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更新日:2019年3月20日

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甲府市自治基本条例推進研究会 第一専門部会(平成22年12月17日)

開催日時

平成22年12月17日(金曜日)午後1時30分~午後3時45分

開催場所

相生仮庁舎4号館2階会議室

出席者

  • 推進研究会委員(条例推進第一専門部会)13名
    牛奥久代委員/河西衛委員/川村康香委員/木村定則委員/熊谷隆一委員/田中裕委員/中川智晴委員/萩原泰委員/古屋由紀委員/堀井昇委員/八木仁美委員/山田順子委員/湯舟瞳委員
  • 事務局(企画部政策課)
    中村政策課長/砂長係長/堀内係長

傍聴者

なし

甲府市自治基本条例推進研究会条例推進第一専門部会

  • 開会
  • 部会長あいさつ
    熊谷部会長があいさつ

以降、議事進行を事務局より、熊谷部会長に引継ぎ

議事内容

【部会長】
本日は、前回の続きである自治基本条例第4章・市議会の部分について検証していきます。では、事務局から資料の説明をお願いします。

【事務局】
まず始めに、11月2日に開催しました条例推進第二専門部会の第1回会議について報告をさせていただきます。
11月2日開催の条例推進第二専門部会では、自治基本条例第4章を逐条審議というかたちで行い、第13条から第17条までの第4章すべての検証を行いました。委員の皆様からは、条例の内容についての修正は特段認められないとのご意見をいただきました。会議内容については、甲府市ホームページに会議録を掲載しておりますのでご覧ください。
続いて、本日の会議資料について説明します。別紙に資料説明一覧を用意させていただいておりますので内容を確認してください。また、お手元に配布させていただいた追加資料については、今後の検証において説明が必要になりましたら、その時にさせていただきます。
最後に、前回会議において宿題となっております2点について回答させていただきます。
1点目は、自治基本条例第2条の最高規範性の内容に関連して、自治基本条例と他の条例との関連を現した体系図が整備されているかという質問についてです。この質問には、現在、条例体系図は整備しておりませんと回答させていただきました。
自治基本条例との関連を示した条例体系図は整備しておりませんが、本日は関係する項目ごとに条例を分類した「甲府市条例分類一覧」を参考資料として用意させていただきました。この資料については参考資料としてご覧いただきたいと思います。ちなみに条例の件数は平成22年10月1日現在で256件となっております。
2点目は、自治基本条例第10条の子どもの権利に関連して、子どもたちから意見・提言がどのくらい届いているのかという質問がありました。この質問に対する回答として、資料「市長への手紙・メール」を用意しました。この資料にあるように、小中学生から市長への手紙・メールは、平成18年から5年間で合計13件となっています。
以上、事務局からの説明となります。

【部会長】
ただいまの事務局からの説明について、なにか質問等がありますでしょうか。

【部会長】
では、市長への手紙・メールの資料について質問させていただきます。この資料を見ると、市長への手紙・メールの総件数が年々減少していますが、これについてはどのような理由が考えられるのでしょうか。

【委員】
市長への手紙・メールの件数が減少している要因については、行政からの情報提供が進んでいると考えられます。また、市長自らが地域に出向いて説明をするタウンミーティング等を積極的に行なっている結果だと思われます。

【部会長】
他に質問はありますでしょうか。
それでは、他に質問は無いようですので、自治基本条例第4章から検証を進めていきたいと思います。すでに第二専門部会で検証を行っているという報告をいただきましたが、議員の皆さんとは違った視点で検証を行い、ご意見を出していただきたいと思います。また、出していただいた意見については、第二専門部会と調整を行い、最終的な提言としていきたいと考えております。
それでは、第4章について事務局から説明をお願いします。

事務局より自治基本条例第4章の第13条を説明。

【部会長】
第13条(市議会の役割と責務)について、なにか質問・意見等がありますでしょうか。

【委員】
市議会ということには、直接関係ないかもしれませんが、市民の意見や提案を行政に伝える手段として、議員の皆さんを通して要望することが考えられるのですが、それ以外の方法もあるのでしょうか。

【事務局】
どのような内容を要望・提案するかによって、いろいろと違ってきますが、議員の皆さんを通じて陳情・請願をするのは、法的に認められた方法です。また、個別の内容については、市役所の担当部署(課・係)が直接内容をお伺いします。

【部会長】
一問一答方式を平成21年3月定例会から導入していますが、先ごろ昭和町議会が制定した議会基本条例には「逆質問権」(反問権)が明記されております。第二専門部会では、このような逆質問権の導入についてはどのように考えているのでしょうか。

【事務局】
第二専門部会では、次回専門部会のときに議会基本条例について論議する予定となっております。

【部会長】
他になにか質問・意見等がありますでしょうか。

【委員】
第13条だけではないのですが、条文で使用している文言が専門的な表現をしているので、わかりにくいと感じます。第13条で言えば、「市政の発展と市民の福祉の増進を図ります」とありますが、福祉の増進という表現はわかりにくいので、違う表現や言い回しにした方が、理解しやすいと思います。

【委員】
そのことに関連して、他の条文にも「福祉」という言葉が出てくるのですが、この福祉という言葉が使いやすい言葉として、いろいろなところで使用されているような気がします。

【部会長】
福祉という言葉を公共の福祉や社会福祉という意味で行政が使うことについては、専門的でわかりにくいので、市民にわかりやすい表現に変更することも必要ではないかというご意見ですが、事務局の方ではどのように考えますか。

【事務局】
ここで使っている福祉とは、地方自治法の本旨である市民福祉の向上という意味であり、児童福祉・高齢者福祉・障害福祉というような狭義で使用しているものではないと理解しています。市民生活の向上という広い意味で、福祉という言葉を使っていると考えます。ですので、わかり難いということであれば、この条文の解説部分において福祉という言葉の説明をよりわかりやすい表現に修正・追加することも必要ではないかと考えます。

【委員】
ここで使用している福祉という言葉は、広い意味での福祉を表現しており、その部分をわかるように条文に入れるとなるとかなりのボリュームになると思います。一言でいろいろな意味での福祉を表現するのは難しいと考えるので、条例の解説部分にその説明を入れる方法が良いと思います。

【部会長】
まとめさせていただくと、市民にはわかり難い表現や言葉が条文のなかにあることが指摘されました。このことについて、条文の文言自体は変更せずに、条例解説のなかに用語の補足説明を入れる方法や、逆に条文を市民にわかりやすい表現や言葉に変更する方法があるのではないか。
また、この件については、この場で結論を出すということではなくて、市民にとってわかり難い表現等の課題は、今後も検討していく必要があるということでよろしいでしょうか。
では、時間の関係がありますので次に進みたいと思います。事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第4章の第14条・15条を説明。

【部会長】
第14条・15条について、なにか質問・意見等がありますでしょうか。

【委員】
平成22年度は、休日議会開催の予定はあるのでしょうか。また、開催回数を増やすことは検討されているのでしょうか。

【事務局】
平成22年度については、市役所が仮庁舎に移転したため、議場については甲府商工会議所5階の多目的ホールをお借りして開催しております。土・日曜日には、会場をお借りすることが難しいため、休日議会開催の予定はありません。ただし、新庁舎完成後には休日議会も検討することになると思います。
休日議会の開催回数については、今後、検討すべき課題であると考えますが、休日議会だけでなく、夜間に議会を開催するなど多様なニーズに答えられる形で検討する必要があると考えております。

【部会長】
今の質問に関連して、平成19年から平成21年度までの傍聴者の人数は分かりますでしょうか。

【事務局】
この場では数字を把握しておりませんので、次回会議で回答させていただきます。

【委員】
第14条に「市議会は市民にわかりやすく説明をする責任があります」と書かれていますが、市民にとって本当にわかりやすい説明なのかどうかをどうやって確認しているのでしょうか。市民が本当に理解するためには、市民を交えて質疑応答するべきだと思いますが、そのような場面があるのでしょうか。

【部会長】
市議会と市民との間で、質疑応答するような場が設けられているかという質問でよろしいでしょうか。

【事務局】
現在は、そのような場はありません。ですので、委員の皆様から議会と市民が質疑応答できる場があればよいという今回のような意見をあげていただきたいと思います。

【部会長】
今回の質問及び意見は、第15条にも関連してくるかと思います。
例えば、北海道の栗山町では議会報告会を義務付けており、議会でどのようなことを議論・決定したのかなどについて市民に報告を行なっています。こういったことも市民にわかりやすく説明するという手段としては、有効だと思います。
また、第13条でも触れましたが、執行部に反問権を与えることは、市議会の活性化や市民にわかりやすく説明することに繋がってくると思います。
他に、なにか質問・意見等はありますか。

【委員】
第14条の市民にわかりやすく説明をする責任があるという部分は、もっと発展させて、納得させる責任があるということを盛り込んでも良いと思います。
また、第15条に関連して休日議会の話が出ましたが、現在は休日議会が出来ない状況であれば、それに代わる方法を検討することも必要だと思います。

【部会長】
市議会への市民参加の推進や市民との直接対話の場を設ける(第14条)部分について取り組んでいることがありますか。

【事務局】
現状での市議会としての対応はわかりませんが、個人として市民と直接対話の場を設けている議員の方はいると思います。

【部会長】
では続いて、第16条、第17条について、事務局より説明をお願いします。

事務局より自治基本条例第4章の第16条・17条を説明。

【部会長】
第16条・17条について、なにか質問・意見等がありますでしょうか。

【委員】
第17条・議長の責務について、議長が議会を招集することは出来ないのでしょうか。

【事務局】
議会の招集権については、国による地方自治法の改正において検討している段階ですので、地方自治法改正の動向を注視しながら議論していく必要があると考えております。

【部会長】
では、議長の議会招集権について、委員から意見があったことを記録しておいてください。
第16・17条には議員・議長の責務について書かれているのですが、責務を果たさなかった場合のリコールについては書かれていません。リコールについては法律で定められているから自治基本条例には明記しなくても良いという考え方ではなくて、市民の権利としてリコールができるということを明確にしておく必要があるのではないかと思うのですが、委員の皆様はいかがでしょうか。

【事務局】
部会長、よろしいでしょうか。これから審議していただくことになるのですが、自治基本条例第34条に直接請求・住民監査請求等について謳っております。第4章市議会部分には、直接明記をしておりませんが、全体を通して第34条にまとめて明記してあります。

【部会長】
確かに、リコール等に関することは第34条に一括して書かれているから良いという見方もできるのですが、基本的に主権者は市民なので、市民がそういう権利を持っているということを改めて認識してもらうことが必要なのではないかと私自身は感じています。
では、時間があまりありませんので次に進めたいと思います。事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第5章・市長その他の執行機関の責務、第18条を説明。

【部会長】
第18条について、なにか質問・意見等がありますでしょうか。
では、私から質問ですが、第18条の2項に「市長その他の執行機関は、多様な意見に配慮し、市民の意思を市政に反映させ、福祉の増進を図らなければなりません。」とありますが、多様な意見を吸い上げるためにどのような活動を行なってきたのでしょうか。

【事務局】
一例となりますが、市長が地域に直接赴き、市民の皆様と意見交換を行なうタウンミーティングなどを行なっております。回数などは会議資料1をご覧ください。
また、市長と直接意見交換を行なう「市長との対話」なども積極的に行なっております。
「市長との対話」についての実績については、次回会議で報告させていただきます。

【委員】
市長との対話について、どのような内容について対話を行なったのか教えていただきたいと思います。

【部会長】
では、第18条はよろしいでしょうか。続いて事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第5章の第19条を説明。

【部会長】
第19条は自治基本条例第5条(情報の共有)に関係するという説明でした。
第19条について、なにか質問・意見等がありますでしょうか。
なにもないようですので、次に進みたいと思います。事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第5章の第20条を説明。

【部会長】
第20条は、政策の立案・実施・評価の過程における行政の説明責任について謳っているわけですが、この部分について実際になにか行なっていることはありますでしょうか。

【事務局】
例えば、甲府市都市計画マスタープランなどを策定する場合には、市民に対する説明会やアンケート調査などを行なっております。また、広く意見を求めるためにパブリックコメントやワークショップなどを行なっております。
実施・評価の部分についても市民説明会の開催や外部評価・事業仕分けの実施などを行なっております。

【部会長】
第20条について、他に質問や意見等はありますでしょうか。
なにもないようですので、次に進みたいと思います。事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第5章の第21条を説明。

【部会長】
繰り返しになってしまうのですが、この第21条についても市民の権利としてリコールができるということを明記した方が良いのではないかと感じております。
他に第21条について、質問や意見等がありますでしょうか。
では、続いて次に進みたいと思います。事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第6章・市政運営、第22条を説明。

【部会長】
第22条は、まちづくりの指針となる基本構想及び実現を図るための計画を定めることを謳っているという説明でした。
定めるにあたって、市議会の議決を経てということは謳っているのですが、市民の参加や市民の意見を取り入れてということが書かれていませんので、市民参加ということも入れたほうが良いと思うのですが、委員の皆さんはどうでしょうか。

【委員】
実際には、この基本構想以外でも様々な計画が策定されていますが、そのなかには市民が参画しているものが大半だと思います。文言として明記していないだけで、実際には取り組んでいると思います。

【部会長】
では、文言として明記することも必要ではないかという意見があったことを記録しておいてください。
他に第22条について、質問や意見等がありますでしょうか。
なにもないようですので、次に進みたいと思います。事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第6章の第23条を説明。

【部会長】
第23条は自主的な法令解釈と条例の制定についてですが、事例等がありますでしょうか。

【委員】
自主的な法令解釈とは、自分勝手に法令を解釈するということではなくて、法令制定の趣旨等を踏まえるなかで、文言にとらわれずに解釈することができるという意味が含まれていると思います。この考え方に基づいて、これまでに自主的な法令解釈を行なったということはありません。
また、条例の制定については、最近の例で言うと「甲府市環境保全条例」があります。

【部会長】
第23条について、他に質問や意見等はありますでしょうか。
なにもないようですので、次に進みたいと思います。事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第6章の第24条を説明。

【部会長】
第24条は財政状況を市民にわかりやすく公表するということですが、わかりやすくという部分が重要になってくると思います。
「広報こうふ」に掲載されている財政状況の説明は、一般市民にはまだまだ難しいと思いますがいかがでしょうか。

【事務局】
「広報こうふ」の財政状況については、市民の皆様にわかりやすく表現することを目標に、毎年のように手を加えております。しかし、あまり簡単にしてしまうと逆に正しい情報が伝わらないということもあるかと思います。
今後も、市民の皆様に理解していただけるように、表現等を検討していきたいと考えております。

【部会長】
市民にわかりやすく公表するための努力を、今後もしていただくということでよろしいでしょうか。
他に第24条について、質問や意見等がありますでしょうか。
なにもないようですので、次に進みたいと思います。事務局お願いします。

事務局より自治基本条例第6章の第25条を説明。

【部会長】
第25条では、市民にわかりやすい組織を編成しますとありますが、甲府市では市民が言いたいことや聞きたいことがある場合に窓口となるところがあるのでしょうか。また、組織体制は毎年変更されるのでしょうか。

【事務局】
ワンストップ窓口という考え方はまだ検討段階ですが、言いたいことや聞きたいことなどの受付は、市役所仮本庁舎4号館1階にある総合案内で受付をしてから各担当部署に振り分けをさせていただいております。組織体制は時代のニーズに合わせて毎年変更しております。

【部会長】
自治基本条例が出来てからの組織体制の変遷がわかる資料はありますでしょうか。

【事務局】
次回会議で資料を提出させていただきます。

【部会長】
他に第25条について、質問や意見等がありますでしょうか。
ないようであれば、かなり時間が過ぎてしまいましたので、本日はここまでにしたいと思います。
第26条以降は次回会議で検証を行い、最後に総括を行なっていきたいと思います。事務局より連絡事項等がありますか。

【事務局】
次回の第一専門部会につきましては、平成23年1月下旬を予定しております。確定しだい委員の皆様にお知らせいたします。

【部会長】
それでは日時が確定しだい、各委員にお知らせするということでお願いしたいと思います。

【事務局】
熊谷部会長ありがとうございました。委員の皆様には長時間に渡り、活発な討議をありがとうございました。

閉会

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