更新日:2023年10月4日

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高額療養費の支給例

ひと月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分を支給します。
(保険診療でないものや入院時の食事代等は、支給の対象外です。)

高額療養費該当パターン

(A)に該当する方はクリック

(B)に該当する方はクリック

(C)に該当する方はクリック

(D)に該当する方はクリック

過去一年間に4回以上高額療養費の支給を受けている方はクリック

1.ひと月に1つの医療機関を受診した場合

(A)【40歳の区分ウの世帯の事例】

高額療養費支給額あ

  1. 自己負担限度額80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円
  2. 高額療養費支給分300,000円-87,430円=212,570円

※医療機関に提示すると、医療費の一部負担金が自己負担限度額までになります。(保険外診療、食事代、差額ベッド代などを除く)。受診する医療機関が複数ある場合や同じ医療機関でも入院・外来・歯科は、それぞれについて限度額まで負担することとになります。

 70~74歳の課税世帯のうち適用区分「現役並みⅢ」と「一般」の方は、被保険証兼高齢受給者証を提示すると、一つの医療機関の支払いが自己負担限度額までとなります。

 

2.ひと月に複数の医療機関を受診した場合

(1)70~74歳の方

(B)【70歳夫婦の適用区分「一般」世帯で外来だけの事例】

受診者

医療機関等

一部負担金

合算

70歳夫

A病院外来

10,000円

B薬局調剤(A病院外来の処方箋)

10,000円

70歳妻

C病院外来

20,000円

D薬局調剤(C病院外来の処方箋)

5,000円

 

  • 保険適用内の一部負担金を全て合算できます。
  • 外来だけのときは、夫と妻それぞれで計算します。

〔70歳夫の高額療養費〕

  1. 一部負担金を合算10,000円+10,000円=20,000円
  2. 自己負担限度額18,000円
  3. 高額療養費支給額20,000円-18,000円=2,000円

〔70歳妻の高額療養費〕

  1. 一部負担金を合算20,000円+5,000円=25,000円
  2. 自己負担限度額18,000円
  3. 高額療養費支給額25,000円-18,000円=7,000円

世帯支給額2,000円(夫分)+7,000円(妻分)=9,000円

 

(C)【70歳夫婦の適用区分「一般」世帯で入院があった事例】

受診者

医療機関等

一部負担金

合算

70歳夫

A病院入院

57,600円

A病院外来

10,000円

70歳妻

A病院外来

10,000円

B薬局調剤(A病院外来の処方箋)

5,000円

 

  • 保険適用内の一部負担金を全て合算できます。
  • 入院があったときは、全て合算して計算します。
  1. 一部負担金を合算57,600円+10,000円+10,000円+5,000円=82,600円
  2. 自己負担限度額57,600円
  3. 高額療養費支給額82,600円-57,600円=25,000円

 

(2)70歳未満の方

(D)【40歳夫婦と70歳父の非課税世帯の事例

受診者

医療機関等

一部負担金

合算

40歳夫

A病院入院

35,400円

A病院外来

10,000円

×

B薬局調剤(A病院外来の処方箋)

10,000円

×

40歳妻

C病院外来

20,000円

D薬局調剤(C病院外来の処方箋)

5,000円

70歳父

A病院外来

10,000円

 

  • 同じ月に複数の医療機関を受診し、医療機関ごとの一部負担金が21,000円を超える場合は合算の対象になります。ただし、入院・外来・歯科は、別になります。
  • 処方箋により薬局で調剤をうけた場合は、処方元医療機関の外来一部負担金に合算できます。
  • 世帯に70~74歳の方がいる場合は、70歳未満の方の一部負担金に合算できます。
  1. 一部負担金を合算35,400円+20,000円+5,000円+10,000円=70,400円
  2. 自己負担限度額35,400円
  3. 高額療養費支給額70,400円-35,400円=35,000円

 

3.過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合

過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは次の限度額を超えた分を支給します。

 

受診者

所得区分

自己負担限度額(多数回該当)

70~74歳以上の方
(世帯単位のみ)

現役並みⅢ

140,100円

現役並みⅡ

93,000円

現役並みⅠ

44,400円

一般

70歳未満の方

140,100円

 93,000円 

44,400円 

24,600円

 

所得区分について【クリック】

 

多数回該当例【適用区分「オ」の場合】

高額多回数

よくある質問

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お問い合わせ

保険経営室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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