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更新日:2022年6月29日

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固定資産税の耐震改修住宅の減額について教えてください。

質問

固定資産税の耐震改修住宅の減額について教えてください。

回答

昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。

■要件
 ・耐震改修工事を行い、耐震基準適合住宅であることが証明された住宅であること。マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合する必要があります。
 ・耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円超であること。
■減額される税額
 当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)に減額されます。
■減額される期間
 令和6年3月31日までに行った改修工事 工事完了の翌年度から1年度分
■申告の手続き
 耐震改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。
 ・「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書」
 ・現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
 ・工事費が確認できる書類(領収書等)、工事明細や写真等の関係書類
 ・長期優良住宅の場合は、認定通知書

お問い合わせ

資産税課家屋係 電話055-237-5426

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