更新日:2024年2月14日

ここから本文です。

高額療養費

ひと月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分を支給します。
自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。

高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省)
75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ

70歳未満の方の自己負担限度額は次のとおりです

70歳未満の自己負担限度額(月額)

 

所得区分

自己負担限度額

原則

多数回該当

所得901万円超

252,600+(医療費-842,000円)×1

140,100

所得600~901万円以下

167,400+(医療費-558,000円)×1

93,000

所得210~600万円以下

80,100+(医療費-267,000円)×1

44,400

所得210万円以下

57,600

44,400

非課税世帯

35,400

24,600

 

【ア】
世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える場合

【イ】
世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超え901万円以下の場合

【ウ】
世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円を超え600万円以下の場合

【エ】
世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合

【オ】
世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税非課税である場合

70歳未満の高額療養費の計算のしかた

(1)各医療機関の受診者ごとの入院・外来・歯科それぞれの一部負担金が21,000円を超えると合算できます。
(2)処方箋により薬局で調剤を受けた場合は、処方元医療機関の外来一部負担金に合算できます。
(3)保険診療でないものや入院時の食事代等は、支給の対象外です。

高額療養費の支給例へ

70歳以上の方の自己負担限度額は次のとおりです

70~74歳の自己負担限度額(月額)

 

所得区分

自己負担限度額

個人単位(外来のみ)

世帯単位(外来+入院)

課税世帯

現役並みⅢ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1

(過去1年間で4回目以降のときは、140,100

現役並みⅡ

(課税所得380万円以上

690万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1

(過去1年間で4回目以降のときは、93,000

現役並みⅠ

(課税所得145万円以上

380万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円)×1

(過去1年間で4回目以降のときは、44,400

一般世帯

18,000

(年間上限144,000

57,600

(過去1年間で4回目以降の場合は44,400

非課税世帯

低所得者Ⅱ

8,000

24,600

低所得者Ⅰ

15,000

 

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ】
世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる場合
ただし、次の(1)(2)(3)(4)のいずれかの場合は「一般世帯」になります。
(1)70~74歳の国保被保険者が単身で、収入が383万円未満
(2)収入が383万円以上であっても、同一世帯に後期高齢者医療制度へ移行された方がおり、収入の合計額が520万円未満
(3)70~74歳の国保被保険者が同一世帯に2人以上おり、収入の合計額が520万円未満
(4)新しく70歳になる被保険者がいる世帯で、70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下

【低所得者Ⅱ】
世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税非課税である場合

【低所得者Ⅰ】
低所得者Ⅱに該当し、かつ70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主を含む)個々の年金控除額を80万円として所得が0円となる場合

【一般世帯】
上記の所得区分のいずれにも該当しない場合

70~74歳の高額療養費の計算のしかた

(1)金額にかかわらず、全ての医療費の一部負担金を合算できます。
(2)外来の一部負担金は個人ごとにまとめますが、入院を含む一部負担金は世帯で合算します。
(3)保険診療でないものや入院時の食事代等は、支給の対象外です。

高額療養費の支給例へ

申請書

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 被保険者証兼高齢受給者証(70~74歳の方)
  • 医療機関の領収書(領収印が押してある原本)
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の振込先の控え
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

注意点

  • 申請には医療機関の領収書の原本が必要となります。確定申告(医療費控除)をする前に高額療養費の支給申請を行ってください。
  • 診療があった当時の世帯主が申請者となり、支給を受ける権利があります。受診時の世帯主がお亡くなりになった場合には、申請時に別途相続書類が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
  • 高額療養費は、医療機関から市へ送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき支給します。支給は、申請した月から少なくとも3か月程度かかりますが、レセプトの遅延により支給が遅くなることがあります。
  • 診療月の翌月1日(一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った翌日)から2年で時効となり、申請ができなくなります。ただし、市から「高額療養費についてのお知らせ」が届いた場合は、届いた日から2年になります。
  • 世帯に所得の確認ができない方(未申告等)がいる場合は、自己負担限度額が最高限度額となります。

 

 外来年間合算(高額療養費)

基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する方のうち、計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日までの期間)の外来療養の自己負担額が年間上限144,000円を超えた場合は、申請により超えた部分を支給します。

対象者には、お知らせを送付します。

 

申請手続きの簡素化ができます

令和4年10月から一度、高額療養費の支給申請手続きを行うと、次回以降の申請手続きは不要となります。支給対象となる場合は別途お知らせを送付し、初回に登録した口座へ振込みます。


令和4年5月診療分以降の高額療養費が対象となり、医療機関の領収書の添付も不要となります。


なお、簡素化用の申請書を提出された場合、これまで健康保険課から郵送していた「高額療養費の支給制度について(お知らせ)」は廃止となりますので、振込前に郵送する「高額療養費支給決定通知書」にて確認をしてください。


高額療養費の「申請手続きの簡素化」のご案内
甲府市国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続き簡素化該当世帯用)

 

国民健康保険限度額適用認定証

申請により交付する「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、ひと月の医療機関ごとの医療費の一部負担金は、上記の高額療養費の自己負担限度額までとなります。(食事代等がある場合は、別途自費負担として、上乗せして請求されます。)

「国民健康保険限度額適用認定証」は、申請した月の1日から適用されます。

※同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別になります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 被保険者証兼高齢受給者証(70~74歳の方)
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
  • 申請される方が別世帯の場合は申請者の顔写真付き身分証明証

注意点

  • 課税世帯の70~74歳のうち適用区分「現役並みⅢ」と「一般」の方は、被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示すると、医療費の一部負担金が自己負担限度額までとなります
  • 国民健康保険料に滞納がある場合や所得の確認ができない方(未申告等)がいる世帯は、認定を受けられない場合があります。
  • 有効期限は、毎年7月31日になります。引き続き限度額適用認定証が必要な場合は、8月以降に改めて申請をしてください。

申請書

限度額適用認定証申請が不要になります

これまで限度額適用認定証は申請によって交付していましたが、マイナンバーカードを保険証として利用することにより、限度額適用認定証がなくても限度額が適用されるようになります。

※マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要となります(マイナポータルからの申込が可能です)。

※医療機関でマイナンバーカードを読み取る機器を導入していない場合は、従来どおり限度額適用認定証の提示が必要です。

 

高額療養費支払資金貸付

医療費が高額になり一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により高額療養費該当相当額の約9割分を貸付金として市が医療機関へ支払います。診療を受けた被保険者には、貸付金を差し引いた金額を医療機関へ支払っていただきます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 被保険者証兼高齢受給者証(70~74歳の方)
  • 医療費の請求書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の振込先の控え
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

※このほかにも必要な書類がある場合があります。

注意点

  • 国民健康保険料の軽減を受けていない世帯は、利用できません。
  • 貸付金は、後日返済していただく必要はありません。
  • 貸付金は、被保険者が直接借り入れられません。
  • 申請を希望される場合は、事前に健康保険課給付係にお問合せください。

高額医療・高額介護合算療養費

医療保険と介護保険それぞれの一部負担金の年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた金額を支給します。

★高額医療・高額介護合算療養費自己負担限度額(年間)

 

年齢

区分

平成30年8月から

70歳未満

2,120,000円

1,410,000円

670,000円

600,000円

340,000円

70~74歳

現役並みⅢ

(課税所得690万円以上)

2,120,000円

現役並みⅡ

(課税所得380万円以上690万円未満)

1,410,000円

現役並みⅠ

(課税所得145万円以上380万円未満)

670,000円

一般世帯

560,000円

低所得者Ⅱ

310,000円

低所得者Ⅰ

190,000円

 

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 被保険者証兼高齢受給者証(70歳以上の方)
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の振込先の控え
  • 介護サービスを受けている方の介護保険証
  • 介護サービスを受けている方名義の振込先の控え
  • 世帯主及び介護サービスを受けている方のマイナンバーが分かるもの

注意点

  • 申請対象年度の8月1日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
  • 自費診療、食事代、ベッド代などは除きます。
  • 一部負担金は、高額療養費として支給する金額を除きます。
  • 自己負担限度額を超える金額が500円以下の場合は、支給されません。

 

非自発的失業者の自己負担限度額の軽減

倒産・解雇・雇い止めなどにより職を失い、国民健康保険料が軽減されている方は、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額が軽減される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方の国民健康保険料の軽減へ

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る