相続等により農地を取得した場合、どのような手続きをすればよいか。
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
〇届出時に必要なものは、次のとおりです。
・届出書
・認印
・代理人が届出をする場合は、委任状
・農地の権利を取得した状況がわかるもの(土地の全部事項証明書、または登記完了通知書)
農業委員会事務局電話055-237-5892
甲府市
〒400-8585
山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号
電話番号:055-237-1161(代表)
Copyright © Kofu City. All rights reserved.