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更新日:2022年1月20日

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寄附行為ができません

 市議会議員は、公職選挙法により、選挙区内の人に寄附することは、選挙に関するか否かにかかわらず、罰則をもって禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

 「寄附」とは、現金に限るものではありません。花輪や記念の置物、トロフィー、飲食物など、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供することも寄附に当たります。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

禁止される行為の例

 1.お中元やお歳暮を贈ること

 2.お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などの品物を届けること

 3.病気のお見舞いを贈ること

 4.出産・入学・卒業・就職・結婚などのお祝いにお金や品物を贈ること

 5.お葬式の際に、花輪や供花を贈ること

 6.落成式や開店祝いとして、花輪を贈ること

 7.町内会や老人会、地域行事などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒を届けること

 8.政治家の家族や秘書などが政治家名義で結婚祝などを渡すこと

 

詳しいことは、総務省ウェブサイト(別サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

議会総室総務課庶務係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎10階)

電話番号:055-237-5879

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