昭和61年12月甲府市議会定例会議事日程(5)

    昭和61年12月22日(月)午後1時   

 

報  告

第 1 甲議第 15号 甲府市の議会の議員及び長の選挙のおけるポスター掲

示板の設置に関する条例制定について

第 2 議案第125号 甲府市市立学校設置条例の一部を改正する条例制定に

ついて

第 3 議案第126号 甲府市児童館条例の一部を改正する条例制定について

第 4 議案第143号 甲府市職員給与条例の一部を改正する条例制定につい

第 5 議案第144号 甲府市学校職員給与条例の一部を改正する条例制定に

ついて

第 6 議案第119号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)

            中所管分

                    以上 総務委員長報告

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

第 7 議案第120号 昭和61年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予

算(第3号)

第 8 議案第122号 昭和61年度甲府市交通災害共済事業特別会計補正予

算(第1号)

第 9 議案第123号 昭和61年度甲府市老人保健事業特別会計補正予算

(第1号)

第10 議案第127号 財産の取得について

第11 議案第119号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)

            中所管分

                    以上 民生委員長報告

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

第12 議案第128号 市道路線の認定について(大里7号線)

第13 議案第129号 市道路線の認定について(大里9号線)

第14 議案第130号 市道路線の認定について(和田6号線)

第15 議案第131号 市道路線の認定について(千塚2丁目1号線)

第16 議案第132号 市道路線の認定について(青葉2号線)

第17 議案第133号 市道路線の認定について(上今井4号線)

第18 議案第134号 市道路線の認定について(国玉酒折1号線)

第19 議案第135号 市道路線の変更認定について(小瀬落合線)

第20 議案第136号 市道路線の廃止について(後屋停車場線)

第21 議案第137号 市道路線の廃止について(上石田徳行線)

第22 議案第138号 請負契約の締結について(昭和61年度公営住宅

(善光寺団地)建設(建築主体)工事)

第23 請願書について(請願第11号、12号、13号)

第24 議案第119号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)

            中所管分

                    以上 建設経済委員長報告

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

第25 議案第121号 昭和61年度甲府市下水道事業特別会計補正予算

(第2号)

第26 議案第124号 昭和61年度甲府市水道事業会計補正予算(第1号)

第27 議案第139号 請負契約の変更契約締結について(貢川北第1幹線下

水道管布設工事第2工区)

第28 議案第140号 請負契約の変更契約締結について(湯川第1幹線下水

道管布設工事第4工区)

第29 議案第141号 請負契約の変更契約締結について(湯川第1幹線下水

道管布設工事第5工区)

第30 議案第142号 請負契約の変更契約締結について(湯川第1幹線下水

道管布設工事第6工区)

第31 議案第119号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)

            中所管分

                    以上 水道委員長報告

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

第32 議案第145号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第5号)

第33 議案第146号 教育委員会委員の任命について

第34 議案第147号 監査委員の選任について

第35 甲議第 11号 義務教育の事務職員と栄養士の国庫負担廃止に反対す

る意見書提出について

 

 

(出 席 議 員)

森 沢 幸 夫君

武 川 和 好君

依 田 敏 夫君

飯 沼   忠君

剣 持 庸 雄君

岡 田   修君

村 山 二 永君

宮 島 雅 展君

内 藤 幸 男君

秋 山 雅 司君

福 島   勇君

塩 野 褒 明君

早 川 光 圀君

堀 内 征 治君

内 藤 秀 治君

上 田 英 文君

小 林 康 作君

堀 内 光 雄君

斉 藤 憲 二君

川 名 正 剛君

牛 奥 公 貴君

清 水 節 子君

岡     伸君

野 村 義 信君

長 田 昭 哉君

千 野   哮君

中 込 孝 文君

鈴 木 豊 後君

渡 辺 静 男君

小 沢 政 春君

飯 島   勇君

原 田 正八郎君

堀 口 菊 雄君

中 西   久君

小 林   匡君

早 川 武 男君

三 井 五 郎君

小 沢 綱 雄君

 

 

38名

 

(欠 席 議 員)

                          な し

 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

事 務 局 長  入 倉 芳 幸君

総務 担当 主幹  河 西 正 克君

庶務 担当 主査  山 村   f君

調査 担当 主査  志 村 文 武君

議事 担当 主幹  都 筑   登君

議事 担当 主査  今 福 栄 一君

議事 担当 主査  高 橋 勝 巳君

議事 担当 主査  加 藤   喬君

記録 担当 主査  功 刀 敏 男君

庶務 担当 主任  保 坂 照 次君

 

説明のため議場に出席した者の職氏名

市     長  原   忠 三君

国体 事務 局長  鷹 野 四 郎君

助     役  新 藤 昭 良君

中央卸売市場長  井 上   真君

収  入  役  近 山 滋 郎君

市立甲府病院長  伊古美 文 雄君

市 長 室 長  小 野 貞 良君

 〃 事務 局長  沢 田 良太郎君

企 画 部 長  中 島 省 三君

教 育 委 員 長  小 林 一 彦君

総 務 部 長  神宮寺 英 雄君

教  育  長  楠   恵 明君

市 民 部 長  石 井 司 郎君

教 育 次 長  生 山 正 仁君

社 会 部 長  土 橋   博君

水道事業管理者  丸 山   忍君

福 祉 部 長  高 野   肇君

水道局業務部長  山 下   久君

環 境 部 長  石 原 一 雄君

 〃 工務部長  加 賀 美  猛君

経 済 部 長  窪 田   。君

選挙管理委員長  保 坂 昌 新君

建 設 部 長  小 松   要君

代表 監査 委員  倉 田 吾 郎君

都市 開発 部長  小 野 明 英君

公 平 委 員 長  飯 田 祥 雄君

下 水 道 部 長  高 橋 信 靖君

農業委員会々長  荻 野 克 巳君

技術 管理 室長  鈴 木 東一郎君

固定資産評価員  斉 藤 孝 房君

 

 

 

     午後1時03分 開議

 

○議長(三井五郎君)

 これより本日の会議を開きます。

 

 報告事項を申し上げます。

 

 市長から追加議案の提出について通知がありました。

 

 提出議案は議事日程記載の日程第32 議案第145号から日程第34 議案第147号の3案でありますので、朗読を省略いたします。

 

 次に、秋山雅司君 外9名から甲議第11号 義務教育の事務職員と栄養士の国庫負担廃止に反対する意見書提出について が提出されました。

 

 右は、議事日程記載の日程第35でありますので、朗読を省略いたします。

 

 以上で報告を終わります。

 

 これより日程に入ります。

 

 日程第1から日程第6まで6案を一括議題といたします。

 

 6案に関し、総務委員長の報告を求めます。

 

 総務委員長 秋山雅司君。

 

     (総務委員長 秋山雅司君 登壇)

 

○総務委員長(秋山雅司君)

 御報告申し上げます。

 

 去る12月17日の本会議において当委員会に付託されました案件について18日・19日の2日間にわたり委員会を開き、慎重に審査した経過と結果について御報告いたします。

 

 最初に60年12月定例会において当委員会に付託され、閉会中の継続審査となっておりました甲議第15号甲府市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例制定について活発な論議が交わされました。その主な内容は次のとおりです。

 

 まず、この条例案を提出した理由を質したのに対し、提出者からポスターの氾濫がなくなり、まちの美観保持、全立候補者が1か所での閲覧が可能になる。また交通対策等からも多くの利点があるとの答弁がありました。これに対し

 

1 公職選挙法で保障された数値より掲示される枚数が減少されることにより、地域への周知や知る権利、知らせる権利が抑制される。

 

1 有権者の選挙への意識を低下させる。

 

1 美観の問題は選挙ポスターは7日間ですむ事で終了後は1日で取り外している。このことは過去の実績が証明している。問題になるのは事前ポスターである。

 

との指摘に対し、市議会議員は地域代表であると同時に、全市民的な代弁者でもある。選挙は多角度から冷静に政策ビラや街頭演説等で判断し、投票する有権者が大多数である。事前ポスター等については、市民の良識や掲示者の良識に任す以外にないと同時に、違反者に対し取り締り関係機関の指導の強化や、特にマスコミ関係に対しての協力要請を実施することにより解決が図られるとの考えが示されました。

さらに市民がこの趣旨を理解し本市の美化を守るような世論の喚起を得る方途を何か考えていないかと質したのに対し、提出者から市広報、議会だより、また自治会連合会を始めあらゆる団体の協力や理解を求め、当選のために違反はかまわないという風潮を払拭するよう周知徹底を図ることにより解決が得られるのではないかとの答弁がありました。

 

 次に討論に入り

 

1 公職選挙法で保障されているポスター掲示が1人当り3.5分の1になり、表現の自由を大幅に制限する。

 

1 立候補者は自分の選挙地盤を中心にポスター掲示を行うが、このことにより効果は大幅に減少する。

 

1 まちの実化の問題については、事前ポスターのことであり、選挙中のポスターは問題になっていない。これについては市民からの批判はない。

 

1 有権者の政治への関心を考える場合、選挙期間中のポスター掲示により雰囲気を高め、投票率の向上に役立っている。

 

1 財政的な問題として、候補者の表現の自由、市民の知る権利を大幅に制限することに対し、新たに市費を約2,000万円投入することになり、これは行財政改革に逆行することになる。

 

 さらに選挙公報発行は民主主義を市民に徹底させる有効な方法であるが、ポスター掲示場設置のみを可決するという扱い方、民主主義を広げる方に制限が生じ、表現の自由を圧縮する方を可決するということには賛成出来るものではないとの反対討論がありました。

 

 これに対し、この条例制定を機に違反ポスター等へ対処出来得るよう、関係機関への強力な働きかけと同時に、選挙時の選挙管理委員会への人的充実や都市美化条例の制定等に努力し、明るく正しい選挙活動の発展に寄与していきたいとの賛成討論があり、採決の結果、賛成多数をもって提案のとおり可決するものと決しました。

 

 次に、議案第125号 甲府市市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について

 

 議案第126号 甲府市児童館条例の一部を改正する条例制定について

 

 議案第143号 甲府市職員給与条例の一部を改正する条例制定について

 

 議案第144号 甲府市学校職員給与条例の一部を改正する条例制定について 及び

 

 議案第119号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)中当委員会所管分の5案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しましたが、議案第125号に関し委員から、文部省の示す中学校の標準規模である12学級から18学級に近づくよう、今後に向け最大の努力を傾注するよう要望する意見がありました。

 

 以上で報告を終わります。

 

〇議長(三井五郎君)

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――宮島雅展君。

 

○宮島雅展君

 甲議第15号 甲府市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例制定について、総務の委員長に御質問をいたします。

 

 そこでまずポスターというのは、これは選挙用のポスターということであるでしょうけれども、私どもがポスターといいますと事前運動、選挙用のポスターみんなごちゃまぜになっているような感じがありますけども、私はこの際質問するに当たりまして、事前ポスターとそれから選挙用ポスターと分けて質問をしていきます。この条例が通りますと、ある数に制限をされるわけですけども、その制限をされるおおむねの数を幾つぐらいにまず見ているかが1点。

 

 それからその制限をすることにより、今までいわゆる事前運動に当たるような事前ポスターを出していない現職の議員さんがたくさんおられましたけれども、そういう議員さんが今度は制限された枚数しか張れないことになって、これでは困るということで事前ポスタ−を張る可能性がずいぶんと予想される。そうすると結局この条例が美観の保持とか、1カ所での閲覧が可能になるとか、また交通対策等から見ても多くの利点があるというふうに言っているけれども、事前ポスターの掲示を促すといいますか、事前ポスターの掲示に拍車をかけるような条例になってしまわないかと、結局両方のポスターがはんらんするということ、市民にとって美観保持とか、そういう点でいろいろ問題があることだけれども、一般市民にとってみればこれが選挙用のポスターだからこれは正しい。

あるいはこれは事前用ポスターだからこれはだめだと、そういうふうな観念ではなくて、とにかくたくさんのビラが一緒くたに張られているという現実に対して、いろいろな感じを持っているんだろうと思うんです。ですから、この条例の制定で先ほども申し上げました従来張らなかった方が張り出してくるという予想が大であると、そういうことに対する論議が委員会の中で行われたかどうか、これが2点ですね。

 

 それから「市民の良識や掲示者の良識に任す以外ない」これは事前ポスターについてということですが。「違反者に対し、取り締まり関係機関の指導の強化や特にマスコミ関係に対しての協力要請を実施することにより解決が図られる」と、これをいつ、どのような手段で具体的にこういうふうなことをしてくれとやっていくのかどうか。同じように提出者は「市公報とか議会だよりとか自治会連合会を初め、あらゆる団体の協力や理解を求めてそういう風潮を払拭するよう周知徹底を図る」ということをしているけれども、あらゆる団体の協力や理解を求めるためには、これにもまた具体的な手段や方法がなければ、そういうこともできないと思いますので、そのことに対して論議が及んでいるかどうか。

 

 それから最後の部分で「この条例制定を機に、違反ポスター等へ対処でき得るよう関係機関への強力な働きかけと同時に、選挙時の選挙管理委員会の人的な充実や都市美化条例の制定等に努力をし、明るい正しい選挙活動の発展に寄与していきたい」というふうに書いてあるけれども、現時点ですでに町には先ほどのポスターの区分で言えば事前用のポスターが氾濫しつつある状況だし、遠慮していた現職の議員さんもお一人が張り出しているといううわさを聞いておりますけれども、今そういうふうなことをしたとしても、現に氾濫しつつある中で余りにどろ縄ではないのかなというふうな気がします。そのことに対してどんなふうな論議が行われたか。この点について委員長の答弁をいただきたいと思います。

 

○議長(三井五郎君)

 総務委員長 秋山雅司君。

 

〇総務委員長(秋山雅司君)

 まず最初の質問であります選挙用ポスター何枚くらい張れるのかという御質問ですけれども、法で甲府市の場合は351ヵ所というふうな計算になるようであります。

 

 それから事前ポスターが氾濫する可能性が非常に多いというふうな可能性になってくるんじゃないかということで、これに対するどういう議論がなされたかという御質問ですけれども、これに対してはこれから現職、それから立候補予定者等に対して極力そういうことをしないようにという申し合わせをしていこうじゃないかという議論がありました。

 

 それから取り締まりの件でありますが、これは東電の協力を得てできるだけ違反ポスターといいますか、電柱等に張り出したものについては、撤去していただくようにお願いしていこうということであります。

 

 それからどのような手段を取るかという質問ですけれども、これは今後検討をしていこうというふうな議論がなされました。

 

 それからさらにポスターが氾濫をしてくるそういう中で、美化等が失われていくというふうな質問に対して、どのように手段をもっていくかということですけれども、これは早急に解決できるかどうかわからないけれども、まずこの公営掲示板を足がかりに時間をかけていけば、市民の啓発ができてだんだん事前のポスターを張るのがなくなっていくんじゃないかという議論がなされました。

 

 以上です。

 

〇議長(三井五郎君)

 宮島雅展君。

 

〇宮島雅展君

 「当選のために違反はかまわないという風潮がある」と、委員長報告の中にあるわけでありますけれども、今の委員長のお答えの中には町の美観のために取り組んでいくんだという姿勢はうかがわれましたけれども、こういう方法でこういうふうにしていくとか、あるいは日時を限ってこんなふうに取り組んでいくという具体的なそのことについてのお答えが少ないように感じられました。現実に私が先ほど申し上げましたように、町には事前ポスターが氾濫をしています。

しかもすでに集会が行われてしまって、本来なら取りはずさなければならないものが、堂々と張ってあるのが現実であります。また東電に協力を要請するとはいっても、向こうも私の企業でありますし、そのことにより人手もかかりますし、経済的な損失もこうむるわけです。よその人が張ったものをはずす、それを自分の人的資源を出してということには、私の企業は余り動かないと思います。よほど腰を据えてこのことに取り組まないと、先ほど申し上げましたかえって火に油を注ぐような結果になるのではないか、という懸念がこの質問になったわけでありますけれども、その取り組み方に最大の注意を払って、早速にも取り組まないと間に合わない、ということを申し上げまして私の質問を終わります。

 

〇議長(三井五郎君)

 他に質疑はありませんか――武川和好君。

 

〇武川和好君

 極めて基本的人権にかかわる問題でありまして、私はもっと慎重に審議をしてほしかったなと、こんなふうにまず思うわけであります。特に憲法で保障されました表現の自由、また公職選挙法で認めた市議会議員の場合には1,200枚のポスターが保障されているわけでありますけれども、これの規制でありますから相当この基本的人権にかかわる論議が委員会ではされたと思いますので、その点詳しく御説明をしていただきたいと思うわけであります。

 

 2つ目は、私も4年前の昭和57年のこの12月の議会で、やはりこの問題が論議をされまして、最終的には継続審査になった経過が実はあるわけであります。そのときは、提案者はさすがに、さすがにこれを表現の自由にかかわる問題だということで、公営の公報と抱き合わせで提案されたわけなんです。ポスターはいささか規制はするけれども、公営の公報の発行を義務づけると、このことによってそのカバーをしていく。特にそれぞれの候補者の政策等については、これは物理的な問題もありましょうけれども、でき得る限り具体的な内容を全市民に周知徹底させるような方途、というものを2つセットで提案をされたわけであります。

しかし、今回は全くこれが切り離されてポスターのみが提案をされて、言うなれば表現の自由のみの規制が行われるということになっているわけでありますが、この点の御論議がどのようになされたか、これも私は大変な問題だと思いますので、恐らくこのことについての論議もされたと思いますので、その経過を詳しくお知らせをしていただきたい。

 

 以上、2つについてまずお伺いをしておきたいと思いす。

 

○議長(三井五郎君)

 総務委員長 秋山雅司君。

 

○総務委員長(秋山雅司君)

 最初の人権に関する質問でございますけれども、人権にかかわる問題であると、1,200枚が351枚と、1人当たり3.5分の1になるということを含めて、そういう意見が出されました。それに対して提出者の方からは実化の問題等あるいは交通の問題等で、この公営掲示がされた方がいいという論議がありました。

 

 それから2番日の公報の問題ですが、これは今回選挙期間が7日間というふうに、10日間から短縮されたということで印刷の面、また受け付けする面、校正する面等々を考えた場合に非常に時間的な余裕厳しいものがあるというふうな意見がありました。しかもまだこの7日間になってからこの公報をやった都市がないというふうなこともありまして、継続となりました。

 

 以上です。

 

○議長(三井五郎君)

 武川和好君。

 

○武川和好君

 論議された内容はわかったわけですけれども、討論ではございませんで、今一点確認をしておきたいわけでありますが、いずれにしても基本的人権にかかわる表現の自由が規制をされるわけであります。この表現の自由はもちろんその候補者もですけれども、知る権利を持つ市民の皆様方に対する権利抑制になるわけでありますから、言うなれば何にも増してこの優位性のあるものはまた保障していかなければならない権利と義務であります。

したがいまして、私はそういう点ではかなり慎重にこのことについては論議をされたというふうに受け取るわけでありますが、今の答弁ですと、基本的人権問題がまちの美観とか交通対策上の問題と比較されるというふうなことでは、実に重みの低さを感ずるわけでありまして、もっと重大な論議がされたんだろうというふうに思われるわけでありますが、もし委員長の方でそういうふうな論議が思い浮かべることができましたら、御答弁をしていただきたい、こう思うわけであります。

 

〇議長(三井五郎君)

 総務委員長 秋山雅司君。

 

〇総務委員長(秋山雅司君)

 それ以上の論議はありませんでした。

 

〇議長(三井五郎君)

 他に質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより討論に入ります。

 

討論の通告がありますので発音を許します――岡田 修君。

 

 岡田 修君。

 

〇岡田 修君

 甲議第15号甲府市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例制定について 反対の討論を行います。

 

 その第1の理由は、現在公職選挙法で定められている市議会議員候補者1人当たりのポスターの枚数は、1,200枚であります。本議案提出者の説明によれば、これを351枚に減らして、結果としては立候補者の表現の自由は3.5分の1に狭められることになるわけであります。これには賛成できません。

 

第2の理由は、これまで各立候補者は、自分の選挙地盤である重点地域により多くのポスターを張り出して、有権者へのアピールがよくできるという利点を生かした選挙運動ができたわけであります。しかし、今回の公営掲示板の設置によりましては、候補者の重点地域以外にもポスターを張り出すことになり、地域割によって選挙運動を展開している党派の候補者にとっては、重大な損失を招くことになるわけであります。私の場合、このことによってポスターの表現の力は3分の1に低下いたします。第1の理由とあわせますと、ポスターの力は10の1以下になるわけであって、とても賛成できるものではありません。

 

 第3の理由は、市の美観の保持についてであります。

 

 これについては総務委員会の論議が集中していたのは、ただいまの委員長質問にもありますとおり、全部事前ポスターのことでありました。選挙中のポスターに対する問題は、市民の間には何もないということが逆に証明をされるという皮肉な結果になったわけであります。議員の皆さんもよく御承知のように、選挙中のポスターは選挙戦が終わると同時に全部撤去されています。これがこれまでの常識であります。市民からこの選挙中のポスターについて何ら批判がないものを解決しない、こういうことでありますのでこれに賛成できません。

むしろ提案者は、事前ポスターについての美観条例をつくるなりなんなり、そういう方向が出されるべきが現在の問題点の解決には正しいと思います。

 

 第4の理由は、市民の政治への参加の一つの重要な指漂、投票率の向上ということがありますが、このことについてであります。

 

 選挙中こそこの表現の自由を大幅に認めて、有権者の政治への参加の機会、関心を高めるポスターの掲示によって、雰囲気を高めなければならないと思います。したがって、これを大幅に制限することに反対します。

 

 第5の理由は、行政改革いわゆる括弧つきの行政改革で経済的な問題であります。

 

 現在1枚100円で私はポスターをつくっています。1,200枚で12万円、これを50人立候補者があったとして計算すると600万円であります。提案者の説明によればポスターの公営掲示場は351ヵ所で1ヵ所5,5000円として計算され、1,935万5,000円かかり、今使われている600万円のその3倍以上の公費を使うことになるわけであります。立候補者にとってみればそれにとどまらず、ポスターの作製費が1枚50円としましても、1人当たり1万7,550円、単価はもう少し上がりますので約2万円かかります。50人で計算しますと100万円であります。

少なくともこの選挙の公営掲示場にポスターを出すことだけで公私合わせて2,000万円以上の金がかかると思います。市の分はそのうちの1,900万程度でありますが、これは行政経費を新たにふやすことになりまして、いわゆる括弧つきの行革に反するものであります。市民の民主主義を広げるためにお金がかかるのならともかく、候補者の表現の自由、市民にとっては知る権利を大幅に制限するのにお金をかけるということには反対であります。もし、立候補者が定員に満たない場合は、このポスター掲示場は全部むだな投資になるわけであります。

 

 第6の理由はそれほどお金をかけないでもできる選挙公報の発行、これは今回継続審議になると思いますが、委員会ではそういうふうになりました。この選挙公報の発行は、先ほども御意見が出されているとおり、民主主義の徹底を市民にさせる上で有効な方法であります。これが継続審議になって、一方ポスター掲示板の設置の方は可決される。すなわち民主主義の表現の自由を大きく侵害する内容を持つこの方が採択をされると、これは片手落ちだと思います。その扱い方をめぐってみても、以上のような問題点があるわけであります。

今回私がこれがなぜ甲府市議会の総務委員会で可決されたかを考える場合、どうしてもこれは県議会の公営掲示板のことが陰を引いていると思います。県議会の方ではすでに公営掲示板に決定されました。オール与党の県議会、これは共産党を除く自社公民なれ合いの県政です。これがもたらした重大な結果がこの甲府市にあらわれたのです、ということを指摘して、私は反対討論を終わりたいと思います。

 

 以上であります。

 

〇議長(三井五郎君)

 ほかに討論はありませんか。

 

 これをもって討論を終結いたします。

 

 これより日程第1 甲議第15号 甲府市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例制定について起立により採決いたします。

 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。

 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

     (賛成者 起立)

 

○議長(三井五郎君)

 起立多数であります。

 

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

次に、日程第2 議案第125号から日程第5 議案第144号まで4案を一括採決いたします。

 

4案に対する委員長の報告は可決であります。

 

4案は委員長の報告とおり決することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

よって、4案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

次に日程第7から日程第11まで5案を一括議題といたします。

 

5案に関し民生委員長の報告を求めます。

 

民生委員長 村山二永君。

 

     (民生委員長 村山二永君 登壇)

 

○民生委員長(村山二永君)

 去る12月17日の本会議において当委員会に付託されました案件について18日及び20日委員会を開き、慎重に審査した結果について御報告いたします。

 

 まず、議案120号昭和61年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

 

 議案122号昭和61年度甲府市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)

 

 議案第127号 財産の取得について 及び

 

 議案第123号 昭和61年度甲府市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)

の4案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 次に、議案第119号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)中当委員会所管分中、継続費補正に関連して当局より、し尿処理場建設に伴う工程表が提出され、その説明がなされました。

それに対して委員からまず、し尿処理場建設工事の着工時期を質したのに対し、当局が地元関係者等の理解を得る中で、昭和62年1月には着工できるよう目下努力しているとの答弁がなされました。

これに関しさらに、委員から当面のスケジュールを質したのに対し、当局から1月中旬に起工式、その後建設予定地に堆積しているゴミ焼却残灰の搬出処理を行い、3月中旬に処理棟の基礎クイ打ちを予定しているとの答弁がありました。

これに対し委員からこの問題についての地元関係者への対応は誠意を持って進めるよう強く要望する意見が出され、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 以上で報告を終わります。

 

〇議長(三井五郎君)

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより日程第7 議案第120号から日程第10 議案第127号まで4案を一括採決いたします。

 

 4案に対する委員長の報告は可決であります。

 

 4案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、4案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に日程第12から日程第24まで13案を一括議題といたします。

 

 13案に関し、建設経済委員長の報告を求めます。

 

 建設経済委員長 依田敏夫君。

 

     (建設経済委員長 依田敏夫君 登壇)

 

○建設経済委員長(依田敏夫君)

 御報告いたします。

 

 去る12月17日の本会議において当委員会に付託されました案件について18・19日及び20日委員会を開き、現地調査を実施するなかで慎重に審査した経過と結果を報告いたします。

 

議案第128号から議案第134号までの市道路線の認定について

 

議案第135号 市道路線の変更認定について

 

議案第136号から議案第137号までの市道路線の廃止について 及び

 

議案第138号 請負契約の締結について(昭和61年度公営住宅(善光寺団地)建設(建築主体)工事)

の11案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 次に、議案第119号昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)中当委員会所管分の審査においては、当局から堀之内地域開発整備事業により本市が所有した保留地については、公共用地の代替地として処分した旨の説明がありました。

 

 これに関連して、委員より朝気1丁目地内の刑務所跡地宅地分譲事業の中で残区画の処分については、公共用地提供者への優先分譲も含めた一般公募により、速やかにその処理を終わるよう要望する意見があり、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

次に、請願第11号 立体交差(市道上阿原・寿町線)の新設に伴う交通・生活被害の善処及び地域道路改善について

 

請願第12号 身延線里吉踏み切りを一部生活道路として復活を求める請願及び

 

請願第13号 甲府市土地区画整理事業助成条例の一部改正を求める請願については、いずれも願意妥当と認め採択するものと決しました。

 

なお、請願については、3月定例会でその処理の経過と結果について報告を求めます。

 

 以上で報告を終わります。

 

〇議長(三井五郎君)

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより日程第12 議案第128号から日程第22 議案第138号まで11案を一括採決いたします。

 

 11案に対する委員長の報告は可決であります。

 

11案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、11案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に、日程第23 請願書について採決いたします。

 

 本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。

 

 次に、日程第25から日程第31まで7案を一括議題といたします。

 

 7案に関し、水道委員長の報告を求めます。

 

 水道委員長 長田昭哉君。

 

     (水道委員長 長田昭哉君 登壇)

 

○水道委員長(長田昭哉君)

 去る17日の本会議において当委員会に付託されました案件について18日委員会を開き、審査した結果について御報告いたします。

 

 議案第121号 昭和61年度甲府市下水道事業特別会計補正予算(第2号)

 

 議案第124号 昭和61年度甲府市水道事業会計補正予算(第1号)

 

 議案第139号 請負契約の変更契約締結について(貢川北第1幹線下水道管布設工事第2工区)

 

 議案第140号 請負契約の変更契約締結について(湯川第1幹線下水道管布設工事第4工区)

 

 議案第141号 請負契約の変更契約締結について(湯川第1幹線下水道管布設工事第5工区)

 

 議案第142号 請負契約の変更契約締結について(湯川第1幹線下水道管布設工事第6工区)  及び

 

 議案第119号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)中所管分

の7案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 以上で報告を終わります。

 

〇議長(三井五郎君)

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

これより日程第25 議案第121号から日程第30 議案第142号まで6案を一括採決いたします。

 

 6案に対する委員長の報告は可決であります。

 

 6案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、6案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に日程第6、日程第11、日程第24及び日程第31 議案第119号 昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。

 

 本案に対する各常任委員長の報告は可決であります。

 

 本案は、各常任委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、本案は各常任委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に総務、民生、建設経済、水道の各常任委員長から目下委員会において審査中の事件及び所管事項の調査につき、会議規則第87条の規定により、別紙申出書のとおり閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。

 

 これより各常任委員長からの申し出中総務委員会の請願第14号国家(防衛)秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案の国会への上程に反対する意見書採択について 請願第15号 国家機密法の制定に反対する国への意見書提出について 請願第8号国家機密法制定反対の意見書提出について 陳情第2号 国家機密法制定反対の意見書提出を求める請願採択について の4件について一括お諮りいたします。

 

 4件は委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

     (賛成者 起立)

 

○議長(三井五郎君)

 起立多数であります。

 

 よって、4件は委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。

 

 重ねてお諮りいたします。

 

 各常任委員長からの申し出中、ただいま議決されました請願第14号、請願第15号、請願第8号、陳情第2号を除く他の事件については、各常任委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、各常任委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査に付することに決しました。

 

 次に、日程第32 議案第145号及び日程第33 議案第146号を議題といたします。

 

 市長から提案理由の説明を求めます。

 

 市長 原 忠三君。

 

     (市長 原 忠三君 登壇)

 

○市長(原 忠三君)

 本日、追加提案いたしました案件につきまして御説明申し上げます。

 

 議案第145号「昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第5号)」につきましては、公職選挙法第144条の2第8項に基づき、甲府市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例を制定するための補正であります。

 

 次に、議案第146号「教育委員会委員の任命について」は、本市の教育委員会委員として澤田福太郎を任命するについては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。

 

 御審議のうえ、御協賛を賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。

 

〇議長(三井五郎君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 ただいま議題となっております日程第32 議案第145号及び日程第33 議案第146号については総務委員会に付託いたします。委員会審査のため暫時休憩いたします。

 

     午後1時51分 休憩

 ――――――――――――――――――

     午後4時30分 再開議

 

○議長(三井五郎君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。

 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。

 

 ただいま総務委員長から委員会審査結果の報告がありました。

 

これより日程第32 議案第145号及び日程第33 議案第146号を議題といたします。

 

 2案に関し総務委員長の報告を求めます。

 

 総務委員長 秋山雅司君。

 

     (岡田 修君「議事進行」と呼ぶ)

 

○議長(三井五郎君)

 岡田 修君に申し上げます。

 

 秋山雅司君の指名が先に行われましたので、その後に議事進行についての発言をお願いいたします。

 

     (岡田 修君「わかりました」と呼ぶ)

 

     (総務委員長 秋山雅司君 登壇)

 

○総務委員長(秋山雅司君)

 御報告いたします。

 

 さきの本会議において当季員会に付託されました議案について休憩中委員会を開き、慎重に審査した結果について御報告いたします。

 

 議案第146号教育委員会委員の任命については、全員異議なく当局原案のとおり同意するものと決しましたが人事案件の提案にあたっては、事前に十分審査出来るよう配慮してほしい旨要望する意見がありました。

 

 次に、議案第145号昭和61年度甲府市一般会計補正予算(第5号)については、委員からポスター掲示場設置については地元業者への道も開くよう要望する意見があり、異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。

 

 以上で報告を終わります。

 

〇議長(三井五郎君)

 議事進行の発言がございましたので、発言を許します。

 

 岡田 修君。

 

〇岡田 修君

 ただいまは4時32分、この会議が始まったのが約4時半でありますが、今から処理しなければならない案件はわずかであります。なぜ時間延長をしたのか、私たちには何もわかりませんので、そこのところをお願いしたいと思います。

 

〇議長(三井五郎君)

 岡田 修君にお伝えをいたします。

 

議長として議会各会派の動向を十分周知いたしまして、あらかじめ時間延長が必要だという判断をいたしました。御承知おきをいただきたいと思います。

 

 岡田 修君。

 

〇岡田 修君

 私には何もわからないまま議会の時間を延長されるということは、やっぱり議員の軽視に当たると思うんですよ。それが私どもにも納得できるような内容であれば、私もそんなことを言うことは差し控えますが、十分時間はあるし、それから付託案件、これから見てこれまでの議会であれば、とてもそんなことがなかった新しい事態だと思います。

ですから、どのような内容で時間延長したいのかその内容を大まかな内容をお知らせいただきたい。さもないとちょっと議長の独断でちょっとまずいというふうに思いますので、お願いいたします。

 

〇議長(三井五郎君)

 ただいま岡田議員に申し上げたとおり、これからの議事の進行を見て、時間延長が必要であるということで皆さんにお諮りをいたしたわけでございます。どうか議事進行に御協力をお願いいたします。

 

 岡田 修君。

 

〇岡田 修君

 ですから、その内容がわからなければ議員の活動を軽視するということでしょう。僕には内容がわからないから、その内容を差し支えなければ十分僕らに知らせてしかるべきだと思うんですよ。こういう内容があるからとても処理できないから、あらかじめ時間延長するということにしていただかないと、僕にはとても資料がなくて、残されたのはあと3つでしょう。それも委員会終わって報告も終わっています。あとは人事案件が1件、市長の提案の監査委員があるだけじゃないですか、ね。それじゃ10分あれば十分ですよ。

そのほかに時間延長するということは、まだ何かがあると思わざるを得ない。その内容がわからないでうかつにそれを僕も聞き直しできないですよ。市民の代表としてそんなことはできないですよ。だからどういう内容があるのか、議長は議員に対して説明すべきだと、そういうように思います。

 

 以上。

 

〇議長(三井五郎君)

 岡田議員に申し上げます。

 

 先ほど申し上げましたように、議長は議事運営の今後を考えて時間廷長いたしました。今後の議事運営については、議事運営委員会が開かれますので、その席上で御承知をいただきたいと思います。

 

 それでは議事を進行いたします。

 

 以上で報告は終わりました。

 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

 

質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより日程第32 議案第145号を起立により採決いたします。

 

本案に対する委員長の報告は可決であります。

 

本案は委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

 

     (賛成者 起立)

 

○議長(三井五郎君)

 起立多数であります。

 

 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

 

 次に、日程第33 議案第146号を採決いたします。

 

 本案に対する委員長の報告は同意であります。

 

 本案は委員長の報告のとおり同意することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、本案は委員長の報告のとおり同意されました。

 

 ただいま教育委員会委員に同意を得られました澤田福太郎君から、ごあいさつしたい旨の申し出がありますので、この際発言を許します。

 

 澤田福太郎君。

 

     (澤田福太郎君 登壇)(拍手)

 

○澤田福太郎君

 ただいま御紹介をいただきました澤田福太郎でございます。

 

 このたび甲府市教育委員会委員に御同意をいただきまして、心から光栄に存じ、かつ名誉この上ないと存じておるところでございます。

 

 もとより私は浅学にしてかつ非才でありますが、任命を受けた以上は、皆さん方の御期待に副うように誠心誠意努力を重ねまして、任務の全うをしたいというふうに考えておるところでございます。皆様方のこれからの温かい御指導と御鞭撻を心からお願いを申し上げまして、極めて簡単でございますけれども、ごあいさつといたします。(拍手)

 

○議長(三井五郎君)

 次に日程第34 議案第147号監査委員の選任について を議題といたします。

 

 原田正八郎君の除斥を求めます。

 

     (原田正八郎君 退場)

 

○議長(三井五郎君)

 市長から提案理由の説明を求めます。

 

 市長 原 忠三君。

 

     (市長 原 忠三君 登壇)

 

○市長(原 忠三君)

 引き続きまして追加提案いたしました案件について御説明申し上げます。

 

 議案第147号「監査委員の選任について」は、本市の監査委員として、議員のうちから原田正八郎を選任するについては、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。

 

 御審議のうえ、御協賛を賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。

 

〇議長(三井五郎君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 お諮りいたします。

 

 ただいま議題となっております議案第147号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、議案第147号については委員会の付託を省略することに決しました。

 

 これより本案を採決いたします。

 

議案第147号 監査委員の選任については、これに同意することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、議案第147号についてはこれに同意することに決しました。

 

 原田正八郎君の入場を求めます。

 

      (原田正八郎君 入場)

 

○議長(三井五郎君)

 ただいま監査委員に同意を得られました原田正八郎君から、あいさつをしたい旨の発言を求められておりますので、この際発言を許します。

 

 原田正八郎君。

 

     (原田正八郎君 登壇)

 

○原田正八郎君

 ごあいさつ申し上げます。

 

 ただいま議員全員の同意をいただきまして、監査委員を任命されました。非常に残存期間は短いわけでございますけれど、しかも市民から4年に1度という審判を受ける時期でもございます。一生懸命努力しましてやるつもりでございますので、委員、同志の御協力を賜りたく、また当局の御指導をいただきながら努力するつもりでございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

 

 ありがとうございました。(拍手)

 

○議長(三井五郎君)

暫時休憩いたします。

 

    午後4時45分 休憩

――――――――――――――――――

    午後6時14分 再開議

 

○議長(三井五郎君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。

 

 ただいま千野 哮君から甲議第12号 政治活動用ポスター等の掲示自粛に関する決議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。

 

 お諮りいたします。

 

 この際本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。

 

    (「異議なし、異議あり」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議がありますので起立により採決いたします。

 

 この際本動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

 

     (賛成者 起立)

 

○議長(三井五郎君)

 起立多数であります。

 

 よって、本動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。

 

甲議第12号 政治活動用ポスター等の掲示自粛に関する決議を議題といたします。

 

 千野 哮君から提案理由の説明を求めます。

 

 千野 哮君。

 

     (千野 哮君 登壇)

 

○千野 哮君

 政治活動用ポスター等の掲示自粛に関する決議案。

 

 提出者は私、賛成者は早川武男議員、内藤秀治議員、飯島勇議員、堀内光雄議員、小沢政春議員、内藤幸男議員でございます。

 

 朗読をもって提案にかえさせていただきます。

 

 政治活動用ポスター等の掲示自粛に関する決議(案)

 

 昭和62年4月26日執行予定の甲府市議会議員選挙をはじめとして、今後の政治活動を行うにあたっては、甲府市議会は山梨県屋外広告物条例を遵守し、都市の美観を保持する考えから、次の事項について立候補予定者が自粛するよう求めるものです。

 

1 政治活動用ポスター等の掲示に際しては、公共物への掲示は勿論、電柱、街灯柱、その他これらに属するものへの掲示は行わない。

 

提案理由

 政治活動用ポスター等の掲示自粛をするため。

であります。

 

 以上でございます。

 

〇議長(三井五郎君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

 これより討論に入ります。

 

 討論はありませんか――討論なしと認めます。

 

 これより本案を起立により採決いたします。

 

 甲議第12号 政治活動用ポスター等の掲示自粛に関する決議については、これに賛成の諸君の起立を求めます。

 

      (賛成者 起立)

 

○議長(三井五郎君)

 起立多数であります。

 

 よって甲議第12号 政治活動用ポスター等の掲示自粛に閑する決議について は可決されました。

 

 次に、日程第35 甲議第11号 義務教育の事務職員と栄養士の国庫負担廃止に反対する意見書提出について を議題といたします。

 

 秋山雅司君から提案理由の説明を求めます。

 

 秋山雅司君。

 

     (秋山雅司君 登壇)

 

○秋山雅司君

 案文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。

 

 義務教育の事務職員と栄養士の国庫負担

 

 廃止に反対する意見書(案)

 

 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図るものとして、現行教育制度の重要な根幹をなしています。

 

 しかし政府は、60年度予算で補助対象から教材費と教職員の旅費をはずし、61年度予算では、教職員の人件費の共済年金負担金補助率を2分の1から3分の1に引き下げるなど地方財政に大きな負担転嫁を行っています。

さらに新聞報道によると62年度予算では、義務教育の事務職員と栄養士の国庫負担を廃止するよう検討していると伝えられています。

 

義務教育に関わる事務職員や栄養士は、教師と同様学校教育上欠かせない職員であり、この給与費等に対する国庫負担が廃止されるならば地方財政は一層の負担増となります。

 

よって甲府市議会は政府に対し、義務教育費国庫負担制度を堅持すると同時に、教材費等の国庫負担を復活するよう強く要望するものであります。

 

右、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。

 

 昭和61年12月22日

 

            甲 府 市 議 会

 

 なお、提出者は私、賛成者は総務委員全員であります。

 

 あて先は内閣総理大臣、大蔵大臣、文部大臣、自治大臣、以上でありますが、条項、字句、その他整理を要するものについてはその整理を議長に一任いたします。

 

 以上であります。

 

○議長(三井五郎君)

 以上で説明は終わりました。

 

 これより質疑に入ります。

 

質疑はありませんか――質疑なしと認めます。

 

お諮りいたします。

 

本案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

よって甲議第11号については、委員会の付託を省略することに決しました。

 

 これより本案を採決いたします。

 

本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。

 

     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

よって、甲議第11号については提案のとおり可決されました。

 

ただいま甲議11号が可決されましたので、請願第18号についてはみなし採択として処理いたします。

 

ただいま可決されました意見書について、条項、字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任することに御異議ありませんか。

 

    (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(三井五郎君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって、さように決しました。

 

 以上をもって、本定例会に提案されました議案及び請願等の審査を全部終了いたしましたので、会議を閉じ、12月甲府市議会定例会を閉会いたします。

 

     午後6時31分 閉会

 ―――――――――――――――――――――――――

甲府市議会議長 三 井 五 郎

  〃 副議長 福 島   勇

会議録署名議員 塩 野 褒 明

   〃    小 林 康 作

   〃    剣 持 庸 雄