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更新日:2024年3月23日

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罹災証明書・り災届出証明書の交付について

市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害に遭われた方に「罹災証明書」及び「り災届出証明書」を交付します。

 

証明書の種類

1.罹災証明書

災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。

原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。

罹災証明書の対象

住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。

非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。

持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

※なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から90日を経過した場合は、住家についても原則として「り災届出証明書」の交付とします。
被害認定の再調査

・交付された「罹災証明書」について、不服がある場合や新たな被害が確認された場合は、当該証明書の交付を受けた翌日から60日以内であれば再調査が可能です。

・再調査を希望される場合は、事前に申請窓口にご相談ください。

2.り災届出証明書

住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。

罹災証明書のような被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。

被害判定は行わず、被害の程度も証明しません。また、過失の有無及び他の被害との因果関係を明らかにするものではありません。

り災届出証明書の対象

住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、事業所、店舗など)や、工場の機器類等を対象とします。

※ビニールハウスなどの農業用施設が被害にあった場合は、産業部就農支援課(055-241-5616)にお問い合わせください。

対象となる災害

災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。

火災の場合は、管轄する消防署・出張所にお問い合わせください。

甲府地区広域行政事務組合消防本部(別サイトへリンク)

申請方法

1.罹災証明書

申請の受付期間

災害の発生した日から90日以内とします。

ただし、震災等のやむを得ない事情などで市長が認める場合は、延長する場合があります。

申請に必要なもの

・罹災証明書・り災届出証明書交付申請書(様式第4号)

・印鑑(災害で印鑑を紛失した場合など、やむを得ない事情がある場合は、申請時にご相談ください。)

・本人確認書類

・代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にある委任状をお使いください。)

・すでに修理または解体済みの場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し

・「自己判定方式」の場合は、被害の状況が確認できる写真

2.り災届出証明書

申請の受付期間

災害の発生した日以降とし、受付期限は設けていません。

申請に必要なもの

・罹災証明書・り災届出証明書交付申請書(様式第4号)

・印鑑(災害で印鑑を紛失した場合など、やむを得ない事情がある場合は、申請時にご相談ください。)

・本人確認書類

・代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にある委任状をお使いください。)

・被害の状況が確認できる写真

・すでに修理または解体済みの場合は、上記の写真と、見積書や領収書の写しまたは修理証明書等の写し

被害の状況が確認できる写真について

原則としてプリントした写真をお持ちください。また、写真はお返しいたしません。

写真の撮り方につきましては、下記のチラシを参考にしてください。

住まいが被害を受けたとき(PDF:265KB)

本人確認書類となるもの

1点提示でよいもの

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カードなど
国もしくは地方公共団体の機関が発行した資格証及び証明書(顔写真の貼付されたもの。)
※運転経歴証明書を除く資格証及び証明書は有効期限内のものに限る。

2点以上必要となるもの

A 健康保険証、年金手帳、高齢受給者証、介護保険被保険者証など法律の規定により国又は地方団体の機関が、発行したのもの。

B 社員証・学生証(顔写真付き)など国又は地方公共団体の機関以外で発行したのもの、本人名義の預金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなど。(いずれも有効期限内のもの)

※Aのみ2点またはAとBの2点による組み合わせとなります。

申請窓口

甲府市役所市民税課法人諸税係(本庁舎3階10番窓口)

電話番号055-237-5399

郵送による申請方法

郵送申請に必要なもの

・罹災証明書、り災届出証明書交付申請書(様式第4号)

・本人確認書類

・「自己判定方式」を選択される場合、「り災届出証明書」の場合は被害の状況が確認できる写真

・すでに修理または解体済みの場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し

・あて名を記入し切手を貼付した返信用封筒

送付先

〒400-8585 甲府市丸の内1丁目18番1号

甲府市役所市民税課法人諸税係

申請にあたっての注意点等

・現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付は出来ませんのでご了承ください。

・災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

・申請には被害の状況が確認できる写真が必要となる場合がありますので、被害箇所を撮影しておいてください。

写真が必要となる場合

・申請前に修正や解体をする場合

・自己判定方式を選択する場合

・り災届出証明書を申請する場合

申請書様式

罹災証明書・り災届出証明書交付申請書(様式第4号)(PDF:181KB)

第2次調査・被害認定再調査申請書(様式第5号)(PDF:63KB)

お問い合わせ先

市民税課法人諸税係

電話番号055-237-5399

 

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

課税管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

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