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更新日:2022年2月4日

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夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?

質問

夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?

回答

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、本人が来庁して本人が確認できない限り、離婚届を受理しないとすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。
本人が、本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参し、市民課戸籍係までお越しください。
不受理申出書は開庁時のみ受付けます。平日及び日曜日の午前8時30分から5時15分までにお越しください。
不受理の申出には、有効期限はありません。不受理の申し出が不要となった場合は、不受理の取り下げが必要です。

お問い合わせ

市民課戸籍係 電話055-237-5349

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