更新日:2024年4月18日
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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象で次の1または2の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信制を除く。)
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに該当障害状態に該当し、請求された方に限られます。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要となります。
障害基礎年金1級に該当する方:月額55,350円
障害基礎年金2級に該当する方:月額44,280円
請求の窓口は、甲府市にお住まいの方は甲府市役所市民課国民年金係です。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給に関する事務は、日本年金機構が行います。
・請求書提出後、日本年金機構で審査を行います。必要書類を整えていただいても、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給要件が確認できないときは不支給となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
・障害の認定や初診日、初診日における在学状況や扶養関係を確認するために必要な書類等がすべて揃わない場合でも受付は可能ですので、まず請求書を提出し、後日不足している必要書類等を出してください。審査・認定には、過去の状況を確認する必要があるなど時間を要する場合があり、支給の決定まで数ヶ月かかることもあります。認定された場合には請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。
・給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。
※詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク(別サイトへリンク))をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課国民年金係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5385
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