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更新日:2021年9月28日

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選挙人名簿と在外選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、住所地の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。名簿はいったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

選挙人名簿について

1.被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人、または、引き続き3カ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録があり、かつ、転出後4カ月を経過していない人です。

2.登録

選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録の2種類の登録があります。

1.定時登録

定時登録とは、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日を基準日として登録します。

2.選挙時登録

選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、おおむね公示日ないし告示日の前日を基準日とし、登録要件を満たしている人を登録します。

3.登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

(1)死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。

(2)転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。

(3)登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨が表示されます。

選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

 

在外選挙人名簿について 

在外選挙制度

在外選挙制度とは、国外に居住する満18歳以上の日本国民が国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)において投票できる制度です。投票するためには在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。日本国内の選挙人名簿とは違い、在外選挙人名簿に登録されるには、登録申請をしなければなりません。これまでは海外の居住先の管轄の在外公館(大使館・総領事館等)でしか登録申請(在外公館申請)を行うことができませんでしたが、平成28年12月に行われた公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも登録申請(出国時申請)を行えるようになりました。。

 

1.在外選挙人名簿への登録(在外公館申請)

国内居住者と異なり、在外公館を通じて日本における最終住所地あるいは本籍地の市町村の選挙管理委員会に申請し、資格がある(引き続き3か月以上住所地を管轄する領事官等の管轄区域内に住所を有する等)と認められて初めて在外選挙人名簿に登録されます。

 

 

2.在外選挙人名簿への登録(出国時申請)

 

(1)申請できる人

 申請日において満18歳以上の日本国民で、甲府市に住民票がつくられた日から国外転出予定日までに引き続き3ヶ月以上甲府市の住民基本台帳に記録されて、甲府市の選挙人名簿に登録されている(または転出予定日までに登録される予定である)人。

(2)申請方法

 国外転出届に記載した「転出予定日」までの平日午前8時30分から午後5時15分までに選挙管理委員会に申請をしてください。申請の際に必要な書類は以下のとおりです。

(1)申請者本人が申請書を提出をする場合

  在外選挙人名簿登録移転申請書

  日本国または地方公共団体が発行した顔写真付きの本人確認書類(※1)

  (例:パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、国公立学校の学生証)

(2)申請者から委任を受けた方が申請書を提出する場合

  在外選挙人名簿登録移転申請書

  申請者本人の日本国または地方公共団体が発行した顔写真付きの本人確認書類(※1)

  申請者からの申出書

  申請者から委任を受けた方の本人確認書類(※2)

 

 

※1:上記の本人確認書類をお持ちでない方は以下の(1.)・(2.)からそれぞれ1点ずつ(または(1.)から2点)

 

(1.)日本国または地方公共団体が発行した顔写真なしの本人確認書類

(例:健康保険証、年金証書、納税証明書)

(2.)民間企業等が発行した顔写真付きの本人確認書類

(例:社員証、私立学校の学生証)

※2:日本国または地方公共団体が発行した顔写真付きの本人確認書類。お持ちでない場合は上記(1.)の書類

 

 

 

・在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:125KB)(両面印刷)

・在外選挙人名簿登録移転申請書(記載例)(PDF:179KB)(両面印刷)

・申出書(PDF:49KB)

・申出書(記載例)(PDF:130KB)

 登録移転申請書を提出後、在外選挙人証や登録できない旨の通知を受けた日、あるいは甲府市から転出して4ヶ月を経過した日のいずれかの早い日までに申請書の記載事項に変更が生じた場合は以下の在外選挙人名簿移転登録申請書記載事項等変更届出書に変更事項を記入し、甲府市の選挙管理委員会へ提出してください。その後の変更につきましては、お近くの管轄している在外公館へ変更の手続きを確認してください。

・在外選挙人名簿移転登録申請書記載事項等変更届出書(PDF:133KB)(両面印刷)

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-223-7361

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