ホーム > くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について

更新日:2023年6月29日

ここから本文です。

固定資産税の地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、甲府市市税条例第37条及び同条例附則第5条の2により課税標準等の特例割合を次の表のとおり定めています。

 わがまち特例一覧表

名 称 根拠 特例率  取得時期 具体的資産
適用期間
下水道除害施設  地方税法附則
第15条第2項
第5号
4/5 H30.4.1~R6.3.31

公共下水道を使用するものが設置した公害防止用設備で沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等

※既存の施設又は設備に代えて設置したものについては、特例措置の対象とはなりません。またR4.4.1以降は、新たに下水道が整備されたことにより除害施設の設置義務が生じる者が取得する施設のみ特例措置の対象となります。

期限無
汚水又は廃液処理施設 地方税法附則
第15条第2項
第1号
1/2 H30.4.1~R6.3.31

汚水又は廃液の処理施設で使用する沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等

※既存の施設又は設備に代えて設置したものについては、特例措置の対象とはなりません。またR4.4.1以降は、暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設のみ特例措置の対象となります。

期限無
新築のサービス付き高齢者向け貸家住宅

地方税法附則
第15条の8第2項

2/3 H27.4.1~R7.3.31 高齢者の居住の安全確保を目的に、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅
5年間

(1)太陽光発電設備 地方税法附則
第15条第25項
第1号イ
2/3 H30.4.1~R6.3.31 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係わる補助を受けた自家消費型太陽光発電設備(出力1000kw未満)
3年間
(2)風力発電設備 地方税法附則
第15条第25項
第1号ロ
2/3 H30.4.1~R6.3.31 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(要認可)(出力20kw以上)
3年間
(3)地熱発電設備

(4)バイオマス発電設備

地方税法附則
第15条第25項
第1号ハ、ニ

2/3 H30.4.1~R6.3.31 ・地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(要認可)(出力1000kw未満)
・バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で当該発電設備(出力1万kw以上2万kw未満)
3年間

(1)特定太陽光発電設備

(2)特定風力発電設備

(3)水力発電設備

地方税法附則
第15条第25項
第2号イ、ロ、ハ
3/4 H30.4.1~R6.3.31

・出力が1000kw以上の太陽光発電設備

・出力が20kw未満の風力発電設備

・水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(要認可)(出力5000kw以上)

 

3年間
(1)特定水力発電設備

(2)特定地熱発電設備

(3)特定バイオマス発電設備
地方税法附則
第15条第25項
第3号イ、ロ、ハ
1/2 H30.4.1~R6.3.31 ・出力が5000kw未満の水力発電設備

・出力が1000kw以上の地熱発電設備

・出力が1万kw未満のバイオマス発電設備
3年間
家庭的保育事業の用に供する資産 地方税法
第349条の3
第27項
1/2 H29.6.27~ 家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
期限無
居宅訪問型保育事業の用に供する資産 地方税法
第349条の3
第28項
1/2 H29.6.27~ 居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
期限無
事業所内保育事業の用に供する資産 地方税法
第349条の3
第29項
1/2 H29.6.27~ 事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に供する家屋及び償却資産
期限無
企業主導型保育事業に係る資産

地方税法附則
第15条第32項

1/2 

H29.4.1~R6.3.31

企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が企業主導型保育事業の用に供する土地・家屋・償却資産
5年間
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション 地方税法附則第15条の9の3 1/3 R5.4.1〜R7.3.31 改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行った家屋
1年間

 

上記取得時期以前の特例対象については資産税課家屋係にお問い合わせください。

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

課税管理室資産税課家屋係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5426

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る