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更新日:2023年7月18日

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森林の土地の所有者届出書

森林法の改正により、平成24年4月以降、「森林の土地の所有者となった方」は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず事後の届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出を行います。

 


よくある質問

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お問い合わせ

農林振興室林政課森林保全係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-298-4837

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