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更新日:2022年3月30日

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身体障がい者等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)が使用する軽自動車に係る軽自動車税の減免について【身障減免】

1.申請の区分

減免申請には、次の3つの区分があり、それぞれ減免の要件や手続きが異なります。

本人運転

身体障がい者及び戦傷病者本人が運転する場合

家族運転

身体障がい者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合

常時介護者運転

身体障がい者等(*)を常時介護する方が運転する場合

(*)「障がい者のみの世帯(単身の世帯を含む。)又は70歳以上の方(若しくは未成年者)と障がい者のみで構成される世帯」の方に限ります。

なお、ここでいう「障がい者」は「2の【要件1】の表に掲げる等級の障害者手帳を所持する方」のことをいいます。

※家族運転・常時介護者運転の申請には、減免する軽自動車を専ら身体障がい者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用している状況があり、指定された行政機関において、あらかじめ「減免資格申請書」の交付を受けていることが必要です。(2の【要件3】参照)

2.減免の要件(減免を受ける年度の4月1日現在の状況を確認します)

【要件1】減免の対象となる身体障がい者等の等級(程度)

身体障害者手帳
障害の区分 本人運転 家族運転・常時介護者運転
視覚障害

1級~4級

聴覚障害

2級・3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

-

上肢不自由

1級・2級

下肢不自由

1級~6級※

1級~3級

体幹不自由

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級・2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級~6級

1級~3級

心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸の機能障害

1級・3級

免疫機能障害・肝機能障害

1級~3級

※身体障害者手帳下肢不自由においては、7級に該当する障がいが2以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となります。

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

障害の区分

本人運転 家族運転・常時介護者運転
療育手帳

-

障害の程度A

精神障害者保健福祉手帳

-

1級

戦傷病者手帳
障害の区分 本人運転 家族運転・常時介護者運転

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第二項症までの各項症

(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

-

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症

及び第一款症から第三款症までの各款症

特別項症から第三項症までの各項症
体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症

及び第一款症から第三款症までの各款症

特別項症から第四項症までの各項症

心臓機能障害

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

膀胱又は直腸の障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

【要件2】車検証の記載要件

手帳の種類 本人運転 家族運転・常時介護者運転

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

所有者:障がい者本人

使用者:障がい者本人

所有者:障がい者本人又は同居の生計同一者

使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者・常時介護者

【割賦販売の場合】

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

所有者:自動車販売業者、信販会社

使用者:障がい者本人

所有者:自動車販売業者、信販会社

使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

-

所有者:障がい者本人又は同居の生計同一者

使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者・常時介護者

【割賦販売の場合】

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

-

所有者:自動車販売業者、信販会社

使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者

【要件3】軽自動車の使用目的・使用頻度等(「本人運転」を除く。)

減免申請する軽自動車を、専ら身体障がい者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用している状況で、次の行政機関において「減免資格証明書」(有効期間3か月)の交付を受けていること。

手帳の種類 減免資格証明書を交付する行政機関
(1)身体障害者手帳 甲府市役所 障がい福祉課  TEL:055-237-5642
(2)療育手帳

甲府市役所 障がい福祉課  TEL:055-237-5642

(3)精神障害者保健福祉手帳 甲府市役所 精神保健課   TEL:055-237-5741
(4)戦傷病者手帳 山梨県福祉保健部国保援護課 TEL:055-223-1454

3.申請時の必要書類等

本人運転 家族運転・常時介護者運転
(1)減免申請書 (1)減免申請書

(2)障害者手帳【原本】

(複数所持している場合は全てご持参ください。)

(2)障害者手帳【原本】

(複数所持している場合は全てご持参ください。)

(3)運転免許証【写しも可】 (3)運転免許証【写しも可】
(4)自動車検査証(車検証)【写しも可】 (4)自動車検査証(車検証)【写しも可】
(5)個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し のいずれか【写しも可】

(5)個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し のいずれか【写しも可】

  (6)減免資格証明書(有効期間3か月)
  • 運転免許証にハンドル・ブレーキ、アクセル等の改造箇所に係る条件を附されている場合は、改造したことを証する書類又は改造部分の写真が必要です。

4.申請期限

減免を受ける年度の納期限(5月末日)まで。

5.申請場所

甲府市役所 市民税課(本庁舎3階10番窓口)

受付時間:8時30分~17時15分まで(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

TEL:055-237-5399

※郵送等での受付は行っていません。

6.注意事項

  • 減免申請は、障がい者一人につき1台(普通自動車、二輪車を含む。)に限ります。
  • 自動車検査証に「事業用」と記載のある軽自動車やリース車両では減免申請できません。

7.減免申請後の手続き

軽自動車税の減免申請を一度行うと、申請した内容に変更がない限り、申請のあった軽自動車に対する減免は、毎年継続されます。ただし、次に該当する場合には、手続きが必要となりますので、御注意ください。

  • 減免を受ける軽自動車を変更したい場合
  • 運転者が変わった場合(本人運転⇔家族運転への変更、家族運転・常時介護者運転での運転者変更等)
  • 障害者手帳が新しくなった場合(等級の変更、手帳の再交付等)
  • 住所・氏名の変更があった場合
  • 減免車両の車両番号(ナンバー)を変更した場合

8.減免の取消し

減免の要件を満たさなくなった場合には、減免が取消しとなります。次に掲げる事項等に該当することとなった場合には、直ちに甲府市役所市民税課に連絡してください。

  • 軽自動車が障がい者のために使用されなくなった場合(本人運転で、本人が運転をしなくなった。家族運転・常時介護者運転で週3日以上送迎しなくなった。)
  • 家族運転で、障がい者と所有者又は運転者が同居しなくなった場合
  • 常時介護者運転で、減免対象の世帯要件を欠いた場合
  • 運転者の運転免許証が失効した(返納を含む。)場合
  • 障がい者が市外転居、施設・寄宿舎等へ入所した場合
  • 障がい者、運転者、納税義務者のいずれかが死亡した場合 等

制度の適正な運用を図るため、減免を受けている全ての方を対象に実態調査を行っています。調査の結果、減免の要件を欠いていることが判明した場合には、要件を欠いたときにさかのぼって軽自動車税が課税されます。

9.身障減免に関する申請書

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

課税管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

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