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更新日:2022年5月10日

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介護保険の保険料の納め方について教えてください。

質問

介護保険の保険料の納め方について教えてください。

回答

40歳以上65歳未満と65歳以上では納め方が異なります。

65歳以上の方は受給している年金の額によって特別徴収と普通徴収の2通りの納め方に分かれます。
・特別徴収(年金天引き)
年間で18万円以上年金を受給している方の納付方法です。
保険料の年額を、年金支払い月の年6回に分けて天引きになります。
・普通徴収(納付書払い)
毎年7月に1年分の納付書が送付されますので、取り扱い金融機関またはコンビニエンスストアで納めてください。
※忙しい方、外出が出来ない方は、口座振替をご利用いただくと便利です。

40歳以上65歳未満の方は加入している医療保険料の中に含めて納付していますので、介護保険料だけを別に支払う必要はありません。
介護保険料の計算方法は、各医療保険者にお問い合わせください。
※65歳になった月分から医療保険料の中で介護保険料は算定されず、介護保険料を別途納めていただきます。

注意

65歳以上で、年金を18万円以上受給していても、「年度途中に65歳になった」「年度途中に他市町村から転入した」「年度途中から年金の受給が始まった」などの理由で、すぐに年金からの天引きができない場合があります。
特別徴収の対象者として把握されると、半年から1年後から保険料が天引きになります。

お問い合わせ

介護保険課保険給付係
電話055-237-5478

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