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更新日:2023年12月20日

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外国人の方の国民健康保険加入要件

市内に住んでいる住民登録(住民票作成)がされている外国人住民の方は、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、後期高齢者医療制度に該当されている方、及び生活保護を受けている方などを除いて、甲府市の国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける目的で日本に滞在する方やその介助者、または観光・保養などのために日本に滞在する方及び同行する配偶者は、国民健康保険に加入できません。

また、日本と公的医療保険制度にかかる社会保障協定を締結している国(令和2年12月現在、「アメリカ」・「ベルギー」・「フランス」・「オランダ」・「チェコ」・「スイス」・「ハンガリー」・「ルクセンブルク」)の方は、国民健康保険に加入する必要がない場合があります。〈日本で受ける医療に関する費用の支出に備えるための適切な保険に加入していることを証明する必要があります。〉詳しくは日本年金機構のページ(別サイトへリンク)でご確認ください。

ご注意ください

  • 基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象ですが、3か月以下の在留資格であっても、「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」「公用」の在留資格をお持ちの方で、資料(在学証明書や在職証明書)により、日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる方は国民健康保険に加入できる場合があります。
  • 国民健康保険資格を有する外国人住民の方で在留期間が短期滞在に更新され住民登録されなくなった方も継続して国民健康保険資格を有することになりますが、在留期間が更新される都度国民健康保険資格継続の届出が必要になります。

参考リンク

多言語生活情報のページ「F医療」の「4-3国民健康保険」に日本語を含む14ヶ国語で記載があります。(財団法人自治体国際化協会)

 

 

 

 




よくある質問

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お問い合わせ

保険経営室健康保険課保険料係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5368

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