更新日:2024年3月11日

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児童扶養手当

目次
  1. 児童扶養手当とは
  2. 手当を受給できる方
  3. 手当額
  4. 手当の支給日
  5. 手当を受けるための手続き
  6. 継続して手当を受けるための手続き
  7. 届出が必要なとき
  8. 児童扶養手当と公的年金の併給について

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父母の離婚等の理由でひとり親世帯となられた家庭の生活の安定と自立の促進のために設けられた制度です。

手当を受給できる方

対象者

児童扶養手当を受けられる方は、児童の母、父、または父もしくは母に代わって児童を養育している者で、以下の条件にすべて該当している場合に限ります。ただし、所得制限があるため、所得が一定額以上の場合には、手当が支給されません(所得限度額表は下記掲載)。

(1)母(対象児童と戸籍上親子関係にある母。また、養子縁組した養母も含まれます)

  • 「支給要件」のいずれかに該当する児童を監護している
  • 日本国内に住所を有している

(2)父(対象児童と戸籍上親子関係にある父。また、養子縁組した養父も含まれます)

  • 「支給要件」のいずれかに該当する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている
  • 日本国内に住所を有している

(3)父もしくは母に代わって児童を養育している者(祖父母等の養育者)

  • 「支給要件」のいずれかに該当する児童と同居し、児童を監護し、生計を維持している
  • 日本国内に住所を有している

※「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令で定める程度の障がいを有する者のことを指します。

支給要件

次のいずれかの状態にある児童を監護している母、監護及び生計を同じくしている父、又は同居し、監護及び生計を同じくしている養育者に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡または生死不明である児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • その他、上記の支給要件に該当するかわからない児童(孤児など)

 

※ただし、次のいずれかに該当する場合には手当は支給されません。

  • 父又は母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
  • 父、母、養育者または児童が国内に住所がないとき
  • 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき(重度の障がいを有する父または母を除く)
  • 児童が児童福祉施設などに入所したときや里親に委託されたとき
  • 受給者が児童の監護、または養育しなくなったとき
  • その他、上記の支給要件に当てはまらなくなったとき

支給制限

児童扶養手当の月額は、前年(1~10月分の手当については前々年)の所得額に基づいて決定されます。手当を請求する方の所得が制限限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止になります。また、手当を請求する方の配偶者や扶養義務者(同居している申請者の父母兄弟姉妹など直系血族)の所得が制限限度額以上である場合は、全額支給されません。

※毎年11月から翌年10月までを支給年度とし支給年度単位で手当額を決定します。

所得制限限度額給与所得の場合は、給与所得控除後の額

区分

扶養親族の数

全部支給

一部支給

父親又は母親及び養育者の所得

0人

490,000円

1,920,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

扶養義務者及び孤児等の養育者の所得

0人

2,360,000円

 

1人

2,740,000円

2人

3,120,000円

3人

3,500,000円

※所得には、父親又は母親及び児童が受け取る児童の父親又は母親からの養育費等(養育費・生活費・家賃等)の金品の8割相当額も含まれます。また、年金の額は所得に含まれず、決定された手当から控除されます。

 手当額

〈令和6年4月~〉

児童数

一部支給額(月額)

全部支給額(月額)

1人

所得額に応じて、10,740円から45,490円まで

45,500円

2人

加算

 

所得額に応じて、上欄の手当額に5,380円から10,740円ずつ加算

 

上欄の手当額に

10,750円加算

3人目以降

加算

 

所得額に応じて、上欄の手当額に3,230円から6,440円ずつ加算

 

上欄の手当額に

6,450円ずつ加算

※全部支給額及び一部支給額は、所得によって決められます。所得の審査については、控除など法令で細かく規定されていますので、ご自身での確認はあくまで目安としてください。

 

《参考》一部支給額の計算式(令和6年4月以降)※10円未満は四捨五入し、10円単位で決定します。

第1子

45,500円―((母(父)及び養育者の所得額〔※1〕―所得制限限度額〔※2〕)×0.0243007〔※3〕+10円)

第2子

10,750円―((母(父)及び養育者の所得額〔※1〕―所得制限限度額〔※2〕)×0.0037483〔※3〕+10円)

第3子

6,450円―((母(父)及び養育者の所得額〔※1〕―所得制限限度額〔※2〕)×0.0022448〔※3〕+10円)

 

〔※1〕所得金額に父又は母及び児童が受け取る養育費等の8割相当額を加算し、児童扶養手当法施行令により定められた控除額を差し引いた額です。

〔※2〕所得制限限度額は、上記の表に定める父親又は母親及び養育者の全部支給欄の所得制限限度額です。

〔※3〕月額、一部支給額を算出するための係数は、物価指数の変動により定期的に改定されます。

手当の支給日

認定を受けると、認定請求をした翌月分から手当が支給されます。

支給は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの前月分(2か月分)までを支給します。

支給月

対象月

1月

前年11月分、12月分

3月

当年1月分、2月分

5月

当年3月分、4月分

7月

当年5月分、6月分

9月

当年7月分、8月分

11月

当年9月分、10月分

支給日は11日です。11日が土曜、日曜、祝日に当たる場合は、その直前の金融機関営業日に支給となります。

手当を受けるための手続き

認定請求

認定請求を行う際には、子育て支援課窓口にお越しください。申請時に必要となる書類は、申請する方の受給要件や生活状況によって異なりますので、面談と必要書類の案内を受けてください。

※所要時間の目安として、1時間から2時間程かかりますので、なるべく時間に余裕をもってお越しください。

認定を受けると、認定請求をした翌月分から手当が支給されます。提出が遅れた場合、日付を遡って認定することはできませんのでご注意ください。

 

継続して手当を受けるための手続き

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があります。この届は、毎年8月1日における状況を記載し、受給資格の審査と前年の所得状況を確認するためのものであり、必ずご本人が手続きをしてください。また、所得超過のために手当が支給停止になっている方も提出が必要です。

提出が遅れると、当年11月分からの手当の支給ができなくなる場合や遅れてしまう場合があります。また、現況届を未提出のまま、2年を経過した場合には、時効により受給権を失うことになります。

 

一部支給停止適用除外事由届出書

受給資格者が児童扶養手当を支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(3歳未満の児童を監護している受給資格者については、児童が3歳になった月の翌月の初日から起算して5年経過したとき)、児童扶養手当の支給額が減額になります。

※「減額」とは、上記の年数が経過した日の属する月の翌月以降に支給される手当額の2分の1の額になることです

ただし、下記の要件に該当する方は、必要な書類(当年6月から8月までの間のいずれかの時点におけるあなたの状況

を証明するもの)を提出していただくことによって、減額にはなりません。

1.就業している

例:雇用証明書(同封する様式のもの)、給与明細書の写し、受給者が被保険者である健康保険証の写し

自営業従事申告書(同封する様式のもの)

 

2.求職活動等の自立を図るための活動をしている

例:求職活動等申告書及び求職活動支援機関等利用証明書(同封する様式のもの)

職業能力の開発及び向上のため専修学校やその他養成機関の在学証明書

 

3.身体上または精神上の障がいがある

例:国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級または2級に該当することが確認できる書類の写し

身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し、療育手帳(A)の写し

精神障害者保健福祉手帳1級、2級のいずれかの写し

 

4.疫病、負傷又は要介護等の状態であることにより就業することが困難である

例:特定疾患医療受給者証の写し、特定医療費(指定難病)受給者証の写し、特定疾病療養受療証の写し

相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書(同封する様式のもの)

 

5.監護する児童または親族が障がい、疾病、負傷、要介護等の状態にあり、受給者が介護を行う必要があるため、

就業等が困難である

例:国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級または2級に該当することが確認できる書類の写し

身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し、療育手帳(A)の写し

精神障害者保健福祉手帳1級、2級のいずれかの写し

特定疾患医療受給者証の写し、特定医療費(指定難病)受給者証の写し、特定疾病療養受療証の写し

相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書(同封する様式のもの)

監護する児童または親族が要介護状態であることを明らかにできる書類

※5に該当する場合は上記書類に合わせて、地区のひとり親家庭相談員による介護証明(同封する様式のもの)が必要となります。

 

手続きが必要な方については、6月下旬~7月頭に通知を送付します。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が減額になることがありますので、十分ご注意ください。

※後日提出が必要になった方については、随時発送を行っていきます。

届出が必要なとき

  • 住所の変更があったとき
  • 手当の受取金融機関を変更するとき
  • 父又は母が婚姻したとき(内縁上の「事実婚」も含む)
  • 受給者・児童の氏名が変わったとき
  • 公的年金を受給したとき
  • 受給者・児童が死亡したとき
  • その他、上記の支給要件に当てはまらなくなった場合など

支給要件に当てはまらなくなった場合は、早急に子育て支援課に届け出てください。

早急に届け出がされない場合、その間に支給した手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

児童扶養手当と公的年金の併給について

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。

平成26年12月以降

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

この改正により新たに手当を受け取ることができる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
令和3年3月分以降

令和3年3月分(令和3年5月分支払い)から、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等や障害厚生年金のみ)を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

支給制限に関する所得の算定が変わりました。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

※障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ(PDF:523KB)

よくある質問

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お問い合わせ

子ども未来総室子育て支援課子育て支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5674

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