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更新日:2022年2月25日

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国民健康保険一部負担金の減免制度

災害などで身体や資産に損害を受けたとき、また休廃業や失業などで収入が著しく減少したとき、入院などの医療費の支払いが一時的に困難になった際は、申請により病院の窓口での一部負担金の減免や徴収猶予となる場合があります。

対象となる場合

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
(3)事業又は業務の休止、廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
(4)上記(1)~(3)に掲げる事由に類する事由があったと認めたとき。

申請に必要なもの

(1)国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書

(2)生活状況申告書
    ※借家、借地、借間の方については、貸主の家賃等の証明を添付してください。
(3)医師の意見書
(4)収入を証明する書類(被保険者でない方を含む世帯員全員のもの)

  • 給与収入のある場合は、給与証明書
  • 事業収入のある場合は、売上金、必要経費等を確認できる資料(帳簿の写し等)
  • その他の収入がある場合は、収入額を確認できる資料(年金支給通知等)

(5)預貯金、借入金、資産等の状況を確認できる資料

よくある質問

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お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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