更新日:2023年11月10日

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児童手当からの保育料の徴収等について

児童手当からの保育料の申出徴収について

保育料を納付期限内に納付されている多くの方と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、入所申請時に頂いております申し出に基づき、一定期間保育料を納付されていない方を対象に、市が支給する児童手当から未納分の保育料を直接徴収いたします。詳しくは子ども保育課までお問い合わせください。

※直接徴収する保育料は、支払いの一番古い保育料の未納分からとなります。

 

児童手当からの保育料の特別徴収について

市が支給する児童手当から保育料を直接徴収します。詳しくは子ども保育課までお問い合わせください。

 

 

※口座振替の登録をしている場合は、解除させていただきます。
※保育料の金額が、児童手当の支給額を上回る場合、差額分は納付書でお支払いいただきます。
対象者:3ヶ月以上の保育料滞納世帯

特別徴収の実施概要

10月支給の児童手当

6・7・8・9月分の保育料を特別徴収

2月支給の児童手当

10・11・12・1月分の保育料を特別徴収

6月支給の児童手当

2・3・4・5月分の保育料を特別徴収

 

納付相談について

保育料の納付相談は、本庁舎3階子ども保育課で随時実施しています。仕事や家庭の事情などで納期限までに収めることが困難な方は、必ず相談にお越しください。

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

子ども未来総室子ども保育課子ども保育係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-298-4473

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