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更新日:2024年3月27日
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建築工事の際の届け出や手続きについて教えてください。
建築確認について
住宅などを建築する際には、建築確認申請書を提出して、その計画が建築基準法や建築基準関係規定に適合しているかの審査を受ける必要があります。確認を受けてから、工事に着手してください。
都市計画区域外で一定規模以下のもの及び防火地域、準防火地域以外の既存の建物に10平方メートル以内の増築や改築をする場合には、建築確認申請は不要です。
お問い合わせ
建築指導課審査係:055-237-5824
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