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更新日:2023年3月27日

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暫定でサービスを利用する際の注意事項について

認定申請から認定結果が出るまでの間に暫定的にサービスを利用する場合は、認定結果(要支援あるいは要介護)を見込んだ上で、事前に介護保険課へ『居宅・介護予防サービス計画作成、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書』を提出してください。

なお、認定結果が見込みと違った場合には、事業者の作成した暫定ケアプランをセルフプランとみなし、被保険者に対して現物給付がなされないことがないようにします。ただし、総合事業サービスと介護予防サービスを併用しているなど、保険給付ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

Q&Aについて、以下のURLをご参照ください。

よくある質問

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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