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更新日:2021年4月27日

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後期高齢者医療制度の保険料の計算について教えてください。

質問

後期高齢者医療制度の保険料の計算について教えてください。

回答

保険料の計算方法
一人ひとりが被保険者となり、保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額(応能分)」の合計になります。
均等割額・所得割率は、山梨県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに改定を行います。
令和3年度の保険料率は以下のとおりです。
保険料年額(10円未満切捨)=均等割額(定額)40,490円+所得割額{所得-43万円(基礎控除額)}×7.86%
※賦課限度額64万円
・「前年の総所得」には、遺族年金・障害年金・恩給などの非課税所得は含まれません。
・年度途中で後期高齢者医療制度に加入・喪失された方は、年間保険料が月割計算されます。例えば、9月10日に加入の場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料が賦課されますので、「年間保険料」×「12分の7」という計算になります。

注意

所得が少ない方には、保険料の軽減措置があります。

お問い合わせ

健康保険課後期医療係 電話055-237-5617

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