更新日:2024年2月1日

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事業所評価加算について

令和6年度事業所評価加算適合事業所の決定について

介護予防訪問リハビリテーション

該当事業所なし

介護予防通所リハビリテーション

令和6年度事業所評価加算適合事業所一覧(PDF:53KB)

介護予防通所介護相当サービス

令和6年度事業所評価加算適合事業所一覧(PDF:85KB)

※第239回社会保障審議会介護給付費分科会にて、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおいては令和6年6月1日より、介護予防通所介護相当サービスにおいては令和6年4月1日より当該加算の廃止が見込まれるため、令和6年度介護報酬改定内容をご確認ください。
(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html

事業所評価加算(申出)の有無の届出

提出書類

【介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション】

(1)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:17KB)

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表別紙1-2(予防)(エクセル:61KB)

【介護予防通所介護相当サービス】

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書(別紙26)(エクセル:159KB)

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-4)(エクセル:14KB)

提出部数

1部

提出期限

10月15日期日厳守

※加算の算定は、翌年度4月からとなります。

提出先

〒400-8585甲府市丸の内1丁目18番1号

甲府市役所福祉保健部介護保険課経営係(郵送または持参)

TEL;055-237-5473(直通)

留意事項

評価期間は、毎年1月1日から12月31日までです。

算定要件に該当する場合、評価期間の翌年度の算定となります。

当該加算を算定する場合は、評価期間の10月15日までに事業所評価加算(申出)の届出を提出する必要があります。ただし、前年度から継続して申出を行う場合は、再度、届出を提出する必要はありません。

評価事業所の決定は、毎年2月頃に甲府市ホームページに掲載します。

 

関連資料

業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について

護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室長寿介護課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

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