更新日:2024年2月15日

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養子縁組の届出には何が必要ですか?

質問

養子縁組の届出には何が必要ですか?

回答

養子縁組届
(証人欄に成年二人の署名が必要です)
・養子及び養父の本籍地でない役所に届け出する場合は、戸籍謄本1通※令和6年3月1日以降は戸籍の添付は不要です。
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証・パスポートなど)
養子縁組とは、親子関係でない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届け出提出によって成立しますが、以下の要件があります。
・当事者間に養子縁組をする意思があること
・養親となる者は20歳に達していること
・養子が養親の年長者でないこと
・養子となる者は養親の嫡出子または養子でないこと

注意

届け出に関しては、未成年者を養子とする場合に家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
養子縁組をする方によって届け書の記入の方法や必要とする書類などが異なります。市民課戸籍係までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民課戸籍係電話055-237-5349

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