更新日:2022年6月10日
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建設リサイクル法について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が、平成14年5月30日より完全実施されています。
この法律は、住宅やビルの解体など一定規模の建設工事を対象に、建設廃棄物の約8割を占める特定資材を分別解体し、資材ごとに可能な限りリサイクルすることを義務付けることで、建設廃棄物の減量と、不法投棄の防止を目的とした法律です。
次の規模に該当する工事は着手する7日前までに届出が義務付けられています。
※国土交通省令の改正により、届出書のみ発注者の押印が不要となりました(令和3年1月1日施行)
届出書ダウンロード | |
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届出書(全様式) |
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届出書の添付書類等 |
※甲府市においての届出は「甲府市長」あてで1部を提出してください。
建築物の解体工事 |
延べ床面積80平方メートル以上 |
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建築物の新築工事の場合 |
延べ床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え工事 |
工事費(税込み)1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事を含む) |
工事費(税込み)500万円以上 |
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
平成16年6月1日より、「建設リサイクル法届出済シール」を配布しています。次のとおり貼付してください。
工事現場に掲示する標識(建設業法に基づく又は解体工事業に係るもの)の右上部分。
届出日から7日目以降の着工日に貼付して、工事完了後速やかに剥がしてください。
建設リサイクル法届出済シール
よくある質問
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お問い合わせ
まち開発室建築指導課指導係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5828
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