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更新日:2024年2月15日
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本籍を移すとき、どのような手続きが必要ですか?
戸籍の本籍地を変更するためには、転籍届という届け出が必要です。
転籍届の用紙に、戸籍の筆頭者および配偶者が署名し、戸籍謄本1通を添付のうえ、本籍地あるいは住所地に提出してください。※令和6年3月1日以降は戸籍の添付は不要です。
市内での本籍地変更の場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。
転籍届をすると、その戸籍に記載されている方全員の本籍が動くことになりますが、市外からの転籍の場合、婚姻や死亡によりすでに除籍になっている方は新しい戸籍には記載されません。
お問い合わせ
市民課戸籍係電話055-237-5349
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