更新日:2023年2月17日

  • 庁舎案内
  • よっちゃばれ!甲府の魅力、大集合!大好き!こうふ市

マイメニュー

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備、観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場を利用する入湯客に課税されます。

税率

1人1日150円

※次に該当するものは課税免除対象者となります。

(1)年齢12歳未満の者

(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3)地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設で市長が別に定めるものにおける浴場に入湯する者

(4)学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の教育の一環として行われる行事の場合において入湯する者

申告と納付

法律及び条例の規定により、入湯税の特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は入湯客から入湯税を徴収し、毎月末日(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始はその翌日となります。)までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出していただきます。

提出期限までに申告のない場合、過少な申告をされた場合には、加算金が課されることがあります。

申告様式

入湯税納入申告書(エクセル:184KB)

入湯税に関する帳簿(エクセル:43KB)

※新設・異動時の届出書や入湯税納入書につきましては、市民税課法人諸税係までお問い合わせください。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る