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更新日:2023年7月18日

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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

一般家庭から排出された家電製品は、破砕処理した後に一部金属部分の回収が行われていたものの、大部分が埋立て処分されていました。そのため、廃棄物の減量と再資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を形成していくため、家電リサイクル法が施行されました。

1.対象機器

テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫(冷凍庫、ワイン庫を含む)、エアコン

2.対象機器の処分方法

甲府市では、この法律に基づき対象機器は収集できません。不用となった対象機器を処分する場合には、次のいずれかの方法で処分してください。

(1)過去に購入した販売店や買い替えをする販売店に引き渡す

この場合は、リサイクル費用と販売店の収集運搬費用を負担する必要があります。収集運搬料金は、販売店により異なります。販売店にご相談ください。

(2)収集業者に処理を依頼する

(1)に該当しない場合(購入店舗が廃業した場合、遠方にある場合、不明な場合など)、収集業者に処理を依頼する方法があります。
この場合は、リサイクル費用と業者の収集運搬費用を負担する必要があります。

 

【問い合わせ先】甲府市廃棄物事業協同組合:電話055-243-4881(午前9時から午後4時)

(3)自分で指定引取場所に直接持ち込む

(1)に該当しない場合(購入店舗が廃業した場合、遠方にある場合、不明な場合など)、自分で指定引取場所に直接持ち込む方法があります。
この場合は、リサイクル費用を郵便局で振り込んだ後に、リサイクル券と一緒に指定引取場所に持ち込んでください。

 

指定引取場所 日本通運株式会社山梨支店 都留貨物自動車株式会社甲府支店
住所 中央市中楯769 中央市山之神流通団地2473-11
電話番号 055-274-8211 055-273-5661


営業日、受付時間等は直接ご確認ください。

3.リサイクル費用

品目やメーカーにより異なります。詳しくは「(一財)家電製品協会家電リサイクル券センター(別サイトへリンク)」のホームページでご確認ください。

4.関連情報

経済産業省ホームページ:家電4品目の「正しい処分」早分かり!その家電、きちんと捨てないと・・・(別サイトへリンク)

環境省ホームページ:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(別サイトへリンク)

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

環境総室ごみ減量課ごみ減量係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4327

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