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更新日:2024年3月26日
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介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び、その根拠となる書類を提出する必要があります。
新たに加算等を算定する場合や加算等の内容に変更がある場合は、サービスごとに提出期限が異なりますので注意してください。期限後に提出された場合は、翌々月(翌月)からの算定となります。
また、加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合は、速やかに提出してください。
サービス名 | 提出期限 |
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訪問介護 (介護予防)訪問入浴介護 (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)福祉用具貸与 |
加算等の算定を開始する月の前月15日まで |
(介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)短期入所療養介護 (介護予防)特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院
|
加算等の算定を開始する月の初日まで |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に加え、以下のサービス別添付書類一覧で確認した書類を添付し提出してください。
※令和6年4月異動分より様式が変更となります。変更となる様式はこちらのページをご参照ください。
よくある質問
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保険経営室介護保険課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
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