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更新日:2021年7月2日

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伐採及び伐採後の造林届は出さないと罰則はありますか?

質問

伐採及び伐採後の造林届は出さないと罰則はありますか?

回答

伐採を開始する日の90日から30日前までの間に届け出をしないで立木の伐採を行った場合には、100万円以下の罰金に処されることになります。

お問い合わせ

林政課 電話055-298-4837

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