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更新日:2017年11月28日

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償却資産とは具体的にはどのようなものですか?

質問

償却資産とは具体的にはどのようなものですか?

回答

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などをいいます。具体的に例示をすると次のようなものです。
・構築物
受電・変電設備、庭園、門、塀・緑化施設などの外構工事、舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生など、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プールなど
・機械および装置
各種製造設備などの機械および装置、クレーンなど建設機械、駐車場の機械設備など
・船舶
ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船など
・航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
・車両および運搬具
大型特殊自動車、貨車など
・工具、器具および備品
検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器など

注意

償却資産の対象から除かれるもの
・無形減価償却資産(鉱業権、営業権など)
・自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの、または必要経費としているもの)
・20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

下記に掲げる資産も申告対象となります。
・福利厚生の用に供するもの
・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産および償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供しているもの
・遊休または未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
・改良費(資本的支出は新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
・家屋に施した建築設備・造作などのうち、受変電設備など、償却資産として取り扱うもの
・使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
・賃借人の施した家屋の内部造作および設備(賃借人の方から申告していただきます。)

償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。1月1日現在、市内で事業を営み、事務機器・店舗用備品・各種機械工具などの事業用償却資産をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。年内に「償却資産申告書」をお送りしますので、1月31日までに提出してください。申告用紙が届かない方、不明な点がある方はご連絡ください。
申告先/甲府市資産税課家屋係
申告期限/毎年1月末日

お問い合わせ

資産税課家屋係電話055-237-5426

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