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更新日:2023年7月14日

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医療制度改革に伴う保険料への反映について

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の経過措置について

後期高齢者医療制度の創設に伴い75歳以上の方は国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することになります。このことにより、世帯の国民健康保険料の負担が急激に増えることがないよう、国民健康保険に残った方の保険料について次のような緩和措置があります。

  • (1)所得が低い被保険者に対する軽減を引き続き受けることができます。国民健康保険料の軽減を受けている世帯について、世帯構成や収入の状況が変わらなければ、今までと同様に軽減措置を受けることができます。
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  • (2)世帯ごとに負担していただく平等割額が軽減されます。国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯になる方について、介護分を除く平等割額が対象となってから5年間は半額となり、その後の3年間は4分の1を軽減します。
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  • (3)被用者保険の被扶養者であった方は申請により保険料が軽減されます。被用者保険の加入者が75歳になり後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった65歳から74歳までの方が国民健康保険に加入する場合は、当分の間は所得割額を免除し、該当になった日から2年間は均等割額を半額に、さらに被扶養者であった方のみで構成される世帯については平等割額も2年間半額にします。なお、この軽減を受ける場合には窓口への申請が必要であり、国民健康保険の加入手続きの際に申請していただきます。
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