ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護予防・日常生活支援総合事業に関する申請・届出 > 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表及び、その根拠となる書類を提出する必要があります。

提出期限

新たに加算等を算定する場合や加算等の内容に変更がある場合は、加算等の算定を開始する月の前月15日までに書類を提出してください。期限後に提出された場合は、翌々月(翌月)からの算定となります。

また、加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合は、速やかに提出してください。

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表に加え、以下のサービス別添付書類一覧で確認した書類を添付し提出してください。

※令和6年4月異動分より様式が変更となります。変更となる様式はこちらのページをご参照ください。

サービス別添付書類一覧

  1. 介護予防通所介護相当サービス(ワード:19KB)
  2. 介護予防訪問介護相当サービス(ワード:17KB)

提出書類の様式

共通様式 

別紙様式

参考様式

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

保険経営室介護保険課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る