更新日:2022年12月13日

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特定疾病

1.特定疾病とは

厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の認定を受けた方が申請をした場合に「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この「特定疾病療養受療証」は、被保険者証と併せて医療機関に提出していただきますと、医療機関ごとに支払う一部負担金の1か月の限度額が10,000円となります。(保険診療外は全額自己負担となります)

2.対象者

次の特定疾病の治療を受けている方

慢性腎不全

人工透析を実施している慢性腎不全

血友病

血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害

後天性免疫不全症候群

抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

3.申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書(市役所窓口にあります)
  • 医師の意見書(既に健康保険等で「特定疾病療養受療証」が発行されている方や健康保険へ提出した「医師の意見書」がある場合は、そちらをお持ちください)

4.適用日

原則、申請をいただいた月の初日から適用となります。

ただし、年齢到達、県外からの転入、障害認定等の場合は、資格取得日からの適用になります。

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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