ホーム > まち・環境 > 建築・開発 > 建築に関する制度等 > 長期優良住宅の認定について

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

長期優良住宅の認定について

 お知らせ 

長期優良住宅法の改正について(令和4年10月1日施行)

令和3年5月28日に交付された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」により、建築行為なし認定(既存住宅の認定)が令和4年10月1日に施行されます。また、省エネルギー対策や耐震などに関する認定基準の見直しについても同日に施行されます。

最新情報・改正に関する情報は、国土交通省 長期優良住宅のページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

上記の改正に伴い、申請書の様式及び認定申請手数料が一部変更となります。

令和4年10月1日以降の認定申請の際には、様式(様式ダウンロードページへリンク)及び手数料(新築・増改築・改正前認定の計画変更・既存)(PDF:636KB)での提出をお願いいたします。

長期優良住宅法の改正について(令和4年2月20日施行)

令和3年5月28日に交付された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」により、手続きの合理化が図られるとともに認定基準が追加され、令和4年2月20日に施行されました。

主な改正内容

1 住棟認定の導入等

  • 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
  • 良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度が創設されました。(令和4年10月1日施行)

2 認定手続きの合理化

  • 登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。

 ※長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。

3 頻発する豪雨災害等への対応

  • 災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないことなど、認定基準に災害リスクに配慮する基準が追加されました。

 ※認定基準に災害リスクに配慮する基準が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないこととなります。

関連リンク

認定基準の追加(災害リスクに配慮する基準に関する取扱い)

令和4年2月20日から、長期優良住宅の認定基準に次のような災害リスクに配慮する項目が追加されました。

 1 長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする住宅が、次の(1)から(4)に掲げる区域内にないこと。ただし、当該住宅の工事完了までに区域の指定が解除されることが確実と見込まれる場合にあっては、この限りではありません。

 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域(現在指定はありません)

 (2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

 (3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

 (4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 

 2 次の区域については、維持保全計画書の備考欄等に当該区域内であることを明記してください。

 (1) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する洪水浸水想定区域

 (2) 土砂法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域

※維持保全計画書への記載例:「洪水浸水想定区域内(最大浸水深0.5〜3m未満)」、「土砂災害警戒区域内」等

※洪水浸水想定区域等は、甲府市防災情報WEB体感ハザードマップ(別サイトへリンク)にて確認することができます。

 長期優良住宅とは

従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。

 制度の概要と長期優良住宅の認定について

概要

  • 長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。
  • 長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁(甲府市)に申請し、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
  • 認定基準に適合している住宅には、「認定通知書」が交付されます。

認定について

認定のメリット

  • 税制の優遇措置が適用されます。(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等<詳細は資産税課のページをご覧ください>)
  • 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
  • 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷の軽減

認定申請の手続き

認定申請先

甲府市 まちづくり部 まち開発室 建築指導課 審査係
住所:甲府市丸の内一丁目18番1号
TEL:055-237-5824

認定基準について

長期優良住宅として認定を受けることができるのは、次の基準に適合する住宅です。

認定基準の詳細については、法令等をご確認ください。

国土交通省 長期優良住宅法関連情報のページ(別サイトへリンク)

基準の内容
長期使用構造等

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー性

断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

 

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
一戸建て住宅75m2以上、共同住宅等55m2以上

※少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く面積)

居住環境

良好な景観の形成、その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

維持保全計画
資金計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

災害配慮 申請建築物の位置が、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の外であること。

居住環境基準について

住宅の敷地が、地区計画、建築協定等の区域内にある場合は、届出書等の写しを添付してください。
居住環境基準の詳細については、甲府市長期優良住宅認定要綱(PDF:158KB)をご確認ください。

申請に必要な書類について

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に規定する図書及び所管行政庁(甲府市)が必要と認める図書
  • 全て正1部・副1部をA4判ファイルに綴じて提出してください
No. 添 付 図 書 等  明示すべき事項
1 認定申請書 規則第一号様式(長期法第五条第一号~三号での申請)
規則第一号の二様式(長期法第五条四号、五号での申請)
2 委任状(任意様式) 認定業務を委任する旨を記載
※委任者の印が必要です
3 維持保全計画書 維持保全の方法について記載
4 確認書または性能評価書の写し

登録住宅性能評価機関の審査を受けた場合に添付

※性能評価書は、長期使用構造等である旨の記載のあるものに限る

5 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
6 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
7 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法
8 用途別床面積表 用途別の床面積
9 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
10 2面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置
11 断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出
12 その他必要に応じて添付を要する書類
(所管行政庁が必要と認める書類)

地区計画等の区域内における行為の適合通知書の写し

建築協定の内容に適合することがわかる図書

甲府市景観条例、規則、要綱等の建築物に関する事項に適合することがわかる図書

13 状況調査書(増改築の場合) 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

申請書等の様式

認定手数料

関連情報へのリンク

 完了の報告について

建築工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(市要項第5号様式)1部(控えが必要な場合は2部)提出してください。

必要図書 様式

1 工事完了報告書(市要綱第5号様式)(押印が必要です)

2 委任状(押印が必要です)

3 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写し

4 建設住宅性能評価書の写し(ある場合)

※軽微な変更があった場合は、工事完了報告書にその内容を記載し、

補足する図書等がある場合は工事完了報告書に添付してください。

市要綱第5号様式(ダウンロードページへリンク)

 計画変更について

1 軽微な変更について

法改正に伴い、令和4年2月20日以降の軽微な変更の取扱いが変わりました。

長期使用構造等に係る軽微な変更については、登録住宅性能評価機関が申請者に対して軽微変更該当証明書を発行します。(工事完了報告書の提出時に軽微な変更の内容を工事完了報告書に記載し、軽微な変更を補足する図書を添付してください)

2 変更認定申請(計画の変更法第8条関係)について

法第8条第1項の変更の認定を申請しようとする場合は、規則第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁(甲府市)に申請してください。

必要図書 様式

1 変更認定申請書(計画の変更法第8条関係)

2 委任状(押印が必要です)

3 添付図書のうち、変更に係るもの

4 当初認定時の副本一式(当初の認定通知書含む)

規則第3号様式(ダウンロードページへリンク)

手数料

3 譲受人の決定について

法第五条第三項による認定申請をした分譲住宅については、住宅の譲受人が決定したときに「変更認定申請書」(譲受人の決定法第9条関係)が必要です。

※契約時期が譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は、上記「変更認定申請書」(計画の変更法第8条関係)も併せて必要です。

必要図書 様式

1 変更認定申請書(譲受人の決定法第9条関係)

2 委任状(押印が必要です)

3 売買契約書の写し

4 当初認定時の副本一式(当初の認定通知書含む)

規則第5号様式(ダウンロードページへリンク)

手数料

申請手数料:1,800円

 その他の手続きについて

その他の手続き

以下の手続きを行う場合、下記の表に記載されている必要書類を正・副2部ご準備の上、窓口に提出してください。

承認申請

 売買や相続によって長期優良住宅の認定計画実施者(所有者)が代わる場合。

取り下げ

 認定前に申請を取り下げる場合。

取り止め

 認定後に長期優良住宅の建築又は維持保全を取りやめる場合。

維持保全に関する報告

 市に報告を求められた場合。

その他の様式

名称 様式

承認申請書(手数料:1,800円)

地位の承継を証する書類(売買契約書、登記簿等の写し)を添付してください

規則第7号様式(ダウンロードページへリンク)
取下届(認定前に申請を取り下げる時)

市要綱第3号様式(ダウンロードページへリンク)

(押印が必要です)

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築
又は維持保全を取りやめる旨の申出書

(認定された時の認定通知書を添付してください)

市要綱第4号様式(ダウンロードページへリンク)

(押印が必要です)

認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関する報告書

市要綱第6号様式(ダウンロードページへリンク)

(押印が必要です)

※代理で手続きをされる場合は、委任状が必要になります。(押印が必要です)

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

まち開発室建築指導課審査係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5824

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る