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更新日:2023年2月18日
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固定資産税や都市計画税の減免制度について教えてください。
納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税や都市計画税の減免が認められる場合があります。
(1)生活保護等生活困窮により公的扶助等を受ける者が所有する自己の居住の用に供する固定資産
(2)災害等により損害を受けた固定資産
(3)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(4)特別の事由があるもの
減免適用の詳しい条件・申請手続きなどに関しては、資産税課までお問い合わせください。
お問い合わせ
資産税課土地係 電話055-237-5407
資産税課家屋係 電話055-237-5426(償却資産含む)
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