更新日:2023年10月20日
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遺族基礎年金は、死亡した方が下記(2)に該当する場合、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に給付される年金です。
遺族基礎年金を受給することができる遺族と順位は以下のとおりです。
①子のある配偶者 ②子
※「子」は、18歳到達年度の3月31日まで、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり、いずれも婚姻していない場合に限ります。死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
次のいずれかの要件に該当する場合、遺族(子のある配偶者または子)が受給できます。
※上記1および2については以下の保険料納付要件があります。
令和5年度の年金額および加算額は以下のとおりです。
【1】子のある配偶者が受給する場合
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基本額 |
加算額 |
合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき |
795,000円 |
228,700円 |
1,023,700円 |
子が2人のとき |
795,000円 |
457,400円 |
1,252,400円 |
子が3人のとき |
795,000円 |
457,400円+76,200円 |
1,328,600円 |
【2】子が受給する場合(合計の額を、受給権のある子の数で割った額が子1人当たりの年金額になります)
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基本額 |
加算額 |
合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき |
795,000円 |
なし |
795,000円 |
子が2人のとき |
795,000円 |
228,700円 |
1,023,700円 |
子が3人のとき |
795,000円 |
228,700円+76,200円 |
1,099,900円 |
※子が4人以上いる場合は、子が3人のときの額に子1人につき76,200円を加算した額になります。
遺族基礎年金の受給権は次のいずれかに該当すると失権します。遺族年金失権届が必要となります。
■子のある配偶者が受給している場合
(1)受給者本人(亡くなった方の配偶者)が次のいずれかに該当したとき
(2)受給権を有しているすべての子が次のいずれかに該当したとき
■子が受給している場合
受給者本人(亡くなった方の子)が次のいずれかに該当したとき
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金を受給できます。また、受給権を失権したときに遺族年金失権届が不要の場合もありますので、お手続きの際には年金事務所にお問合せください。
甲府年金事務所 055-252-1431
※より詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課国民年金係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5385
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