  • (2)収入がない方(被扶養者は除く)も収入がない旨の申告を済ませておいてください。
  • (3)1月2日以後に甲府市に転入された方は、前住所地での税の申告を済ませておいてください。
  • (4)同一生計の方全員の税の申告の控えを申請用紙に添付してください。
  • (5)結果通知は6月中旬に郵送にてお知らせします。

支給費目および支給月

学校給食費

実際に喫食した分の学校給食費が支給の対象となります。

現物支給であるため、費用の支給はありません。

入学準備費

7月下旬(入学後)または3月中旬(入学前)
※入学前の支給を受けた場合、入学後の支給はありません。

学用品費 7月下旬・3月中旬
修学旅行費 10月下旬
校外活動費(宿泊を伴うもの) 11月下旬
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 2月下旬
医療費 認定後配布される医療券を医療機関に持参し、窓口無料となります。

支給方法

希望する金融機関に援助費を振り込む「口座振込」、又は学校で直接援助費を受け取る「学校長払い」のどちらかになります。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

教育総室学事課保健給食係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)

電話番号:055-223-7322

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