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更新日:2023年5月26日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)事業所向け

個人番号(マイナンバー)の利用

民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続、給与の源泉徴収票の作成等の手続を行うために、平成28年1月以降、マイナンバーを利用することになります。

マイナンバー(社会保障・税番号制度):内閣府

もっと便利に暮らしやすく内閣府ホームページ(別サイトへリンク)

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード:デジタル庁

行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

詳しくはデジタル庁のホームページ(別サイトへリンク)

事業所向け参考リンク

厚生労働省の社会保障・税番号制度のホームページ(別サイトへリンク)

国税庁の社会保障・税番号制度のホームページ(別サイトへリンク)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(別サイトへリンク)
※「事業者編」の部分をご確認ください。

個人番号(マイナンバー)の利用範囲

マイナンバーの利用範囲は、現在の法律では、社会保障、税、災害対策に限定されていますので、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることが可能です。例えば、マイナンバーを社員番号や顧客管理番号として使用することはできません。また、法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。提供を求める時期は、当該事務の発生時点が原則ですが、契約の締結時など、当該事務の発生が予想できた時点で求めることは可能と解されます。収集に関しても、法律で限定的に認められた場合を除き、特定個人情報を収集できません。例えば、他人のマイナンバーをメモすること、プリントアウトすること、コピーを取ることは「収集」に当たります。一方、マイナンバーの提示を受けただけでは「収集」には当たりません。

個人番号(マイナンバー)を取り扱う場合の注意

マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外で、提供を求めたり、利用したりすることは禁止されています。本人の同意があったとしても、法律で認められる場合以外でマイナンバーの提供や利用はできません。マイナンバーを従業員から取得する際、法律で認められた利用目的を特定し、通知又は公表することが必要です。源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。改めて利用目的を通知・公表してください。

法人番号について

法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用でき、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁(法人番号紹介ページ)(別サイトへリンク)

国のコールセンター

国は、マイナンバーに関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しています。
ご不明の点などがございましたらご利用ください。

【電話番号】
日本語窓口:0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
外国語窓口:0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
【対応時間】
平日午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

総務総室デジタル推進課情報管理係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)

電話番号:055-237-5216

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