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更新日:2023年8月19日
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退職後の住民税について教えてください。
毎月給与から市県民税が天引きされていた方が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなるので、納入済通知書(納付書)を市役所から郵送し、納めていただくことになります。
退職日が1月1日以降の場合は、5月分までの税額を一括徴収することが義務付けられています。
お問い合わせ
市民税課個人市民税係
電話055-237-5398
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