更新日:2021年12月22日
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毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務(収入、支出、財産管理等の事務)の執行及び経営に係る事業(公営企業など収益性を有する事業)の管理について監査します。
(地方自治法第199条第1項及び第4項)
監査委員は、必要があると認めるときは、随時に財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。
(地方自治法第199条第5項)
監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務の執行について監査します。監査の対象は、一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかを監査します。
(地方自治法第199条第2項)
工事監査は、市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等の各段階において、不経済な支出や施工不良がないかなど、技術面から当該工事が適正に行われているかを監査します。
(地方自治法第199条第1項及び第5項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長から要求があったときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、資本金の4分の1以上を出資している団体などの出納その他の事務について監査します。
(地方自治法199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長若しくは公営企業管理者からの要求があったときは、指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払いの事務について監査します。(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。
(地方自治法第75条)
議会は、監査委員に対し、市の事務(一部のものを除く。)の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
(地方自治法第98条第2項)
監査委員は、市長から要求があったときは、市の事務の執行について監査します。
(地方自治法第199条第6項)
住民は、市の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
なお請求は、原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
(地方自治法第242条)
出納を行う職員等が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは支出等の権限を有する職員が故意又は重大な過失により法令の規定に反して市に損害を与えたと認められ、市長又は公営企業管理者の要求があったときに、監査委員は、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
監査委員は、毎会計年度に市長から審査に付される決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査します。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が検査することとされており、監査委員は、会計管理者、公営企業管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認することなどにより、現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)
監査委員は、特定の目的のために定額の資金を運用する基金について、その運用の状況を示す書類の計数を照合することなどにより、その運用が設置目的に従って適正に行われているかを審査します。
(地方自治法第241条第5項)
監査委員は、毎会計年度に市長から審査に付される実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率の各指標及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を検証し、比率が適正に算定されているかを審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
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監査委員事務局監査係
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