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更新日:2020年12月12日
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婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください。
・「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
お問い合わせ
市民課戸籍係 電話055-237-5349
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