昭和60年9月甲府市議会定例会議事日程(5)

     昭和60年9月30日(月)午後1時    

 

報  告

第 1 議案第 88号 甲府市立学校校舎等使用料条例の一部を改正する条例

制定について

第 2 議案第 90号 甲府市消防団員救じゅつ金条例の一部を改正する条例

制定について

第 3 議案第 91号 甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例制定について

第 4 議案第101号 山梨県市町村自治センター設置に関する協議について

第 5 議案第102号 監査委員の選任について

第 6 議案第103号 公平委員会委員の選任について

第 7 議案第104号 教育委員会委員の任命について

第 8 議案第 92号 昭和60年度甲府市一般会計補正予算(第2号)

            中所管分

                     以上総務委員長報告

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――

第 9 議案第 93号 昭和60年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予

算(第1号)

第10 議案第 92号 昭和60年度甲府市一般会計補正予算(第2号)

            中所管分

                    以上民生委員長報告

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――

第11 議案第 89号 甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例制定につい

第12 議案第 97号 市道路線の認定について(県立第一商業高校前通り線)

第13 議案第 98号 市道路線の認定について(東中学校西通り線)

第14 議案第 99号 市道路線の認定について(下中小河原線)

第15 議案第100号 市道路線の認定について(住吉上町2号線)

第16 議案第 96号 請負契約の締結について(朝気立体交差高架橋上部工

架設工事)

第17 請願書について(請願第16号 大型店に出店規制及び営業時間の短縮

            等について)

           (請願第16号 舞鶴公園通り建設整備と公園整備再開

発について)

第18 議案第 92号 昭和60年度甲府市一般会計補正予算(第2号)

            中所管分

                    以上建設委員長報告

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――

第19 議案第 94号 請負契約の締結について(南西第1・貢川北第1幹線

下水道管布設工事)

第20 議案第 95号 請負契約の締結について(貢川北第1幹線下水道管布

設工事)

                    以上水道委員長報告

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――

第21 議案第105号 昭和59年度甲府市各会計別決算の認定について

第22 議案第106号 昭和59年度甲府市各企業会計別決算の認定について

第23 甲議第 10号 甲府市制100周年記念事業促進に関する調査につい

第24 甲議第 11号 人事院勧告完全実施に関する意見書提出について

第25 甲議第 12号 国保財政の危機打開に関する意見書提出について

第26 甲議第 13号 農業用水、水道用水及び工業用水に対する「流水占用

料徴収」に反対する決議について

 

(出 席 議 員)

森 沢 幸 夫君

武 川 和 好君

依 田 敏 夫君

飯 沼   忠君

剣 持 庸 雄君

岡 田   修君

村 山 二 永君

宮 島 雅 展君

内 藤 幸 男君

秋 山 雅 司君

福 島   勇君

早 川 光 圀君

堀 内 征 治君

内 藤 秀 治君

上 田 英 文君

小 林 康 作君

堀 内 光 雄君

斉 藤 憲 二君

川 名 正 剛君

牛 奥 公 貴君

清 水 節 子君

岡     伸君

野 村 義 信君

長 田 昭 哉君

千 野   哮君

中 込 孝 文君

鈴 木 豊 後君

渡 辺 静 男君

小 沢 政 春君

飯 島   勇君

原 田 正八郎君

堀 口 菊 雄君

早 川 武 男君

三 井 五 郎君

小 沢 綱 雄君

 

35名

 

(欠 席 議 員)

塩 野 褒 明君

中 西   久君

小 林   匡君

 

3名

 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

事 務 局 長  臼 田 茂 治君

総務 担当 主幹  河 西 正 克君

庶務 担当 主査  山 村   f君

調査 担当 主査  加 藤   喬君

議事 担当 主幹  都 筑   登君

議事 担当 主査  今 福 栄 一君

議事 担当 主査  高 橋 勝 巳君

議事 担当 主査  萩 原 三 男君

記録 担当 主査  功 刀 敏 男君

庶務 担当 主任  五 味 一 重君

 

説明のため議場に出席した者の職氏名

市     長  原   忠 三君

中央卸売市場長  井 上   真君

助     役  新 藤 昭 良君

市 立 病 院 長  伊古美 文 雄君

収  入  役  近 山 滋 郎君

 〃 事務 局長  石 井 司 郎君

市 長 室 長  小 野 貞 良君

教 育 委 員 長  小 林 一 彦君

企 画 部 長  中 島 省 三君

教  育  長  楠   恵 明君

総 務 部 長  神宮寺 英 雄君

教 育 次 長  生 山 正 仁君

市 民 部 長  入 倉 芳 幸君

水道事業管理者  丸 山   忍君

社 会 部 長  吉 岡   典君

水道局業務部長  山 下   久君

福 祉 部 長  高 野   肇君

 〃 工務部長  鈴 木 元 芳君

環 境 部 長  石 原 一 雄君

選挙管理委員長

寺 田 信 男君

経 済 部 長  窪 田   。君

職 務 代 表 者

建 設 部 長  小 松   要君

代表 監査 委員  倉 田 吾 郎君

都市 開発 部長  小 野 明 英君

公 平 委 員 長  横 内 敏 治君

下 水 道 部 長  高 橋 信 靖君

農業委員会々長  荻 野 克 巳君

技術 管理 室長  鈴 木 東一郎君

固定資産評価員  斉 藤 孝 房君

 

 

 

     午後3時43分 開議

 

○議長(小林康作君)

 これより本日の会議を開きます。

 

 本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。

 

 報告事項を申し上げます。

 

 市長から追加議案の提出についての通知がありました。

 

 提出議案は議事日程記載の日程第21及び日程第22でありますから、朗読を省略いたします。

 

 次に小沢綱雄君外7名から甲議第10号 甲府市制100周年記念事業促進に関する調査について が提出されました。

 

 右は、議事日程記載の日程第23でありますので、朗読を省略いたします。

 

 次に斉藤憲二君外8名から甲議第11号 人事院勧告完全実施に関する意見書提出について、川名正剛君外8名から甲議第12号国保財政の危機打開に関する意見書提出について、渡辺静男君外18名から農業用水、水道用水及び工業用水等に対する「流水占用料徴収」に反対する決議について が提出されました。

 

 右は、議事日程記載の日程第24から日程第26まででありますので、朗読を省略いたします。

 

 次に、塩野褒明君、中西 久君、小林 匡君は一身上の都合により、高野国体事務局長は公務出張のためそれぞれ本日欠席する旨の届け出がありました。

 

 以上で報告を終わります。

 

 これより日程に入ります。

 

 日程第1から日程第8まで8案を一括議題といたします。

 

 8案に関し総務委員長の報告を求めます。

 

 総務委員長 斉藤憲二君。

 

       (総務委員長 斉藤憲二君 登壇)

 

○総務委員長(斉藤憲二君)

 御報告いたします。

 

 去る9月26日の本会議において当委員会に付託されました案件について27日、28日及び30日の3日間委員会を開き、慎重に審査した経過と結果を御報告いたします。

 

 まず議案第88号甲府市立学校校舎等使用料条例の一部を改正する条例制定については、委員から本市の同一の施設でありこれの使用料が異なる点について、行政の公平性に欠けるとの指摘があり当局から、このことについては早急に担当部間において調整し対処していきたいとの答弁があり採決の結果、賛成多数をもって当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 次に議案第90号甲府市消防団員救じゅつ金条例の一部を改正する条例制定について

 

 議案第91号甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について及び

 

 議案第101号山梨県市町村自治センター設置に関する協議についての3案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 次に議案第102号監査委員の選任について

 

 議案第103号公平委員会委員の選任について及び

 

 議案第104号教育委員会委員の任命についての3案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり同意するものと決しましたが、議案第103号に関し公正・誠実な市政づくりの上からも市民に納得出来る幅広い角度から人材登用を行うよう要望する意見が出されました。

 

最後に議案第92号昭和60年度甲府市一般会計補正予算(第2号)中当委員会所管分については、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 以上で報告をおわります。

 

○議長(小林康作君)

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより日程第1議案第88号 甲府市立学校校舎等使用料条例の一部を改正する条例制定について 起立により採決いたします。

 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 

 本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

 

       (賛成者 起立)

 

○議長(小林康作君)

 起立全員であります。

 

 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

次に、日程第2 議案第90号から日程第4 議案第101号まで3案を一括採決いたします。

 

 3案に対する委員長の報告は可決であります。

 

 3案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、3案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に、日程第5 議案第102号から日程第7 議案第104号まで3案を一括採決いたします。

 

 3案に対する委員長の報告は同意であります。

 

 3案は、委員長の報告のとおり同意することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、3案は委員長の報告のとおり同意することに決しました。

 

 次に、日程第9及び日程第10の2案を一括議題といたします。

 

 2案に関し民生委員長の報告を求めます。

 

 民生委員長 川名正剛君。

 

       (民生委員長 川名正剛君 登壇)

 

○民生委員長(川名正剛君)

 去る9月26日の本会議において当委員会に付託されました案件について27日委員会を開き、慎重に審査した経過と結果を御報告いたします。

 

 まず議案第93号昭和60年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)については、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 次に議案第92号昭和60年度甲府市一般会計補正予算(第2号)中当委員会所管分については、心身障害児通園事業費に関連して委員から、事業委託の内容や方法等について慎重に検討し、将来にわたって遺漏のない方途を講じるなかで効率的かつ円滑な通園事業が実施されるよう強く要望する意見が出され、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 以上で報告をおわります。

 

〇議長(小林康作君)

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより日程第9 議案第93号について採決いたします。

 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に、日程第11から日程第18まで8案を一括議題といたします。

 

 8案に関し建設経済委員長の報告を求めます。

 

 建設経済委員長 渡辺静男君。

 

     (建設経済委員長 渡辺静男君 登壇)

 

○建設経済委員長(渡辺静男君)

 去る9月26日の本会議において、当委員会に付託されました案件について27日委員会を開き、慎重に審査した経過と結果について御報告いたします。

 

 まず、議案第89号甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例制定については委員から、61年度の市営住宅建設計画を質したのに対し当局から、今後は市街化区域に限定せず市街化調整区域を含め検討したいとの考えがしめされました。

 

 また委員から、市営住宅の家賃算定は土地の購入が大きく左右するので低れんな土地を求め、低家賃の住宅を提供することに努めるよう要望する意見が出され、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 次に議案第96号請負契約の締結について(朝気立体交差高架僑上部工架設工事)

 

 議案第97号から議案第100号までの市道路線の認定について

 

議案第92号昭和60年度甲府市一般会計補正予算(第2号)中所管分

 

6案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 次に請願第16号大型店の出店規制及び営業時間の短縮等については、1項、大型店の増床と新規出店、2項、売場面積の規制については願意妥当と認め採択、3項、営業時間の短縮等については、実現が困難と思われるので不採択とするものと決しました。

 

 最後に請願第16号舞鶴公園通り建設整備と公園整備再開発については、本市の行政外のものが含まれ、実現性に乏しいので不採択とするものと決しました。

 

 以上で報告を終わります。

 

〇議長(小林康作君)

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより日程第11 議案第89号から日程第16議案第96号まで6案を一括採決いたします。

 

 6案に対する委員長の報告は可決であります。

 

 6案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、6案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に、日程第17 請願書について採決いたします。

 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。

 

 次に日程第8 日程第10 日程第18 議案第92号昭和60年度甲府市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。

 

 本案に対する総務、民生、建設経済各常任委員長の報告は可決であります。

 

 本案は総務、民生、建設経済各常任委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、本案は総務、民生、建設経済各常任委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に、日程第19及び日程第20号の2案を一括議題といたします。

 

 2案に関し水道委員長の報告を求めます。

 

 水道委員長 飯島 勇君。

 

       (水道委員長 飯島 勇君 登壇)

 

○水道委員長(飯島 勇君)

 報告いたします。

 

 去る9月26日の本会議において当委員会に付託されました案件について27日委員会を開き、慎重に審査した経過と結果を御報告いたします。

 

 議案第94号請負契約の締結について(南西第1・貢川北第1線下水道管布設工事)

 

議案第95号請負契約の締結について(貢川北第1線下水道管布設工事)

 

の2案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しましたが委員から、下水道事業のなお一層の促進を図るとともに、幹線下水管布設地区における面的整備についても努力するよう要望する意見が出されました。

 

 以上で報告を終わります。

 

○議長(小林康作君)

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより日程第19 議案第94号及び日程第20議案第95号の2案を一括採決いたします。

 

 2案に対する委員長の報告は可決であります。

 

 2案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 よって、2案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に、先ほど監査委員、公平委員会委員、教育委員会委員にそれぞれ同意を得られました諸君からごあいさつしたい旨の申し出がありますので、この際発言を許します。

 

 最初に監査委員 三浦勝之助君。

 

       (三浦勝之助君 登壇)

 

○三浦勝之助君

 一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。

 

 このたび監査委員に選任されました。このことは議員皆さんの温かい御同意をいただきましたことでございますので、これに対します感謝を申し上げますとともに、この重責の重さを非常に痛感する次第でございます。

 

 もとより私不肖でございますが、負託された責務を完遂すべく全身全霊を挙げてこれに取り組むつもりでございます。

 

 つきましては、今後とも御指導、御鞭撻をいただきますとともに御協力も賜りたく、この際お願いする次第でございます。簡単ではございますが一言御礼にかえ、ごあいさつにかえさせていただきます。

 

 ありがとうございました。(拍手)

 

○議長(小林康作君)

 次に公平委員会委員 飯田祥雄君。

 

       (飯田祥雄君 登壇)

 

○飯田祥雄君

 飯田祥雄でございます。

 

 公平委員会委員に再び御選任をいただき、また本議会の御同意をちょうだいいたしまして、ありがとうございました。

 

 大変光栄に存じておりますと同時に、非常に重要な職務ということも承知をしておるつもりでございます。誠心誠意その職務に努力をいたしますことをお誓い申し上げまして、お礼のごあいさつにさせていただきます。

 

 ありがとうございました。(拍手)

 

○議長(小林康作君)

 次に教育委員会委員 楠 恵明君。

 

       (楠 恵明君 登壇)

 

○楠 恵明君

 このたび教育委員会委員に選任されるに当たりまして、議員の先生方から御同意をいただきまして、まことにありがとうございました。

 

 いま御承知のように教育問題は非常に難しい段階にまいっておりますし、さらには臨教審の本答申等も行われる時期を迎えております。誠心誠意一生懸命勉強をいたしまして、渾身の力を奮って教育委員としての務めを果たしてまいりたいと思います。

 

 ぜひとも今後とも引き続きまして御指導、御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、お礼のあいさつにかえさせていただきます。

 

 ありがとうございました。(拍手)

 

○議長(小林康作君)

 次に日程第21議案第105号及び日程第22 議案第106号の2案を一括議題といたします。

 

 市長から提案理由の説明を求めます。

 

 市長 原 忠三君。

 

       (市長 原 忠三君 登壇)

 

○市長(原 忠三君)

 本日追加提案いたしました案件につきまして御説明申しあげます。

 

 議案第105号「昭和59年度甲府市各会計別決算の認定について」は、昭和59年度の一般会計並びに国民健康保険事業、下水道事業、交通災害共済事業、住宅新築資金等貸付事業及び老人保険事業の各特別会計に係る決算を行いましたので、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見書を付支手議会の認定を求めるものであります。

 

 次に議案第106号「昭和59年度甲府市各企業会計別決算の認定について」は、昭和59年度の中央卸売市場事業会計、農業共済事業会計、病院事業会計及び水道事業会計につきましてそれぞれ決算を行いましたので、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見書を付して、議会の認定を求めるものであります。

 

 御審議のうえ、御協賛賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。

 

〇議長(小林康作君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議題となっております日程第21 議案第105号及び日程第22 議案第106号の2案について委員16名をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査を終了するまで閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

よって、2案は16名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査を終了するまで閉会中の継続審査に付することに決しました。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員選任については、委員会条例第6条第1項の規定により

 

   原 田 正八郎 君   渡 辺 静 男 君

   長 田 昭 哉 君   野 村 義 信 君

宮 島 雅 展 君   村 山 二 永 君

   依 田 敏 夫 君   小 林   匡 君

   飯 島   勇 君   中 込 孝 文 君

   堀 内 光 雄 君   堀 内 征 治 君

   千 野   哮 君   牛 奥 公 貴 君

   森 沢 幸 夫 君   岡 田   修 君

 以上16名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

よって、ただいま指名をいたしました16名の諸君を決算審査特別委員会委員に選任することに決しました。

 

ただいま選任されました決算審査特別委員は、本会議終了後速やかに委員会を開き、正副委員長の互選を行い委員会を構成するようここに招集しておきます。

 

 次に、日程第23 甲議第10号 甲府市制100周年記念事業促進に関する調査について を議題といたします。

 

 小沢綱雄君から提案理由の説明を求めます。

 

 小沢綱雄君。

 

       (小沢綱雄君 登壇)

 

○小沢綱雄君

 甲府市制100周年記念事業促進に関する調査について お手元に配付いたしてあります文書を朗読して提案理由にかえたいと思います。

 

 提案者は私、賛成者は各派代表者であります。

 

 甲府市制100周年記念事業促進に関する調査について

 

1 調査期限 昭和60年9月30日から議会が調査終了を決定するまで

 

 2 調査方法 委員18名をもって構成する「甲府市制100周年記念事業促進に関する調査特別委員会」を設置し、これに付託して閉会中も継続して調査をおこなう。

 

 3 調査事項 甲府市制100周年記念事業に関する事項について

 

 4 調査を行う理由 本市は昭和64年に市制施行100周年を迎えるが、100周年にふさわしい意義ある記念事業の充実促進を図るため調査を行うものである。

 

 何とぞ御賛同賜りますようにお願い申し上げます。

 

○議長(小林康作君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより本案を採決いたします。

 

 本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、本案は提案のとおり可決されました。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま設置されました甲府市制100周年記念事業促進に関する調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により

 

三 井 五 郎 君   早 川 武 男 君

堀 口 菊 雄 君   渡 辺 静 男 君

川 名 正 剛 君   福 島   勇 君

宮 島 雅 展 君   村 山 二 永 君

小 林   匡 君   飯 島   勇 君

中 込 孝 文 君   早 川 光 圀 君

秋 山 雅 司 君   小 沢 政 春 君

千 野   哮 君   牛 奥 公 貴 君

内 藤 幸 男 君   岡 田   修 君

の18名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よってただいま指名をいたしました18名の諸君を甲府市制100周年記念事業促進に関する調査特別委員会委員に選任することに決しました。

 

ただいま選任されました特別委員は、本会議終了後委員会を開催し、正副委員長の互選を行い、速やかに委員会の構成を終えるようここに招集しておきます。

 

次に、日程第24 甲議第11号 人事院勧告完全実施に関する意見書提出について を議題といたします。

 

斉藤憲二君から提案理由の説明を求めます。

 

 斉藤憲二君。

 

    (斉藤憲二君 登壇)

 

○斉藤憲二君

 人事院勧告完全実施に関する意見書提出について 案文を朗読し、提案にかえさせていただきます。

 

 なお、提出者は私、賛成者は総務全員であります。

 

 人事院は去る8月7日、昭和60年度国家公務員の給与改定について4月にさかのぼり5.74パーセント(平均14,312円)引上げるよう政府と国会に勧告いたしました。

 

 人事院勧告は公務員労働者の労働基本権制約の代償措置として位置づけられており、完全実施するのが当然であり、内外ともにこれは認められています。

 

 しかしここ数年、国家の財政事情を理由として公務員賃金を凍結、抑制をしています。これは人事院制度の根幹にふれる重要な問題であり、早急に是正すべきです。

 

 また、公務員労働者はもとより、その家族、恩給受給者等を含め国民生活、経済に多大な影響を与えることは必至であり、円満な労使関係、公務員の士気高揚をも損なうことになります。

 

よって甲府市議会は政府に対し、人事院勧告制度を尊重して速やかに完全実施を行う態度表明と、その具体的措置を講じるよう強く要望するものであります。

 

 右、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。

 

  昭和60年9月30日

 

 あて先は内閣総理大臣、自治大臣、大蔵大臣。

 

 なお、字句の修正等については議長に一任したいというふうに思います。

 

 失礼しました。賛成者は小林議長を除く総務委員全員であります。

 

 以上であります。

 

〇議長(小林康作君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

お諮りいたします。

 

 本案については会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって甲議第11号については委員会の付託を省略することに決しました。

 

 これより本案を採決いたします。

 

 本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、甲議第11号については提案のとおり可決されました。

 

 ただいま甲議第11号が可決されましたので、請願第12号はみなし採択として処理いたします。

 

 次に、日程第25 甲議第12号 国保財政の危機打開に関する意見書提出について を議題といたします。

 

 川名正剛君から提案理由の説明を求めます。

 

 川名正剛君。

 

       (川名正剛君 登壇)

 

○川名正剛君

 案文の朗読をもちまして提案説明にかえさせていただきます。

 

      国保財政の危機打開に関する意見書(案)

 

さきの医療保険制度の改革により退職者医療制度が創設されましたが、同時にその見合いにおいて療養給付費に対する国庫負担率が大幅に削減されました。

しかも退職者医療制度の加入者数等が政府見込と大きくかい離したことにより、制度改革によって保険料の負担増を来たさないとの政府の言明にもかかわらず大幅な負担増となることが明らかとなり、国保財政は今や重大な危機に直面しております。

 

 加えて、老人保健制度による医療費拠出金の負担は年々国保に重く傾斜し、同制度の基本理念とする負担の公平化に相反する方向に進んでおり、これが国保財政を一層圧迫している現状であります。

 

 よって甲府市議会は政府に対し、国保制度の存立さえ危惧される深刻な事態を招きつつあるこれらの状況に鑑み、次の事項を速やかに実現されるよう強く要請いたします。

 

              記

 

1 国保に関する国庫負担率の削減の結果生じた財政上のマイナスについて、次のように 措置すること。

 

(1)昭和59年度分及び昭和60年度分については、本年度において国庫負担金をもって補填すること。

 

(2)昭和61年度以降については、保険料の負担増を招かないよう現行の国庫負担制度を見直すこと。

 

2 老人保健法による医療費負担について、制度間の真の負担の公平を実現するため加入者按分率を100パーセントとすること。

 

  昭和60年9月30日

 

            甲 府 市 議 会

 

 なお、提出者は私、賛成者は民生委員全員であります。

 

 あて先は内閣総理大臣、大蔵大臣、厚生大臣、自治大臣であります。

 

 字句の訂正等については議長に一任いたします。

 

 以上で説明を終わります。

 

〇議長(小林康作君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 お諮りいたします。

 

 本案については会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって甲議第12号については委員会の付託を省略することに決しました。

 

 これより本案を採決いたします。

 

 本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

よって甲議第12号については提案のとおり可決されました。

 

 次に、日程第26 甲議第13号 農業用水、水道用水及び工業用水等に対する「流水占用料徴収」に反対する決議について を議題といたします。

 

 渡辺静男君から提案理由の説明を求めます。

 

 渡辺静男君。

 

(渡辺静男君 登壇)

 

○渡辺静男君

 案文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。

 

 農業用水、水道用水及び工業用水等にたいする「流水占用料徴収」に反対する決議(案)

 

建設省は61年度予算の概算要求と関連して「流水占用料の徴収に関する制度改正案」を準備していると報道されています。

 

 その原案によると農業用水60億円、水道用水190億円、工業用水240億円等年間総額830億円の占用料を徴収しようとしています。これらの措置が実施されますと農業危機はさらに深刻になり、水道等を利用する市民・企業の負担は一層増大することになります。

 

 よって甲府市議会は、標記の「流水占用料徴収」に反対するものであります。

 

 右、決議する。

 

  昭和60年9月30日

 

                  甲 府 市 議 会

 

 なお、提案者は私、賛成者は建設経済委員会、水道委員会全員でございます。

 

 なお、字句の訂正、取り扱いについては議長に御一任をいたします。

 

 以上で提案理由の説明を終わります。

 

○議長(小林康作君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 お諮りいたします。

 

 本案については会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって甲議第13号については委員会の付託を省略することに決しました。

 

 これより本案を採決いたします。

 

 本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。

 

      (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって甲議第13号については提案のとおり可決されました。

 

ただいま意見書2件、決議1件が可決されましたが、それぞれの条項、字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よってさよう決しました。

 

 次に総務、民生、建設経済、水道の各常任委員長から目下委員会において審査中の事件及び所管事項の調査につき、会議規則第87条の規定により、別紙申出書のとおり閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。

 

 この件について質疑の通告がありますので、順次発言を許します。

 

 最初に村山二永君。

 

○村山二永君

 甲議第9号に関する継続審査の理由について委員長にお尋ねをいたしますので、具体的な理由を御提示を願いたいと思うのであります。

 

御承知のように地方自治法96条は、10項目にわたりまして、議会が議決をしなければならない条項を定めております。議決とは、可決あるいは否決を意味するものであり、いずれにせよ議会はその意思の確定をしなければならない責任が議会に課せられております。

一方地方自治法の119条は、会期中に議決に至らなかった議案は、後会に継続をしないという厳粛な規定を設けております。これは、会期の独立制を地方自治法が明らかに規定をされたものであります。

わかりやすくいいますと、9月議会に上程された議案については12月議会には継続しないという原理原則のものであります。これは、議長初め副議長並びに正副委員長は、この会期不継続の原則に基づいて議会を運営をする、ということが地方自治法上からもそれらの方々に大きな責務として課せられております。

 

本市の場合を見てもおわかりのように、本会議において申し合わせによって各会派の発言時間を制約をし、日程を定めて議会を運営いたしておりますのも、この会期不継銃の原則にのっとって会期中に議案の表決を行うという前提があるから、119条という規定があるわけであります。

さらに本市の場合、委員会条例、本市の議会規則の第95条を見ても、委員長は委員会における発言をあらかじめ制約できるという規定があります。

これものんべんだらりと議会が運営されていたでは、会期中に議会の意思である表決ができない、そういうものを統制するために、それらの権限が常任委員会におきましても委員長に与えられているはずであります。

しかし、現実には、余り守られていないようでございますけれども、権限としてそういう条項があることは、委員長は十分御承知のはずであります。

 

しかし、地方自治法はさらに会期中に議案の議決が至らない、審査の不足があるではないかということを予測をいたしまして、120条の第6項の規定によって会期を延長するということを認めております。

これはあくまでも会期不継続の原則を、地方自治法は議会に求めているからであります。今回のこの継続審議を見ますと、こうした地方自治法上のまず手腕を取られず、いきなり会期の議案の継続審議を可決をなさっているということは、手順としては最もふさわしくない方法ではなかったろうか、このように私は考えるわけであります。

くしくも28日に東京都におきましては、庁舎移転議案が会期中に議決に至らないということで、最終議会におきまして、会期の延長をしてまだ審議を続行いたしております。

これが正しい議会運営のあり方であり、そうした手順を取った後にさらに審議がまだ不足をしているという場合が、本来議案に対する議会の審議の基本的な方針であるはずであります。これらが私は守られていないことを非常に残念に思う訳であります。

 

今回の場合は違いますけれども、従来最終日に出された人事案件が、本会議を中断して委員会に付託をされ、議会の表決を求めたというのも会期不継続の原則を、私どもが守ろうとしてそのような扱いをやっているわけであります。

このことは少なくとも会期不継続の原則は議長、副議長さらに正副委員長は明らかに私は守る義務がある。委員長がどのように会期不継続の原則について真剣に考えて、会議の運営をなさったのかどうかについても私は大きな問題があると思うのであります。

いわんやこの議案につきましては、24名の過半数の議員がこの議員定数議案には賛成をいたしております。議員が議員提案事項に署名をするということは、少なくとも会期不継続の原則を認識をして、みずからが可決をこの期間に求める、という前提で署名をしているはずであります。

 

 総務委員会の構成を見ても賛成をしていないという議員は社会、公明、共産党の各党員のみであります。これが継続に至ったという点については、私は会期不継続、地方自治法第119条の原理原則について遺憾ながらこの議会は踏みにじろうとしているではないか、このように考えているわけであります。

 

従来議会の運営を見ましても、ただいま議決をされました前年度決算議案につきましては、この議会を会期の延長をして、本来はこの議会で可決するのが正しいやり方でありますけれども、決算項目に対する内容等の審査が長期間にわたる、という前提で甲府市議会は前例として決算についてのみ継続審議を即決で決定をしているわけであります。

住民の意思の選択である陳情・請願とは違います。少なくとも議会が議員として提案されましたのは、住民の意思の採択ではなくて、この条例の決定によって大きな拘束力を持つという意味の議員提案条例であります。

おのずからその扱いは違うわけでありますので、こうした原理原則を踏みにじってまでも継続審議をしなければならなかったという、今後もしていくでありましょう総務委員会の継続の理由を具体的に法律論という立場からの御回答を願いたい。このように思うわけでございます。

 

 まず1回目の質問はこれで終わります。

 

〇議長(小林康作君)

 総務委員長 斉藤憲二君。

 

〇総務委員長(斉藤憲二君)

ふなれなために舌足らずの点があろうと思いますけれども、お許しを願いたいと思います。

 

 まず1点目の継続審査になった具体的理由を提示をしなさいと、こういうことでありますけれども、本委員会におきまして公正を期し、慎重に審議せよとの動議が出され、採決の結果継続審議とすることに決定をしたのであります。

 

 以上報告をしておきたいと思います。

 

 次に、委員会で委員長がいろいろな制約をする権限がある。これが守られていない。のんべんだらりんとされたということでございますけれども、この点につきましては村山議員が御指摘のとおり今後十分それらの意見を踏まえ、委員会でも対処してまいりたいというふうに考えております。これからも十分勉強し、そして議会運営に当たっていきたいというふうに考えております。

 

 さらに会期延長云々という問題でありますけれども、これは会期延長についての動議が出されまして、採決の結果、会期延長が否決をされたと、こういうことであります。

 

 以上であります。

 

〇議長(小林康作君)

 村山二永君。

 

○村山二永君

私は委員長に継続審査の手続き行為の説明を伺っているわけではないわけです。少なくとも継続審査を表決するには、それの理由があったわけです。

ただ数の原理だけで議会は運営されるではなくて、それぞれの理由に基づいてなぜ継続審査をしなければならなかったか、という理由が存在するから、私はこの継続審査の決定を総務委員会としてはなさったろうと思うんです。

なぜしなければならなかったのか、という理由をお尋ねしているのであって、その手続行為が採決でありましたからそうなりました、ということは私は言わなくても聞いております。

なぜそういう継続審議をしなければ今後審査ができない、その理由を伺っているわけですから、理由を明確にお答え願いたい。決して難しいことを伺っているわけではありません。理由を具体的に説明を願いたい。

総務委員会の中でもいろいろ論議をしておったようでございますから、それらの経過がいろいろおありだと思います。なぜ継続しなければならなかったかという理由があると思います。その理由を私はお尋ねしているわけです。

 

〇議長(小林康作君)

 総務委員長 斉藤憲二君。

 

○総務委員長(斉藤憲二君)

 私からその理由については個人的見解は差し控えたいというふうに思います。私、委員会における経過と結果について報告する義務があると思いましたので、先ほど御説明したとおりの内容で実はさせていただきました。その点でぜひ御理解を賜りたいというふうに思います。

 

○議長(小林康作君)

 村山二永君。

 

〇村山二永君

委員長が少なくとも本会議においてなぜ継続をする理由があったか、という理由も説明できない、というなら、しないですからやむを得ませんけれども、私が伺っておった経過は反対、賛成請願人の事情を聞く機会がないから延ばす、という意見だったろうとこう思うわけでございます。

それが正しいかどうかは私はよくわかりません。私はこれで終わりのようですから、残念ながらいろいろ言えませんけれども――。もし少なくとも請願人の反対、賛成の意見を聞く機会が会期中になかったから延長をするということであれば、少なくとも委員長も御承知のように総務委員会は請願人の意見を聞く資格と権限を持ちあわせておりません。

したがって、それは総務懇談会という形でおやりにならざるを得ない、こう思うわけです。そうなりますと、法律上存在をしない総務懇談会で反対の方々や賛成の方々の意見を聞くために、継続審査をするというふうなことになるとするなら、ここへ継続審査を掲上したということは、本来存在しない総務懇談会が、反対派の意見を聞く、賛成派の意見を聞くために継続審査をするというふうなことは法律論からしてできませんよ。

しかもうちの規則の中では反対あるいは賛成の請願人については、議事規則の中では本人を呼ぶということは、さっき言いましたように認められておりません。

ただし必要があれば反対者や賛成者の請願の紹介議員に説明をさせると書いてあります。しかも説明をしろといわれた議員は、これを拒むことはできないという規則があるわけです。

いわんや総務委員会の中では、反対署名議員である岡田さんがおいでになる、賛成であった早川議員さん、その他もおいでになる。そうでしょう。それを委員長は私に言わせればこれを何とか長引くために少なくとも委員会を中止をして懇談会をわざわざ開催をして、そして両方の人を呼ぼう。しかし反対派の方々がお見えにならないから審議ができない、という理由のようで私はこの議案の継続が成り立った、というように私は聞いております。

これは非常に誤りな運営でありまして、さっき言いましたようにそれほど反対、賛成の意見を聞くのであれば、この会議規則に基づいて紹介議員をもって説明を求めることができると書いてあるわけですから、第3者を呼んでしなければならない根拠は何もないわけです。

ですから、少なくとも私に言わせれば、そういう手順もとらなくて、ただ懇談会を開くために反対、賛成の意見を聞く、これらの方々が都合がつかんから10月でなければ来れない。こういう論議を少なくとも私は総務委員会はやっていたように思うんです。

うちの議会の議事運営規則にも大きな違反的な判断行為を委員長はおやりになっていた。さらにこの会派の、いわゆる議案の継続ということにおそらく数の上ではなるかもしれませんけれども、一般論として継続審議の場合は次回まででございますから、12月議会までに表決をするということになっています。

12月議会が12月15日に開かれるかどうかわかりませんけれども、その前までに、私はもし継続の場合はその意思の決定をなさらなければならないだろうと、思うわけでございますけれども、いま私がもう1回重ねて質問はできませんから、念のために申し上げますけれども、委員長は私がさきに言いましたように、今後の運営の中については総務委員会懇談会で反対、賛成者を呼ぶという方法でなくて、うちの会議規則によるように岡田さんあるいは賛成議員の方々を呼んで、それらの方々から意見を聞くことがうちの正しいやり方でありますから、そういう方法でやれば私はそれほど日程が重なるものではないだろう、こう思うわけでございますから、こうした重要な議案であり、あるいはそれほど急ぐことはないという意見があるかもしれませんけれども、少なくとも選挙民の方々に、早い機会にあなた方が選ぶ議員の数は36名ですよ、このことを議会は予告をする義務がある。

さらに次の選挙に立候補をするであろう方々にも早い機会にこれを予告をする義務がある。これはあらゆる法律の中でも一定のそうした予告期間を置いて施行するということでございますけれども、この条例につきましては、次の選挙から施行するという1項の中で、私は予告期間が明示をされている、このように考えておりますので、今後委員長の運営におきましては、総務懇談会というようなことは開かなくて、この規則どおりその委員会に反対請願者の代表である岡田さん、あるいはそれらの方々が総務委員会の中においでになるわけでありますから、それらの方々の意見を聴する中で運営をやるべきだ、これが正しい委員会のルールであり、法律的根拠だということを私は申し上げたいと思いますので、そのような形で委員長は今後も運営をなさるのかどうか。

もしそうでないとするなら、まだいろいろ言い分はありますけれども、3回で終わりにということですから申し上げられませんけれども、その辺のお覚悟で総務委員長のお考えを聞いておきたい、このように思うわけです。

 

〇議長(小林康作君)

 総務委員長 斉藤憲二君。

 

○総務委員長(斉藤憲二君)

 私はこれら審査をするに当たりまして、あくまでも公正、中立に進めてきたつもりでありますので、ぜひ御理解を賜りたい、というふうに思います。

 

また甲議第9号の問題につきましては、慎重に審査するということで継続審査になったわけであります。したがって、この点につきましても、ぜひ御理解を賜りたいと思います。

 

さらに会議規則によってやるようにということでありますけれども、私も今後研究、検討をして委員会運営に当たってまいりたいというふうに思いますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。

 

 以上であります。

 

〇議長(小林康作君)

 次は宮島雅展君。

 

〇宮島雅展君

 総務常任委員長に質問いたします。

 

 委員長は先日の26日本会議の最終日において、御案内の定数削減案の提出に対し、質疑を行いました。その論旨は審議日数が足りない、特別委員会で審議したといっているが、審議を尽くしたとは思えない、特別委員長が聞けばびっくりする、また削減をすれば現在5,000人に1人だから、なおさら民意の反映が遠くなり、つまり市民が役所への距離が遠くなる。そのような趣旨の質疑を提案者にいたしました。

 

また28日の総務常任委員会においては、この件の審議手続きを決めようとしたその冒頭、私は、この件に関しては採決はしないでいたい、という趣旨の発言をなさいました。

しかも委員長席に在籍のままであります。さて、常任委員会の委員長というのは、個人の意見の陳述はでき得る限り表明を避け、万やむを得ずそれをするときは、副委員長にその職を、責務を譲り、自責に戻って発言すべきであると、私は会派の先輩から教えられております。甲府市議会の場合は、座席の余裕がないから仕方なく副委員長に通告したのみでそうしているはずであります。

また、委員長の意思を表明すべきときは、可否同数のときのみであると、そんなふうなことになっているはずであります。すなわちこのことは、常任委員会所属のすべての議員のさまざまな意見を、公正無私の立場から整理整頓していくという、委員長の責務あるいは役務といったらいいんでしょうか、の重さにかんがみているからと思うのであります。

 

 ところでこのような立場に立つべきはずの総務常任委員長が、前段申し上げましたような言動を、一方では取りつつ今回の委員会の議事進行をなされたのは、全く役務を軽視したといわざるを得ません。

 

ところで24名の議員が賛成署名がしてある議案が、継続審査になるということは、異例中の異例のことであると思います。これは、委員長の本会議での発言などからも伺える先入主、あるいは自分自身の固定観念に捕らわれた議事運営が行われたことが1つの原因になっていると考えられます。

おかしいじゃありませんか、定数の過半数を優に超える24名が著名がしてある議案が、継続審査扱いになっている、その理由をお伺いをいたします。

 

○議長(小林康作君)

 総務委員長 斉藤憲二君。

 

○総務委員長(斉藤憲二君)

 私が、本会議で発言をしたということと、それから委員会でその運営に当たったということは別であります。これは、あくまでも委員長という責務を全うすべくやったつもりでありますので、ぜひ宮島議員、御理解をしていただきたいというふうに思います。

 

さらに、審議手続きにおきまして、採決はしない云々ということを発言したということでありますけれども、私はこの点についてちょっと誤解をされたということで、あとで皆さんにもおわびをしましたけれども、これは決してそのような先入観、あるいは固定観念からそういうような発言をしたわけではございません。

あくまでもこれらについて慎重審議をして、そして結論を見出していく、という1つの委員長としての責務からそういう発言が出たわけでありまして、その点についてはぜひ誤解をしていただかないようにお願いしたい。

今後私もこういう1つの点については十分反省をして、委員会運営に当たっていきたい、というふうに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。

 

以上であります。(早川武男君「村山発言に関連をして」と呼ぶ)

 

○議長(小林康作君)

 通告が優先でございますので、次に内藤幸男君。

 

○内藤幸男君

 甲議第9号 議員の定数を減少する条例制定について が継続審査となった経過と理由について、総務委員長にお伺いをいたします。

 

私は、継続審査になるときは、付託された議案及び請願・陳情等について十二分に審査をしたが、なお調査、研究を必要とする場合、こういうように理解をしております。

そこでまず3点についてお伺いをいたしますが、第1点は、議員定数を減少すべきである、または減少すべきでない2つの請願書がそれぞれ提出されておりますが、この請願及び陳情は、いつごろ提出されたかご存じであればお知らせいただきたい。

また、その間何回ぐらい継続審査になっているかも、あわせてお伺いし、また継続審査になった理由をお聞かせいただきたいと思います。

 

 次に、第2点目は、今回付託された甲議第9号に対する実質審査が十二分に行われたか、行われなかったか、イエスかノーかで簡単にお答えいただきたいと思います。

 

次に第3点目として本会議の冒頭、2年間にわたる行財政調査特別委員会の調査結果を、両論並記で委員長から報告されました。私は、賛成反対それぞれの立場で十分論議をされたからこそ委員長は報告をされたと、こういうように理解をしております。

そこでお伺いをいたしますが、継統審査にしたのは、減少条例に反対していらっしゃる社会党さん1名、共産党さん1名、態度保留の公明党さん1名、並びに減少条例をつくるべきだと主張して署名捺印をしている政友会の方が2名、合計5名であると聞いておりますが、これに間違いありませんか。間違いないのか、あるか、簡単にお伺いをいたします。

 

 以上3点について第1弾の質問をいたします。

 

○議長(小林康作君)

 総務委員長 斉藤憲二君。

 

○総務委員長(斉藤憲二君)

はなはだ勉強不足で申しわけないですけれども、この議員定数の減少すべき請願あるいは反対の請願がいつごろ出されて、またその間どういう理由で継続審査になってきたかということでございますけれども、いつごろ出されてきたかについてははっきり記憶をいたしておりません。

ただ、その間継続審査になってきたのは、委員の皆さんから慎重に審議をということで今日までなってきたのではないかというふうに思います。

 

 それから2番目はもう一度、聞き落としましたので、まことに申しわけないですけれども、質問の趣旨をお願いをしたいと思います。(「質疑時間」と呼ぶ者あり)それから継続審査に回ったのは何名かということですか。これは継続審査にすべきであるという動議が出されまして、それが可決決定をされたということだけではいけないでしょうか。

 

〇議長(小林康作君)

内藤幸男君。

 

〇内藤幸男君

 まず第1点の私の質問の賛成反対の請願・陳情が出ているのは、私は委員長はそういうことをすべて承知をしておいて、十二分にその審査がされている状況なのか、あるいはそうでないのか、この辺を知っておいていただきたいと、要望しておきますが、ちなみに1番最初に請願が出されたのは、58年の9月19日です。反対が59年の12月18日です。

そして特別委員会で論議をされたのが60年2月26日から何回か論議をされているわけでありますから、私は少なくともこの請願は、2年間にわたって論議をされたということになっておるわけでありますから、十二分にその間に審査が終わっているはずだと、こういうふうに理解をしておりますから、今回なお不十分だからと、こういう理由で継続審査になることが大変不可思議だと、こういうふうに思っておるわけであります。

その間に何回あるいはまたその理由、これについては若干お答えがありましたが、今後そういうような議事運営についてぜひ慎重な態度で臨んでいただきたい、こういうふうに要望しておきます。

 

 第2点目の付託された問題について、実質審査をしたかしなかったか、イエスかノーかだけでいいですからお答えいただきたいと思います。

 

 第3点目は、継続審査に賛成をした方はどなたとどなただったか、ということを固有名詞ではいけませんから会派別にお聞きをしたものであって、それに相違がありませんかと、お聞きしているわけですから、その2点についてお答えいただきたいと思います。

 

〇議長(小林康作君)

 総務委員長 斉藤憲二君。

 

〇総務委員長(斉藤憲二君)

 第1点目の件につきましては、御指摘のとおり十分今後勉強し、研究し、そして委員会に臨んでいきたいと考えています。

 

 2点目の実質審査をしたかどうか、ということになりますけれども、これはいたしました。

 

 3点目につきましては、賛成したのはどことどこかということでありますけれども、これは副委員長である剣持議員も十分御承知だと思いますので、私の方からはあえてここでどこどこということでなくして、そういうことが可決決定をされたということだけで、ぜひ御理解を賜りたい、というふうに思います。

 

 以上です。

 

〇議長(小林康作君)

 内藤幸男君。

 

〇内藤幸男君

 ただいま総務委員長は、実質審査を十二分にしたと、こう言われましたが、一昨日の新聞ですか「甲府市議会総務常任委員会実質審査せず採決」とこうありますが、新聞報道が正しいのか、総務委員長が正しいのかもう一度お答えをいただきます。

 

〇議長(小林康作君)

 総務委員長 斉藤憲二君。

 

〇総務委員長(斉藤憲二君)

 私は十二分にしたということを言っているわけではありません。実質審査をしたかどうか、イエスかノーかということで問われましたので、「実質審査はいたしました」と、こう答えたわけであります。ぜひ御理解を賜りたいと思います。

 

〇議長(小林康作君)

 ほかに質疑ありませんか――村山二永君。

 

〇村山二永君

 いま私の発言の中で、総務委員会の早川議員さんが紹介議員になっているということを申し上げましたが、その後紹介議員になっておりませんので、その点については慎んでおわびして発言を取り消しをいたします。

 

〇議長(小林康作君)

 ただいま村山二永君から発言を一部取り消したい旨の申し出がありました。

 

 お諮りいたします。

 

 早川武男議員にかかわる発言については、取り消しを許可することに御異議ありませんか。

 

      (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議がありませんので、これを許可することに決しました。

 

 ほかに質疑ありませんか。

 

 これをもって質疑を終結いたします。

 

 これより各常任委員長からの申出中、まず総務委員会の甲議第9号 甲府市議会議員の定数を減少する条例制定についてを、お諮りいたします。

 

 本案は、総務委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

       (賛成者 起立)

 

○議長(小林康作君)

 起立多数であります。

 

 よって、本案は総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。

 

 次に、各常任委員会委員長の申出中、総務委員会の請願第5号についてお諮りいたします。

 

 本件は、総務委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

 各常任委員会委員長の申出中、総務委員会の請願第5号についてお諮りいたします。

 

 本件は、総務委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

 もう一度お諮りいたします。

 

 各常任委員会委員長の申出中、総務委員会の請願第5号 大型間接税導入のとりやめを求める意見書提出について をお諮りいたします。

 

 本件は、総務委員長からの申し出のとおり閉会中の継統審査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

       (賛成者 起立)

 

○議長(小林康作君)

 起立多数であります。

 

 よって、本件は総務委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。

 

 重ねてお諮りいたします。

 

 各常任委員長からの申出中、ただいま議決されました甲議第9号及び請願第5号を除く他の事件については、各常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決しました。

 

 次に、海外行政視察派遣についてこの際お諮りいたします。

 

本年度の海外行政視察については、原田正八郎君、塩野褒明君の両名を派導することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

よって、さように決しました。

 

重ねてお諮りいたします。

 

 ただいま可決されました海外行政視察派遣についてその視察地、期日、その他必要な事項については議長に委任することに御異議ありませんか。

 

       (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(小林康作君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、さように決しました。

 

以上をもって本定例会に提出されました議案及び請願等の審査を全部終了いたしましたので、会議を閉じ9月甲府市議会定例会を閉会いたします。

 

          午後5時05分 閉会

 

             甲府市議会議長  小 林 康 作

               〃 副議長  塩 野 褒 明

             会議録署名議員  堀 口 菊 雄

               〃      飯 沼   忠

               〃      早 川 光 圀